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更新日:2024年6月4日

ページID:4296

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難病指定医について

難病指定医とは、都道府県知事(又は指定都市の市長)によって指定された、臨床調査個人票(診断書)を作成できる医師を指し、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。

  • 難病指定医 新規申請及び更新申請用の臨床調査個人票(診断書)の作成ができます。
  • 協力難病指定医 更新申請用の臨床調査個人票のみ作成ができます。

指定期間は5年間で、続けて指定を受ける場合は有効期間内に更新申請が必要です。

詳しくは指定医の申請手続きのページをご覧ください。

難病指定医及び協力難病指定医の一覧

大阪府知事指定 難病指定医・協力難病指定医一覧(令和6年3月1日現在)

難病指定医・協力難病指定医一覧
他自治体の指定医一覧はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。 難病指定医・協力難病指定医一覧(エクセル:503KB) 難病指定医・協力難病指定医一覧(PDF:5,756KB)

指定難病・小児慢性特定疾病データベースのオンライン化について

厚生労働省では、指定難病や小児慢性特定疾病の患者の臨床データ等を収集し、新たな治療法や医薬品等の開発を含めた研究に有効活用できるよう、データベースシステムとして運用しています。
現在は、支給認定申請時に提出について同意を得た方の「臨床調査個人票」や「医療意見書」の写しを都道府県等から厚生労働省に送付することでデータベースに登録されていますが、オンラインでの「臨床調査個人票」や「医療意見書」の作成により、指定医が直接データベースに登録するシステムが構築されているところです。
国データベースへのオンライン登録にかかるリリースについては以下のとおり予定されています。

  • 令和5年8月:先行リリース(事前のアカウント発行)
  • 令和5年10月:小慢機能のリリース 及び難病におけるファイルアップロード・ダウンロード機能
  • 令和6年4月:難病機能のリリース

内容については指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関する医療機関向け周知(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ご質問について

問合わせシート(エクセル:268KB)に記載の上難病認定グループSonline@gbox.pref.osaka.lg.jpあてにメールに添付のうえ送信ください。
(質問にあたっては、下記【参考:2022年・厚生労働省からの提供資料】より示されているFAQをご確認ください)
※問い合わせメールの件名は「医療機関名・データベースオンライン化質問」としてください。
※このメールでのオンライン化質問事項以外のご質問や申請には対応できませんのでご了承ください。
なお、いただいた質問事項については、取りまとめて厚生労働省に照会します。回答は個別ではなく、当ホームページ上で随時更新します。

参考:2022年厚生労働省からの提供資料

難病・小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(2022年2月)(PDF:2,216KB)
→22ページに記載されている「院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開に関する要件内容(No.4)」については、
院内システムチェックツールの仕様公開について|厚生労働省(外部サイトへリンク)を参照してください。
難病・小慢DB更改に関する医療機関向け周知資料(詳細)(2022年2月)(PDF:308KB)
別添資料(要件定義書)(PDF:341KB)
FAQ(エクセル:265KB) FAQ(PDF:661KB)

難病DB ID・パスワード発行申請について

行政オンラインシステム((外部サイトへリンク)より申請書(エクセル:153KB)CSVファイルに変換してご提出ください。
(ファイル名は必ず ●●病院_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル.csv としてください)
※医療機関単位(原則1回)で申請してください。ただし、指定医の「新規」「変更」「更新」申請と同時に申請される場合は個人での申請も可能です。
※医療機関または個人が申請する指定医は当該医療機関を主たる勤務先(大阪市・堺市を除く大阪府)とする指定医(兼務の指定医は対象外)です。
※指定医の【新規】申請と同時に申請される場合、提出されるCSVファイルの「指定医番号」「認定登録年月日」「有効期限年月日」は空欄で結構です。
※行政オンラインシステム(外部サイト)は「事業者向け手続き」よりおすすみください。
※行政オンラインシステム(外部サイト)の利用にはアカウント登録が必要です。すでにアカウントをお持ちの方はログインし、ID・パスワードを入力してください。
※CSVへの変換方法は申請書ファイルの別シートに記載されています。

指定難病オンライン化支援事業の意向調査について

提出方法:行政オンラインシステム(こちらのページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から回答または意向調査票 [Excelファイル/20KB]をメールにて提出。
 提出先:意向調査票下部に記載しているメールアドレス
 提出期限:令和6年6月14日(金) 期限内必着

注意事項等
 (1) 臨床調査個人票のオンライン化に関する資料等については、当該のホームページに掲載しています。必ず、当該ホームページに記
  載の内容を熟読・了知のうえ、御回答ください。
 (2) 本事業は国庫補助金の予算の範囲内で実施されるため、全額交付されない場合があります。また、本調査の結果をもとに国へ所要
  額を報告しますので本調査に御回答いただけない場合、令和6年度の補助金申請をすることはできません。
 (3) 難病指定医および小児慢性特定疾病指定医のいずれも勤務している医療機関については、指定難病と小児慢性の両方での
  申請はできません。また、過去に本事業により補助金を受けている場合は、再度の申請は出来ません。

 (4) 本事業により取得した設備等については、処分制限があります。
 (※補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)
 (※大阪府補助金交付規則)
 (※大阪府指定難病医療機関オンライン化(臨床調査個人票)支援事業補助金交付要綱)
 (5) 本補助事業は国庫補助事業であり、会計検査院の検査の対象となります。

令和6年4月1日より、一部疾病について、診断基準等のアップデートが行われ、すべての疾病で臨床調査個人票の様式改正が行われています(旧の臨床調査個人票の様式は経過措置として1年間に限り使用可能です)。新しい臨床調査個人票はホームページからでもダウンロードできますが、国データーベースに接続することにより、常に最新の臨床調査個人票へアクセスし、オンライン登録ができます。
なお、臨床調査個人票のオンライン登録等の詳細については、大阪府ホームページに厚生労働省の資料を掲載していますので、そちらをご確認ください。

その他詳細についてはこちらをご覧ください。令和6年度指定難病医療機関オンライン化支援事業の意向調査について(PDF:362KB)

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