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更新日:2026年3月17日

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難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務(基礎項目評価書/重点項目評価書)

 大阪府では、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務について、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成しています。

 この度、保有する特定個人情報ファイルに係る対象人数の増加が見込まれるため、特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)を作成し、パブリックコメントを実施の上、大阪府個人情報保護審議会へ諮問(令和8年2月9日開催)しました。

 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)及び当該審議会の意見を踏まえた特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)を個人情報保護委員会へ提出しましたので、以下のとおり公表します。

※ 特定個人情報保護評価の詳細は、こちらをご覧ください。⇒特定個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)

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