大阪府内在住の被爆者を対象に、介護保険適用の福祉系サービスの利用に係る自己負担額(1割から3割)について、公費により助成しています。
助成対象のサービス事業者に、被爆者健康手帳をご提示の上、サービスをご利用ください。
助成事業の概要については、介護保険利用等助成について [PDFファイル/169KB]をご参照ください。
●グループホーム(認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)は、令和3年4月以降より助成対象となりました。
令和3年4月以降のご利用分を自己負担した場合は、償還払い申請を行ってください。
●訪問介護を利用にあたっては、「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定」を受ける必要があります。
申請方法は、訪問介護利用被爆者助成受給資格認定(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
以下の介護サービスは、助成対象外です。
・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具の購入
・住宅改修
・居宅介護支援
・有料老人ホーム、軽費老人ホーム等(特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
・介護予防支援
・夜間対応型訪問介護
介護サービスのうち、看護師、保健師等により行われる次の居宅サービス等(いわゆる医療系サービス)は、一般疾病医療費(法別番号19)の公費の適用となります。
一般疾病医療費の支給に関しては、被爆者に対する医療の給付について(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
医療系サービスには、例えば、以下のサービスがあります。
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護予防短期入所療養介護
介護サービス事業者は、公費負担者番号「19」で始まるを「81」に変えて国保連にご請求ください。
・被爆者健康手帳
・介護保険被保険者証
・訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証(訪問介護の場合のみ)
※有効期限の確認もお願いします。
「被爆者健康手帳の提示忘れ」等の理由により、一時的に費用を自己負担した場合は、お住まいの最寄りの保健所(各区保健福祉センター、各保健センター)に次の書類をご提出ください。
・介護保険利用被爆者助成金支給申請書 [Wordファイル/50KB]【様式57】
・領収書(原本)
・介護給付費明細書またはサービス利用票別表(実績)の写し
・介護保険被保険者証の写し
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
・介護保険利用被爆者助成金支給申請書(訪問介護用) [Wordファイル/70KB]【様式57-2】(両面印刷)
・領収書(原本)
・介護給付費明細書又は、サービス利用票別表(実績)の写し
・介護保険被保険者証の写し
・訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証の写し(※)
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
(※)認定がない場合は、以下のどちらかを必ずご提出ください。(詳しくは申請書の裏面をご確認ください。)
・市民税府民税証明書(全部事項)または確定申告書の写し
・生活保護の場合は生活保護受給証明書
・老人ホーム利用助成金支給申請書 [Wordファイル/55KB]【様式58】
・領収書(原本)
・委任状 [Wordファイル/13KB](申請者本人以外の口座に振り込む場合)
以下の費用は、保険適用外のため助成の対象外です。
自己負担していただく必要がありますので、ご留意ください。
・居住費※短期入所の場合は滞在費(室料、水光熱費等)
・食費
・介護保険の自己負担上限額を超えたサービス利用分
・介護保険料の未払い等による自己負担額
・その他介護保険適用外のサービス利用分
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウインドウで開きます)はこちらからご確認ください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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