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更新日:2024年10月8日

ページID:31456

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大阪府浄化槽行政連絡協議会

 

 

 

一戸建ての既存住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用基準を定めました。(平成27年4月1日から適用)

【概要】
 住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については,平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の一戸建ての既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS基準のただし書を適用して運用基準を策定しました。
 少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、JIS基準の表で定められている7人槽を5人槽に低減できることとします。なお、一戸建て既存住宅において、汲み取り便所から浄化槽へ変更する場合や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に適用されるのであり、新築住宅等には適用されません。

既存住宅におけるJISのただし書の運用基準

住宅の延面積 JIS基準の表による基準 JIS基準のただし書の運用を適用した場合
130平方メートル超 7人槽 5人槽(新基準)
130平方メートル以下 5人槽

【適用条件】

願い書は浄化槽設置届出書と併せて申請してください。

 

申請手続に関する留意事項

浄化槽設置届などを申請するときは、あらかじめ手続きを行う特定行政庁などに申請書等の様式を確認するようにしてください。
大阪府浄化槽行政連絡協議会で押印を廃止している様式であっても、押印が必要とされることもありますので、特定行政庁などの指示に沿って、手続きを行うようにしてください。

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