大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
食品営業許可関係
案内番号:0000-0153
実施案内
食品営業許可に関する手続きです。
【重要】
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。
令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。
令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、
書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。
問合せ窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所)
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。
参考リンク
参考資料
新たに営業を始める方へ・手数料一覧 (Pdfファイル、712KB)
営業施設の設備解説 (Pdfファイル、588KB)
露店営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、786KB)
自動車営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、692KB)
食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(リーフレット) (Wordファイル、22KB)
営業施設の設備解説 (Pdfファイル、588KB)
露店営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、786KB)
自動車営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、692KB)
食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(リーフレット) (Wordファイル、22KB)
(旧)食品衛生管理者設置・変更の届出
申請案内
【注意】
こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。
令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、
ページ下部の申請案内のリンク「(新)営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
手続きには、次のものが必要です。
1 食品衛生管理者設置・変更届出書 2部
2 履歴書 2部
3 資格証明として、次のアからウのいずれか(写し可)
ア 医師・薬剤師・獣医師・歯科医師の資格をお持ちの方はその免許証
イ 卒業証明書 2部
ウ 卒業証書 2部
4 雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要)
5 管理者変更の場合は、前管理者の食品衛生管理者設置届出書(受理書)または食品衛生管理者選任(変更)届
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
窓口配布 ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
食品衛生法に基づく営業許可の申請に伴う食品衛生管理者を設置、又は変更する場合
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)