○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定
平成7年8月23日
大阪府公告第71号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成7年10月16日から実施する。
その関係図面は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課において一般の縦覧に供する。
なお、昭和49年大阪府公告第49号(建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定)は、平成7年10月15日限り廃止する。
大阪府の区域(建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に規定する防火地域及び準防火地域を除く。)のうち、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第14条第1項に規定する保全区域並びに豊能郡能勢町及び南河内郡千早赤阪村の都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く区域
改正文(平成10年公告第39号)抄
平成10年4月1日から実施する。
改正文(平成18年公告第39号)抄
平成18年4月1日から実施する。
改正文(令和3年公告第69号)抄
令和3年11月1日から実施する。
改正文(令和4年公告第39号)抄
令和4年4月1日から実施する。