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第二種動物取扱業
第二種動物取扱業とは
非営利の活動であって、飼養施設を有し、一定頭数(※)以上の動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)をする者は、あらかじめ、届出が必要になります。
なお、飼養施設の所在地が大阪市内または堺市である場合は、それぞれの市が窓口となります。
(※)「一定頭数」とは・・・
- 牛、馬等の大型動物または特定動物 3以上
- 犬、猫等の中型動物 10以上
- それ以外の動物 50以上
参考リンク
第二種動物取扱業者が守るべきこと
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第二種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
令和2年6月1日から改正動愛法が施行されたことにより、「譲渡し」について、動物に関する帳簿の備付け等が明記されました。所有する動物について、「種類」「繁殖者氏名及び所在地」「生年月日」「所有した日」「譲受けた者の氏名及び所在地」「譲渡した日」「譲渡した者の氏名及び所在地」「死亡した日及び原因」を台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。
第二種動物取扱業の届出に関する各種手続き
- 第二種動物取扱業届出について
- 第二種動物取扱業変更届(種別、方法、頭数、構造、管理)について
- 第二種動物取扱業変更届(氏名、名称、所在地)について
- 第二種動物取扱業の飼養施設廃止届出について
- 第二種動物取扱業の廃業等届出について
-
届出先 動物取扱業申請・相談窓口
※窓口持参により提出してください。受付は平日のみ、予約が必要です。事前に電話でご連絡ください。
※届出に係る手数料は不要です。
※変更届や廃業等届出については郵送による受付も可能です。
郵送による届出書を受理した控えを希望する場合は、届出書類を正副2部、および返信用封筒(返信用切手を貼付けの上、表面に返信先郵便番号・住所・氏名を記入のこと)を同封してください。
また、郵送の場合、書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いする場合があります。
第二種動物取扱業の届出について
第二種動物取扱業を行おうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、届出が必要です。届出受理後、改めて施設の立入りがございます。
届出に必要な書類
必要書類 |
必要部数 |
備考 |
記載例 |
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2部 |
必須 |
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2部 |
譲渡し・貸出しのみ |
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1部 |
必須 |
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飼養施設の付近の見取図(PDF:8KB) |
1部 |
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1部 |
犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ [説明]従業員の員数を示す書類 |
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1部 |
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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
|
1部 |
必須 いずれか該当する方 |
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1部 |
必須 |
2部と表記している書類については、1部は副本としてお返しいたします。副本が届出済みの証明となりますので、必ずご用意ください。
本人確認について
届出の際には、本人確認ができる証明書等を提示していただきます。
運転免許証等をお持ちください。
第二種動物取扱業変更届(種別、方法、頭数、構造、管理)について
第二種動物取扱業の届出をした方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、下記の事項を変更する場合(環境省令で定める軽微なものを除く。)は届出が必要です。
- (1) 第二種動物取扱業の種別
- (2) 事業の内容及び実施の方法
- (3) 主として取り扱う動物の種類及び数
- (4) 飼養施設の構造及び規模
- (5) 飼養施設の管理の方法
届出に必要な書類
必要書類 |
備考 |
記載例 |
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必須 |
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譲渡業、貸出し業において(2)を変更する時のみ |
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(4)を変更する時のみ |
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飼養施設の付近の見取図(PDF:8KB) |
(4)を変更する時のみ |
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犬又は猫の飼養又は保管を行う場合であって、(4)を変更する時のみ |
第二種動物取扱業変更届(氏名、名称、所在地)について
第二種動物取扱業の届出をした方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、下記の事項を変更する場合は届出が必要です。
- (1) 氏名・名称・住所・代表者氏名
- (2) 飼養施設の所在地
届出に必要な書類
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
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(2)を変更する時のみ |
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(2)を変更する時のみ |
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飼養施設の付近の見取図(PDF:8KB) |
(2)を変更する時のみ |
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犬又は猫の飼養又は保管を行う場合であって、(2)を変更する時のみ |
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(2)を変更する時のみ いずれか該当する方 |
||
(2)を変更する時のみ |
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第二種動物取扱業の飼養施設廃止届出について
第二種動物取扱業の届出をした方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第二種動物取扱業を廃止するときは、届出が必要となります。
届出に必要な書類
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |
第二種動物取扱業の廃業等届出について
第二種動物取扱業の届出をした方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、以下の理由で廃業するときは、届出が必要です。
- (1)第二種動物取扱業者が死亡
- (2)法人が合併により消滅
- (3)法人が破産手続開始の決定により解散
- (4)法人が上記以外の理由により解散
上記以外の理由により、第二種動物取扱業を廃止するときは、「飼養施設廃止届出書(様式第11の7)」により届け出る必要があります。
届出に必要な書類
必要書類 |
備考 |
記載例 |
---|---|---|
必須 |