医療特別手当

更新日:2023年4月1日

   認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして、厚生労働大臣の認定を受けた方)で認定を受けた病気や怪我が続いている方に支給されます。

  ただし、特別手当、健康管理手当及び保健手当との併給はできません。

  認定被爆者の詳細はこちらをご覧ください。

 

1 支給額

月額 145,420(令和5年4月現在)

 ※手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃に支給されます。

 

 2 必要書類等

(1) 医療特別手当認定申請書 [Wordファイル/28KB]【㉓】

(2) 被爆者健康手帳の写し

       原爆症の認定申請を同時に行ってください。

     ※ 申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。

     チェックリスト(原爆症・医療特別手当申請) [Excelファイル/12KB]

 

 3 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。

 

 4 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

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