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新規申請手続き(難病法に基づく制度)
制度の対象となる方
※制度の概要については難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)のページをご覧ください。
- 指定難病にり患されている方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
- (1)厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方 ※該当するかは、難病指定医にご相談ください。
- (2)軽症高額該当の方 ※指定難病に係る医療費の10割額が33,331円以上ある月が、申請月以前12か月間に3回以上ある方(申請月は申請日まで)
- 大阪府内に居住している方 ※大阪市・堺市在住の方は各市へ申請してください。
申請にあたっての注意事項
- 申請の受付は住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター、寝屋川市はすこやかステーション)が窓口です。郵送で申請を希望する場合は、事前に左記受付窓口にご相談ください。
- 18歳未満で、小児慢性特定疾病対象者は、原則、小児慢性特定疾病医療費助成の申請を行ってください。
- 医学的な審査や保険者への所得区分照会等が必要となりますので、審査結果(受給者証または不認定通知)の送付には概ね3か月かかります。
また、臨床調査個人票の記載内容について、主治医に問い合わせ等をする場合、3か月以上かかることがあります。
新規申請に必要となるもの(全申請者共通)
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)
- 様式 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(エクセル:86KB) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(PDF:519KB)
- 記入例 記入例(ワード:404KB) 記入例(PDF:765KB)
- マイナンバーの記載についてはこちらをご覧ください。(ワード:25KB) マイナンバーの記載についてはこちらをご覧ください。(PDF:172KB)
- 書類省略についてはこちらをご覧ください。(PPT:102KB) 書類省略についてはこちらをご覧ください。(PDF:345KB)
2 臨床調査個人票(新規)
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から様式をダウンロードし、難病指定医に記載を依頼してください。
- 医師の記載年月日が保健所受付日から起算して6か月以内のものを提出してください。
- 難病指定医ではない者が作成したものは無効です。主治医が難病指定医かどうかは医療機関に確認するか、難病指定医の一覧で確認してください。
3 世帯全員の住民票(生年月日の記載がある、発行から6か月以内のもの)
4 医療保険証の写し
患者が加入する医療保険 |
提出が必要な方 |
---|---|
市町村国民健康保険又は業種別国民健康保険組合 | 患者+住民票上の世帯員のうち75歳未満の方 ※患者が18歳未満で保護者が75歳以上の場合は保護者分も必要。 |
後期高齢者医療制度 | 患者+住民票上の世帯員のうち65歳以上の方 |
被用者保険(社会保険、共済組合など) | 患者 ※患者が被扶養者の場合、被保険者分も必要。 |
5 市町村民税課税証明書(原本)
患者が加入する医療保険 | 提出が必要な方 | |
---|---|---|
市町村国民健康保険 |
4で医療保険証を提出する方のうち、患者と同じ医療保険に加入する方 |
|
業種別国民健康保険組合 |
患者と同じ医療保険に加入する方 |
|
後期高齢者医療制度 |
4で医療保険証を提出する方のうち、後期高齢者医療制度に加入する方 |
|
被用者保険 |
患者が被保険者の場合 | 患者 |
患者以外が被保険者の場合 |
被保険者 |
- 4月から6月に申請する場合は、前年度分課税証明書、7月から翌3月までに申請する場合は当年度分課税証明書が必要です。
ただし、業種別国民健康保険組合加入者及び被用者保険加入者で非課税の方が6月から7月に申請する場合、両年度分の課税証明書が必要です。 - 市町村民税課税証明書が全て非課税の場合、別途年金や手当の支給額の確認書類提が必要な場合があります。(下記13参照)
- 患者が18歳未満で、提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の場合、加入する保険に関わらず全ての保護者の市町村民税課税証明書の提出が必要です。
6 受診を希望する医療機関の名称・所在地が確認できる書類(提出は不要です)
医療費助成の取扱いができる医療機関かどうかは、医療機関に確認するか、指定医療機関の一覧で確認してください。
※受給者証には申請いただいた指定医療機関の「個別名称」ではなく「各都道府県または指定都市が指定する指定医療機関」と記載されます。
該当がある方のみ必要となるもの
7 同意書(業種別国民健康保険組合や、府外の国民健康保険に加入の方)
様式 同意書(ワード:28KB) 同意書(PDF:369KB)
8 指定難病に係る医療費総額証明書(軽症高額該当者) ※添付がない場合も、必要に応じ後日提出を求めます。
様式 指定難病に係る医療費総額証明書(ワード:789KB) 指定難病に係る医療費総額証明書(PDF:700KB)
※本様式について、令和5年10月1日以降の申請分から、「受診日や調剤日と内訳」の記載が必要となります。
(令和5年9月中の発行依頼分につきましても、新様式での証明をお願いします。)
<様式変更の理由>
難病法の改正(令和5年10月1日施行)により、医療費助成の開始日が従来の「申請日」から「重症化したと診断した日」に変更。
また、軽症高額対象者の助成開始日は「基準を満たした日の翌日」となることから、「受診日や調剤日と内訳」に記載された日を以って基準を満たした日を確認するため、証明書の様式を変更しています。
9 生活保護受給者等であることを証明する書類(生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者)
- 福祉事務所等で発行される生活保護受給者であることを証明する書類の原本
- 福祉事務所等で発行される中国残留邦人等支援給付受給者であることを証明する書類(本人確認証)の原本
※発行日から1か月以内のものが必要です。
※医療保険に加入している場合を除き、市町村民税課税証明書の提出は不要です。
※「住民票の住所は○○である。」と証明されている場合は、住民票の提出は不要です。
10 境界層該当者であることを証明する書類(境界層該当者)
福祉事務所等で発行される境界層該当者(自己負担を減額すれば生活保護を要しない方)であることを証明する書類の原本
※発行日から1か月以内のものが必要です。
11 医療保険上の同一世帯に、難病又は小児慢性の医療費助成受給者がいる場合、その方の受給者証の写し(自己負担額の按分に必要です)
12 加入医療保険で発行された限度額適用認定証の写し(有効期間内のものをお持ちの方のみ)
13 収入に係る証明書の写し(上記5で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方)
市町村民税課税証明書が非課税かつ、収入金額(公的年金収入+それ以外の所得)が80万円以下の場合で、患者(18歳未満は保護者含む)が下記年金・手当等の支給を受けている場合は、その支給額が確認できる書類が必要です。
確認対象となる年金・手当等の一覧 確認対象となる年金・手当等の一覧(ワード:23KB) 確認対象となる年金・手当等の一覧(PDF:82KB)
14 小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票の写し(小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額を算定対象とすることで「高額かつ長期」の該当となる方)
指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、指定難病の支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額(10割額)又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額が5万円を超える月が、申請月を含む過去1年間に6回以上ある方が対象です。
※難病の支給認定を受けているが、実際の医療費の支給は受けていなかったケースについては、当該難病医療費の支給認定に係る期間の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費の実績を算定対象とすることができます。