大阪府内在住の被爆者を対象に、介護保険のサービスを利用する場合の自己負担額を助成する事業を行っています。
介護保険適用のサービス利用に係る自己負担(1割から3割)額が助成の対象です。
他の制度(市町村実施事業を含む)によって、被爆者の方が負担する額が減額される場合は、減額後の負担額を上限として助成します。
助成対象のサービス事業者に被爆者手帳を提示してサービスを利用してください。
詳細については、下記をご参照ください。
※グループホーム(認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)については、
令和3年4月ご利用分より助成の対象となりました。
令和3年4月以降のご利用について、既に自己負担されている場合、償還払いでの対応となります。
償還払いの方法については下記≪助成金の支給方法≫の2 償還払いによる支給をご確認ください。
※訪問介護を利用するためには「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定」が必要になります。
申請の方法等については、こちらをご覧ください。
次の介護サービスは対象外ですので、ご注意ください。
・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具の購入
・住宅改修
・居宅介護支援
・有料老人ホーム、軽費老人ホーム等(特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
・介護予防支援
・夜間対応型訪問介護
次の介護保険利用の医療系サービス(以下に掲載)は一般疾病医療費の対象になりますのでご注意ください。
一般疾病指定医療機関は、「19」で始まる公費負担者番号を入力して国保連合会にご請求ください。
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護予防短期入所療養介護
被爆者健康手帳を所持している者が、助成金の支給対象となるサービスを受ける際に、次のものを事業所に提示すれば、介護保険適用分の自己負担分が助成されます。
サービス事業者は、被爆者手帳に記載されている「19」で始まる公費負担者番号を「81」に変えて国保連にご請求ください。
・被爆者健康手帳
・介護保険被保険者証
・訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証(訪問介護の場合のみ)
(1) 介護事業者(訪問介護を除く)に被爆者健康手帳を提示することを忘れた等により、事業者に自己負担分を支払った場合は、お住まいの地域の保健所(保健福祉センター、保健センター)に次の書類をご提出して申請してください。
・介護保険利用被爆者助成金支給申請書 [Wordファイル/50KB]【57】
・領収書(原本)
・介護給付費明細書又は、サービス利用票別表(計画ではなく実績)の写し
・介護保険被保険者証の写し
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
(2) 介護事業者(訪問介護利用のみ)に訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証を提示することを忘れた等により、事業者に自己負担分を支払った場合は、お住まいの地域の保健所(保健福祉センター、保健センター)に次の書類をご提出して申請してください。
・介護保険利用被爆者助成金支給申請書(訪問介護用) [Wordファイル/70KB]【57-2】(両面で印刷してください)
・領収書(原本)
・介護給付費明細書又は、サービス利用票別表(計画ではなく実績)の写し
・介護保険被保険者証の写し
・訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証の写し(訪問介護の場合のみ)
認定がない場合は、
・府・市民税課税証明書(全部事項)もしくは確定申告書の写し ・生活保護の場合は生活保護受給証明書
のどちらかを必ずご提出ください。(詳しくは申請書の裏面をご確認ください)
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
(3) 養護老人ホームの入所負担金を支払った場合は次の書類を提出して申請ください。
・老人ホーム利用助成金支給申請書 [Wordファイル/55KB]【58】
・領収書(原本)
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
下記については助成の対象外の費用となり、自己負担が必要ですのでご注意ください。
・居住費※短期入所の場合は滞在費(室料、水光熱費等)
・食費
・介護保険の上限を超えたサービス利用分
・介護保険料の未払い等による自己負担額
・その他介護保険適用外のサービス利用分
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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