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更新日:2018年10月25日

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建築確認・中間検査・完了検査等 申請手数料

建築確認・検査等の申請手数料 【令和3年4月改訂版】

建築確認・検査(計画通知含む)申請【建築物】

 

申請区分

確認申請

中間検査

完了検査

   

中間検査有

中間検査無

床面積  

書類申請

Fd申請

100平方メートル以下

33,000

31,000

18,000

20,000

22,000

100平方メートル超から

44,000

42,000

21,000

24,000

26,000

200平方メートル以下

200平方メートル超から

60,000

58,000

27,000

30,000

32,000

500平方メートル以下
500平方メートル超から

87,000

85,000

46,000

52,000

55,000

1,000平方メートル以下
1,000平方メートル超から

116,000

114,000

62,000

71,000

76,000

2,000平方メートル以下
2,000平方メートル超から

275,000

273,000

168,000

199,000

209,000

10,000平方メートル以下
10,000平方メートル超から

470,000

468,000

255,000

288,000

308,000

50,000平方メートル以下

50,000平方メートル超から

730,000

728,000

430,000

478,000

518,000

  • 増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物になる場合は、平成12年6月1日以降に確認がない物件は当該増築に係る部分の床面積に、それ以外の床面積の1/10を乗じた面積を加算した手数料額
  • 大規模修繕若しくは大規模の模様替、又は用途を変更する場合の建築確認申請手数料額
    →その部分の床面積の1/2に相当する額(但し、平成12年6月1日以降に確認がない物件は当該修繕等に係る部分以外の床面積に1/10を乗じた面積を加算した手数料額)
  • 確認済証の交付があった建築物を計画変更する場合は計画を変更する部分の床面積の1/2に相当する額
  • 用途を変更する場合は完了検査手数料は不要

構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書による審査)の手数料

構造計算適合性審査が必要な建築物については、一の建築物ごとに適用し、確認申請手数料に計上 (ルート2のみ)

構造計算適合性審査手数料
床面積 申請区分

構造計算適合性審査

200平方メートル以下

117,100

200平方メートル超から

140,000

500平方メートル以下
500平方メートル超から

162,800

1,000平方メートル以下
1,000平方メートル超から

185,700

2,000平方メートル以下
2,000平方メートル超から

221,900

10,000平方メートル以下
10,000平方メートル超から

294,700

50,000平方メートル以下

50,000平方メートル超

541,300

建築確認・検査(計画通知含む)申請【建築設備・工作物】

 

書類申請

Fd申請

昇降機 確認申請

21,000

19,000

計画変更

13,000

11,000

完了検査

18,000

-------

小荷物
昇降機
確認申請

11,000

9,000

計画変更

9,000

7,000

完了検査

10,000

-------

工作物 確認申請

18,000

16,000

計画変更

10,000

8,000

完了検査

12,000

-------

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為に係る建築物ごとにおける、完了検査(工事完了通知を含む)の加算手数料

床面積の合計

建築物の用途

工場等のみのもの

その他のもの

1,000平方メートル未満

19,500

85,500

1,000平方メートル以上

27,900

112,800

2,000平方メートル未満
2,000平方メートル以上

70,200

181,300

5,000平方メートル未満
5,000平方メートル以上

105,400

235,400

10,000平方メートル未満
10,000平方メートル以上

131,600

282,500

25,000平方メートル未満
25,000平方メートル以上

163,300

331,500

50,000平方メートル未満
50,000平方メートル以上

226,900

428,100

備考

  • 床面積の合計とは、建築物省エネルギー法第 2 条第1項第 3 号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下、「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積の合計をいう。
  • 増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下同じ。)又は改築をする場合において、当該増改築する部分以外の部分(既存部分)に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できると認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない(既存部分のBEIを1.2と設定する等)部分があるときは、当該部分の床面積を除く。
  • 増築をする場合において、低炭素建築物新築等計画又は消費性能向上計画の変更の認定を受け、かつ、適合判定通知書の交付を受けたものとみなしたときは、床面積の合計は、増築面積に増築する部分以外の面積に 0.5 を乗じた面積を加えた面積とする。
  • 建築物の用途とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
  • 工場等とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

問い合わせ先(申請の相談、審査に関すること)

都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
ファクシミリ番号 06-6210-9719

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