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更新日:2024年7月18日

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【お知らせ】建築基準法に関するよくあるお問合せ集(FAQ)を作成しました

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目次

イ.建築相談・確認申請などの窓口について

1.大阪府の管轄市町村は?

2.大阪府内で業務を行う指定確認検査機関は?

ロ.関係法令・参考文献等

1.大阪府内で適用を受ける建築基準法条例等はありますか?

2.申請様式は何処にありますか?

3.申請手数料はいくらですか?

4.参考となるホームページ・文献・取扱い等はありますか?

ハ.建築物・建築敷地の調査・手続き

1.建ぺい率や容積率などの都市計画情報は何処で確認できますか?

2.建築基準法の道路に関する情報は何処で確認できますか?

3.白地地域(用途地域の指定のない区域)の規制はありますか?

4.他法令の所管は何処ですか?

ニ.よくあるお問合せ

A.手続き関係

1.指定確認検査機関に確認申請を提出予定ですが、確認・検査グループで協議等は必要ですか?

2.中間検査はどのような建築物が対象ですか?また、大阪府の特定工程は?

3.既存建築物と一棟になる増築をすることはできますか?

4.検査済証がない建築物の存する敷地に対して増築等はできますか?

5.確認申請が必要な工作物はどのようなものがありますか?

B.単体規定(構造・設備除く)

1.建築基準法第22条の区域指定はありますか?

2.敷地に接して、川・線路敷・公園等がある場合の、制限の緩和の取扱いはありますか?

C.構造規定

1.構造計算上の基準値の規定が知りたいのですが?

2.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている場所で建築ができますか?

D.設備規定

1.確認申請に伴い浄化槽を設置する場合の手続きは?

2.既存の昇降機を改修する場合、確認申請の手続きは必要ですか?

3.既存建築物に昇降機を設置したいのですが、どのように手続きをすれば良いですか?

4.いす式階段昇降機を設置する際、確認申請は必要ですか?

E.集団規定

1.用途地域により建てられない建築物はありますか?

2.建ぺい率の緩和はありますか?

3.日影の規制はありますか?

F.用途関係

1.既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いはありますか?

2.サービス付き高齢者向け住宅の取扱いはありますか?

3.小規模保育施設に関する用途変更の取扱いはありますか?

G.道路・許認可関係

1.建築基準法上未判定の道はどのような扱いになりますか?

2.仮設許可を取れば、確認申請は不要ですか?

3.一団地認定を受けている敷地内に新たに建築物を増築できますか?

H.大阪府建築基準法施行条例・施行細則関係

1.現在住んでいる地域は災害危険区域に指定されていますか?

2.条例第4条第1項ただし書き許可の申請先は?

3.日影の規制時間はありますか?

4.白地地域(用途地域の指定のない区域)の日影の規制時間はありますか?

I.関係法令

1.がけ条例はありますか?

ホ.その他

1.敷地内にあるブロック塀が安全か知りたいのですが?

2.建築計画概要書の閲覧は可能ですか?

イ.建築相談・確認申請などの窓口について

1.大阪府の管轄市町村は?

大阪府が管轄する市町村は、以下の26市町村です。
能勢町、豊能町、摂津市、島本町、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、太子町、河南町、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、千早赤阪村、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
上記以外の市については、各市にお問い合わせください。

下記URLに掲載があるためご参照ください。

(1.窓口案内)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/kenshi_shinsa/index.html
(大阪府内特定行政庁一覧)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/kikaku_sidou/tokutyou.html
(大阪府が特定行政庁となる市町村一覧)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/kikaku_sidou/gyoumu_shityouson.Html
(大阪府内の市町村の連絡先府民文化部府政情報室広報広聴課広報グループ)https://www.pref.osaka.lg.jp/koho/links/city.html

2.大阪府内で業務を行う指定確認検査機関は?

大阪府内で確認申請の業務を行う機関は32機関あります。
詳細については、下記URLに掲載があるためご参照ください。(大阪府内で業務を行う指定確認検査機関)https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/kikaku_sidou/shiteikikan.Html

ロ.関係法令・参考文献等

1.大阪府内で適用を受ける建築基準法条例はありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(大阪府建築基準法施行条例)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201Rg00000834.html
(大阪府建築基準法施行細則)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201Rg00000835.html

2.申請様式は何処にありますか?

大阪府のホームページからダウンロードすることができます。
下記URLから必要な様式をダウンロードしてください。
(各種申請様式(建築確認申請関係・許認可関係))
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_yousiki3.html
(各種申請様式(中間検査・完了検査関係))
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/kensa_index/kakuninsinsei.html

3.申請手数料はいくらですか?

大阪府ホームページで確認することができます。
下記URLに掲載があるためご参照ください。
(建築確認・中間検査・完了検査等申請手数料)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_tesuuryou2.html
(許認可申請手数料)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_kyo2.html

4.参考となるホームページ・文献・取扱い等はありますか?

参考となるホームページ・文献・取扱い等については、下記URLをご参照ください。
なお、下記のホームページや文献などは法改正などにより最新情報ではない可能性があります。
[関係団体]
(日本建築行政会議)
http://www.jcba-net.jp/(外部サイトへリンク)
(近畿建築行政会議)
http://kinki-cba.jp/(外部サイトへリンク)
(大阪府内建築行政連絡協議会)
http://www.cac-osaka.jp/(外部サイトへリンク)
[取扱い集]
(建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集
監修:大阪府内建築行政連絡協議会
発行:公益社団法人大阪府建築士会・一般財団法人大阪府建築士事務所協会)
http://www.cac-osaka.jp/document/law/qa.html(外部サイトへリンク)

ハ.建築物・建築敷地の調査・手続き

1.建ぺい率や容積率などの都市計画情報は何処で確認できますか?

下記の建築基準法上の指定・制限等は各市町村の都市計画によって定められています。
建築を計画されている市町村窓口にお問い合わせください。

  • 都市計画区域
  • 用途地域
  • 防火地域
  • 指定建蔽率
  • 指定容積率
  • 敷地面積の最低限度
  • 外壁の後退距離
  • 絶対高さ制限
  • 高度地区
  • 高度利用地区等

[参考ページ]
(地図情報システム都市整備部事業調整室事業企画課維持情報グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/cals/tizu.html
※最新の都市計画情報でない可能性があるため参考程度としてください。
(用途地域のイメージ大阪都市計画局計画推進室計画調整課土地利用計画グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/tosikeikakuseido/chiikichiku.html
(高度地区の制限イメージ大阪都市計画局計画推進室計画調整課土地利用計画グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/tosikeikakuseido/koudochiku.html
(大阪府内の市町村の連絡先府民文化部府政情報室広報広聴課広報グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/koho/links/city.html

2.建築基準法の道路に関する情報は何処で確認できますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(建築基準法上の「道路」について(建築基準法第42条))
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/shinsa_kyoninka/shinsa_douro.html

3.白地地域(用途地域の指定のない区域)の規制はありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(白地地域の形態規制の指定について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_siroji.html

4.他法令の所管は何処ですか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(重要事項説明における法令に基づく制限についての問合せ先のご案内建築指導室建築振興課宅建業指導グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/houreiseigen/index.html

二.よくあるお問合せ

A.手続き関係

1.指定確認検査機関に確認申請を提出予定ですが、確認・検査グループで協議等は必要ですか?

原則、必要はありませんが、許認可(第43条許可等)が必要な場合や、敷地内に検査済証のない建築物が存在する場合はご相談ください。
なお、指定確認検査機関への提出前に建築予定地の市町村との協議が必要です。

(参考)

2.中間検査はどのような建築物が対象ですか?また、大阪府の特定工程は?

A:階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
B:特定行政庁(大阪府)が指定する工程(下記URLに掲載があるためご参照ください。)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/kensa_index/koutei.html

3.既存建築物と一棟になる増築をすることはできますか?

既存建築物が建設当時の建築基準法に適合しているかを確認した上で、増築計画を行ってください。
なお、増築部分の面積や既存建築物と増築部分との接合方法などにより、既存建築物も現行の建築基準法への適合が必要となる場合もあります。
(既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説)
既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説(PDF:2,021KB)

4.検査済証がない建築物の存する敷地に対して増築等は出来ますか?

確認申請に先立ち、大阪府へ現況調査報告書の提出が必要になる可能性があります。
現況調査報告書に不備がなく、法適合性を確認できれば、可能と考えられます。
詳細は窓口でご相談ください。
(参考:別棟増築の場合)
(検査済証が交付されていない建築物が存する敷地における別棟増築等の確認申請について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/kenzuminashi.html

5.確認申請が必要な工作物はどのようなものがありますか?

以下の工作物は建築確認申請の規定の準用を受けるため、工作物の確認申請が必要です。
建築基準法施行令第138条に規定する工作物

[例]

  • 高さ6mを超える煙突など
  • 高さ15mを超える鉄柱など
  • 高さ4mを超える広告板・装飾塔など
  • 高さ8mを超える高架水槽・物見塔など
  • 高さ2mを超える擁壁など
  • 観光用のエレベーター又はエスカレーター
  • 高架の遊戯施設
  • 回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
  • 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設など

B.単体規定(構造・設備除く)

屋根(建築基準法第22条)

1.建築基準法第22条の区域指定はありますか?

区域指定はあります。詳細は下記URLに掲載があるためご参照ください。(建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201Rg00000839.html
(近畿圏整備法政策企画部広域調整室事業推進課事業推進グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkikenseibihou/

その他の規定

2.敷地に接して、川・線路敷・公園等がある場合の、制限の緩和の取扱いはありますか?

「建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集」をご参照ください。
(参考:建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集抜粋監修:大阪府内建築行政連絡協議会
発行:公益社団法人大阪府建築士会・一般財団法人大阪府建築士事務所協会)
(別表)里道・水路等による緩和一覧表(PDF:91KB)

C.構造規定

1.構造計算上の基準値の規定が知りたいのですが?

大阪府が特定行政庁となる市町村について、各基準値が規定されています。
(構造計算上の各基準値)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/kozo_kijyun.html

2.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている場所で建築ができますか?

「居室」を有する建築物については、建築基準法施行令第80条の3に適合した計画とすれば、建築することができます。
建築基準法施行令第80条の3に適合させるには、以下の2つのうち、どちらかを守らなければなりません。
A:土砂崩れが起きた時に土砂によって建築物が押しつぶされないように、土砂の当たる外壁を鉄筋コンクリート造とすること。
B:土砂崩れが起きた時に建築物をガードする鉄筋コンクリート造の塀を敷地内の適切な位置に築造すること。

なお、「力の大きさ」や「土砂の堆積する高さ」など、設計時に必要な数値は、指定した区域を示す図面等(河川室河川環境課管理グループおよび各土木事務所で縦覧可能)でご確認ください。
(土砂災害防止法大阪府都市整備部河川室河川環境課砂防グループホームページ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/damusabo/dosyahou/
(ブロック塀を点検しよう!あなたのブロック塀は安全ですか?)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/burokkubei_tenken/index.html

D.設備規定

浄化槽(建築基準法第31条、建築基準法第36条、浄化槽法)

1.確認申請に伴い浄化槽を設置する場合の手続きは?

必要図書を3部(正本・副本・保健所用)作成し、(一社)大阪府環境水質指導協会、市町村の順に経由をした上で、確認申請書に添付してください。なお、必要図書は以下の通りです。

  • 浄化槽設計書(様式第3号)
  • 付近見取図
  • 配置図(浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法を記載のもの)
  • 処理対象人員算定表(様式第4号)(専用住宅以外)
  • 浄化槽の仕様書
  • 浄化槽の構造詳細図
  • 定員証明書(該当する場合のみ)

提出図書、提出方法の詳細は下記URLに掲載があるためご参照ください。
(大阪府浄化槽事務処理要領)https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/setsubi_pssa/jourenkyo.html

昇降機(建築基準法第87条の4)

2.既存の昇降機を改修する場合、確認申請の手続きは必要ですか?

建築物の種別や計画によって異なります。

  • 法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物に設けられた昇降機を改修する場合は、取り換える部材によって昇降機の確認申請の手続きの有無が異なります。
  • 法第6条第1項第四号に掲げる建築物に設けられた昇降機を改修する場合は、昇降機の確認申請の手続きは不要です。建築基準関係規定を遵守して改修を行ってください。

詳細は下記URLに掲載があるためご参照ください。
(既存建築物に昇降機を設ける場合の確認申請について)
http://www.cac-osaka.jp/document/law/facility.html(外部サイトへリンク)

3.既存建築物に昇降機を設置したいのですが、どのように手続きをすれば良いですか?

法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物に昇降機を設ける場合、確認申請が必要になります。
また、既存建築物の構造体への影響についての検討や現行建築基準法への適合が必要となる部分が出て
くる場合があります。
下記内容を調査した上で、確認申請前に窓口でご相談ください。

  • 既存建築物の建築確認申請図書の有無
  • 確認済証
  • 検査済証の有無
  • 最後の確認申請図面と現状に変わりはないか

既存建築物の建築確認及び検査済証の有無を調べたうえ、窓口でご相談ください。

4.いす式階段昇降機を設置する際、確認申請は必要ですか?

いす式階段昇降機は、建築基準法における「昇降機」に該当します。

  • 設置する建築物が新築の場合、確認申請は必要です。
  • 設置する建築物が既存建築物(法第6条第1項第一号から第三号に掲げる建築物)の場合、確認申請は必要です。

E.集団規定

用途地域(建築基準法第48条)

1.用途地域により建てられない建築物はありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
用途地域による建築物の用途制限比較表(PDF:469KB)

建ぺい率(建築基準法第53条)

2.建ぺい率の緩和はありますか?

  • ABのいずれかに該当する場合1月10日の建蔽率緩和
  • AB両方に該当する場合2月10日の建蔽率緩和

A:下記の項目をご参照ください。

  • 街区の角にある敷地など特定行政庁が定めた条件にあてはまるもの
  • 建蔽率の限度が8月10日未満の地域で防火地域内にある耐火建築物等
  • 準防火地域内にある耐火建築物等又は、準耐火建築物等

準防火地域内にある耐火建築物等又は、準耐火建築物等の緩和は、令和元年6月25日より施行されています。

B:大阪府建築基準法施行細則第4条第1項第一から三号いずれかに該当するもの
(大阪府建築基準法施行細則)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000834.html(別ウィンドウで開きます)
(参考:大阪府建築基準法施行細則抜粋)
大阪府建築基準法施行細則(建ぺい率の緩和)(PDF:55KB)
なお、建蔽率の限度が8月10日の地域で、防火地域内にある耐火建築物等には適用されません。

日影規制(建築基準法第56条の2)

3.日影の規制はありますか?

下記の項目をご参照ください。
(参考)
二ーH-3、日影の規制時間はありますか?

F.用途関係

1.既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いはありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/ghch/kodategh.html

2.サービス付き高齢者向け住宅の取扱いはありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(サービス付き高齢者向け住宅について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/saabisutukikoureisya.html

3.小規模保育施設に関する用途変更の取扱いはありますか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(小規模保育施設に関する建築基準法第87条第1項に規定する用途の変更の取り扱いについて)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2464/00202786/20190625.pdf(PDF:276KB)

G.道路・許認可関係

道路の定義(建築基準法第42条)

1.建築基準法上未判定の道はどのような扱いになりますか?

未判定の道とは、建築基準法上の道路に該当するか否かが判定されていない路線です。
道路か否かを確定するため、道路判定が必要となります。
路線によっては、より詳細な調査を必要とし、相談書を提出頂く可能性があります。
なお、窓口相談にあっては、下記に記載の書類をご持参いただきますようお願いいたします。
(道路に係る事前相談の手続き)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/shinsa_kyoninka/shinsa_douro.html
また、道路に該当しない路線にあっては、建築基準法第43条第2項の認定及び許可を取得する必要があります。
詳細は、下記URLに掲載があるためご参照ください。
(建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_43kyoka.html

仮設建築物(建築基準法第85条)

2.仮設許可を取れば、確認申請は不要ですか?

確認申請は必要です。
すべての仮設建築物が仮設許可を取得しないといけないという訳ではなく、仮設建築物に対して一部
法令の緩和を行う場合は、確認申請に先立ち、許可手続きが必要となります。

一団地認定(総合的設計制度)(建築基準法第86条)

3.一団地認定を受けている敷地内に新たに建築物を増築できますか?

法第86条において認定を受けた敷地内で建築行為がある場合は、再度、認定の取得が必要となります。
適用条文は変更内容によって異なるため、下記URLに掲載があるためご参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_86kijyun.html

H.大阪府建築基準法施行条例・施行細則関係

災害危険区域(条例第4条)

1.現在住んでいる地域は災害危険区域に指定されていますか?

指定状況については下記URLに掲載があるためご参照ください。
(災害危険区域の指定状況建築指導室審査指導課調整グループ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/saigaikikenkuiki/index.html

2.条例第4条第1項ただし書き許可の申請先は?

高槻市・和泉市以外の市町村内の場合、大阪府が申請先となります。
許可申請にあたっては下記URLに掲載があるためご参照ください。
(災害危険区域内の建築許可について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_saigai.html

日影規制時間(条例第69条)

3.日影の規制時間はありますか?

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域において、日影時間を規制しています。
(大阪府建築基準法施行条例)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000834.html
(参考:建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集抜粋監修:大阪府内建築行政連絡協議会
発行:公益社団法人大阪府建築士会・一般財団法人大阪府建築士事務所協会)
大阪府建築基準法施行条例による日陰規制(PDF:201KB)

4.白地地域(用途地域の指定のない区域)の日影の規制時間はありますか?

用途地域の指定のない区域における日影規制は指定されています。
詳細は下記URLに掲載があるためご参照ください。
(白地地域の形態規制の指定について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_siroji.html

I.関係法令

1.がけ条例はありますか?

大阪府が特定行政庁の市町村にはありません。
ただし、がけ地に関する規定として、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」、「災害危険区域」という区域の指定を受けている場合、それぞれ関係規定に適合する必要があります。
(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ内パンフレット「土砂災害から命を守るために!」)
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2019/07/dosha_pamph.pdf(外部サイトへリンク)
(災害危険区域内の建築許可について)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/tyousei_saigai.html

ホ.その他

1.敷地内にあるブロック塀が安全か知りたいのですが?

既存ブロック塀は外観調査などにより、簡便的に安全性の点検をすることができます。
点検方法については、下記URLに掲載があるためご参照ください
なお、具体的な診断や調査、修繕などについては、建築士など専門家にご相談ください。
(ブロック塀を点検しよう!あなたのブロック塀は安全ですか?)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/burokkubei_tenken/index.html

2.建築計画概要書の閲覧は可能ですか?

下記URLに掲載があるためご参照ください。
(建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について建築指導室審査指導課調整グループ)https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/tyousei_kyoka/gaiyousyo400.html

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