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指定医療機関の申請手続について(難病法に基づく制度)
指定医療機関の申請手続きについて ※大阪府行政オンラインシステムからの申請が便利です
医療機関による特定医療費(54公費)の請求は、指定医療機関による請求に限られます。
指定医療機関制度についてはこちらをご覧ください。
※平成30年4月1日から難病法に基づく医療費助成の事務が指定都市に移管されました。
大阪市・堺市の医療機関は、各市長宛申請してください。
大阪市保健所(外部サイトへリンク)管理課 保健事業グループ
- 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
- 電話06-6647-0923 FAX06-6647-0803
堺市保健所(外部サイトへリンク)保健医療課 指定難病係
- 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
- 電話072-228-7582 FAX072-228-7943
申請手続きの留意事項
- (1)医療機関等の所在地の都道府県又は指定都市へ申請してください。
- (2)新規申請の際の指定日は原則受理日です。ただし、新規に開設する場合(医療機関コード変更による新規指定も含む)においては、受理日がその開設日(健康保険法に規定する保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等として指定を受けた日)から1月を経過した日以前であった場合、開設日を指定日とします。※令和8年4月1日より
保険医療機関として申請中で医療機関コードが未定の場合、コード欄は空欄で先に申請いただき、コードが決まり次第ご連絡ください。 - (3)指定の有効期間は指定日から起算して6年を経過する日(ただし、指定日が月の初日を除く日である場合は、指定日から起算して6年を経過する日が属する月の前月の末日)です。通知書記載の期限経過前に、更新申請が必要です。
- (4)医療機関コードが変更となった場合は、必ず廃止及び新規の申請をしてください。
1 新規申請手続
指定医療機関となるためには、「指定医療機関申請書(様式1)」の提出が必要です。
医療機関等の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。
お手続きはこちらから→「大阪府行政オンラインシステム(新規申請手続)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) ※令和8年3月7日以降大阪府行政オンラインシステムから申請いただいた場合は、同システムから通知書をダウンロードできるようになります(審査終了後、申請時のメールアドレスに連絡が届きます)。原則、改めての郵送は行いませんのでご注意ください。
新規申請手続ページQRコード

原則、大阪府行政オンラインシステムからの申請をお願いしておりますが、もし郵送をご希望される場合は下記より様式をダウンロードしてご使用ください。
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の申請
- 〇機関毎に申請する場合
- 〇複数機関を一括で申請する場合
- 指定医療機関申請書(様式1-1)(ワード:31KB) 指定医療機関申請書(様式1-1)(PDF:104KB)
- <記入例>(ワード:42KB) <記入例>(PDF:140KB)
- 指定医療機関申請書(複数機関一括申請様式1-3)(エクセル:21KB) 指定医療機関申請書(複数機関一括申請様式1-3)(PDF:373KB)
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指定医療機関申請書(複数機関一括申請様式1-3)(エクセル:21KB) 指定医療機関申請書(複数機関一括申請様式1-3)(PDF:373KB)
- ※薬局の「管理者」欄は「管理薬剤師」の方を記入ください。
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の申請
- 〇機関毎に申請する場合
〇複数機関を一括で申請する場合
「役員・管理者の職・氏名」欄が不足する場合
役員名簿(別紙)を記載のうえ、提出する様式へ添付してください。 役員の職名及び氏名(ワード:14KB) 役員の職名及び氏名(PDF:45KB)
2 変更手続
指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、速やかに「指定医療機関変更届出書(様式3)」を提出してください。
(医療機関コードが変わった場合は、変更届ではなく廃止届及び新規申請の手続きが必要となります。)
お手続きはこちらから→「大阪府行政オンラインシステム(変更手続)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
変更手続ページQRコード

原則、大阪府行政オンラインシステムからの申請をお願いしておりますが、もし郵送をご希望される場合は下記より様式をダウンロードしてご使用ください。
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の変更届
- 〇機関毎に申請する場合
- 〇複数機関を一括で申請する場合
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の変更届
- 〇機関毎に申請する場合
3 休止・廃止・再開手続
指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開したときは、速やかに「指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4)」を提出してください。
お手続きはこちらから→「大阪府行政オンラインシステム(休止・廃止・再開手続)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
休止・廃止・再開手続ページQRコード

原則、大阪府行政オンラインシステムからの申請をお願いしておりますが、もし郵送をご希望される場合は下記より様式をダウンロードしてご使用ください。
〇機関毎に申請する場合
〇複数機関を一括で申請する場合
- 指定医療機関休止・廃止・再開届出書(複数機関一括申請・様式4-2)(エクセル:18KB) 指定医療機関休止・廃止・再開届出書(複数機関一括申請・様式4-2)(PDF:314KB)
- 指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4-1)(ワード:42KB) 指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式4-1)(PDF:110KB)
4 更新の手続
指定医療機関の指定期間は6年間です。更新する場合は、「指定医療機関指定更新申請書(様式2)」を提出してください。
お手続きはこちらから→「大阪府行政オンラインシステム(更新手続)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) ※令和8年3月7日以降大阪府行政オンラインシステムから申請いただいた場合は、同システムから通知書をダウンロードできるようになります(審査終了後、申請時のメールアドレスに連絡が届きます)。原則、改めての郵送は行いませんのでご注意ください。
更新手続ページQRコード

原則、大阪府行政オンラインシステムからの申請をお願いしておりますが、もし郵送をご希望される場合は下記より様式をダウンロードしてご使用ください。
- (1)病院・診療所、保険薬局、介護医療院の更新申請
- 〇機関毎に申請する場合
- 〇複数機関を一括で申請する場合
- (2)指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の更新申請
- 〇機関毎に申請する場合
- 〇複数機関を一括で申請する場合
5 辞退の手続
指定医療機関の指定を辞退するときは、1か月以上前に「指定医療機関指定辞退申出書(様式6)」を提出してください。
お手続きはこちらから→「大阪府行政オンラインシステム(辞退手続)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
辞退手続ページQRコード

原則、大阪府行政オンラインシステムからの申請をお願いしておりますが、もし郵送をご希望される場合は下記より様式をダウンロードしてご使用ください。
〇機関毎に申請する場合
〇複数機関を一括で申請する場合
6 郵送及び問合せ先
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ宛
電話:06-6941-0351(内線2525) FAX:06-6941-6606 (問い合わせ用です。FAXでの申請は受付していません。)