ここから本文です。
建築確認・中間検査・完了検査等 申請手数料
建築確認・検査等の申請手数料 【令和3年4月改訂版】
建築確認・検査(計画通知含む)申請【建築物】
申請区分 |
確認申請 |
中間検査 |
完了検査 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査有 |
中間検査無 |
|||||
床面積 |
書類申請 |
Fd申請 |
||||
100平方メートル以下 |
33,000 |
31,000 |
18,000 |
20,000 |
22,000 |
|
100平方メートル超から |
44,000 |
42,000 |
21,000 |
24,000 |
26,000 |
|
200平方メートル以下 |
||||||
200平方メートル超から |
60,000 |
58,000 |
27,000 |
30,000 |
32,000 |
|
500平方メートル以下 | ||||||
500平方メートル超から |
87,000 |
85,000 |
46,000 |
52,000 |
55,000 |
|
1,000平方メートル以下 | ||||||
1,000平方メートル超から |
116,000 |
114,000 |
62,000 |
71,000 |
76,000 |
|
2,000平方メートル以下 | ||||||
2,000平方メートル超から |
275,000 |
273,000 |
168,000 |
199,000 |
209,000 |
|
10,000平方メートル以下 | ||||||
10,000平方メートル超から |
470,000 |
468,000 |
255,000 |
288,000 |
308,000 |
|
50,000平方メートル以下 | ||||||
50,000平方メートル超から |
730,000 |
728,000 |
430,000 |
478,000 |
518,000 |
- 増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物になる場合は、平成12年6月1日以降に確認がない物件は当該増築に係る部分の床面積に、それ以外の床面積の1/10を乗じた面積を加算した手数料額
- 大規模修繕若しくは大規模の模様替、又は用途を変更する場合の建築確認申請手数料額
→その部分の床面積の1/2に相当する額(但し、平成12年6月1日以降に確認がない物件は当該修繕等に係る部分以外の床面積に1/10を乗じた面積を加算した手数料額) - 確認済証の交付があった建築物を計画変更する場合は計画を変更する部分の床面積の1/2に相当する額
- 用途を変更する場合は完了検査手数料は不要
構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書による審査)の手数料
構造計算適合性審査が必要な建築物については、一の建築物ごとに適用し、確認申請手数料に計上 (ルート2のみ)
床面積 | 申請区分 |
構造計算適合性審査 |
---|---|---|
200平方メートル以下 |
117,100 |
|
200平方メートル超から |
140,000 |
|
500平方メートル以下 | ||
500平方メートル超から |
162,800 |
|
1,000平方メートル以下 | ||
1,000平方メートル超から |
185,700 |
|
2,000平方メートル以下 | ||
2,000平方メートル超から |
221,900 |
|
10,000平方メートル以下 | ||
10,000平方メートル超から |
294,700 |
|
50,000平方メートル以下 | ||
50,000平方メートル超 |
541,300 |
建築確認・検査(計画通知含む)申請【建築設備・工作物】
書類申請 |
Fd申請 |
||
---|---|---|---|
昇降機 | 確認申請 |
21,000 |
19,000 |
計画変更 |
13,000 |
11,000 |
|
完了検査 |
18,000 |
------- |
|
小荷物 昇降機 |
確認申請 |
11,000 |
9,000 |
計画変更 |
9,000 |
7,000 |
|
完了検査 |
10,000 |
------- |
|
工作物 | 確認申請 |
18,000 |
16,000 |
計画変更 |
10,000 |
8,000 |
|
完了検査 |
12,000 |
------- |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為に係る建築物ごとにおける、完了検査(工事完了通知を含む)の加算手数料
床面積の合計 |
建築物の用途 |
|
---|---|---|
工場等のみのもの |
その他のもの |
|
1,000平方メートル未満 |
19,500 |
85,500 |
1,000平方メートル以上 |
27,900 |
112,800 |
2,000平方メートル未満 | ||
2,000平方メートル以上 |
70,200 |
181,300 |
5,000平方メートル未満 | ||
5,000平方メートル以上 |
105,400 |
235,400 |
10,000平方メートル未満 | ||
10,000平方メートル以上 |
131,600 |
282,500 |
25,000平方メートル未満 | ||
25,000平方メートル以上 |
163,300 |
331,500 |
50,000平方メートル未満 | ||
50,000平方メートル以上 |
226,900 |
428,100 |
備考
- 床面積の合計とは、建築物省エネルギー法第 2 条第1項第 3 号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下、「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積の合計をいう。
- 増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下同じ。)又は改築をする場合において、当該増改築する部分以外の部分(既存部分)に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できると認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない(既存部分のBEIを1.2と設定する等)部分があるときは、当該部分の床面積を除く。
- 増築をする場合において、低炭素建築物新築等計画又は消費性能向上計画の変更の認定を受け、かつ、適合判定通知書の交付を受けたものとみなしたときは、床面積の合計は、増築面積に増築する部分以外の面積に 0.5 を乗じた面積を加えた面積とする。
- 建築物の用途とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
- 工場等とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
問い合わせ先(申請の相談、審査に関すること)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
ファクシミリ番号 06-6210-9719