大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当しています。
税を納める方 | 大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設に係る施設における宿泊者 | ||||||||||||||
税率 |
(注意)2019年6月1日から、宿泊税の免税点を7千円未満に引き下げました。
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納入方法 | 特別徴収 特別徴収とは、ホテル、旅館、簡易宿所、国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設の経営者(=特別徴収義務者)が、納税義務者である当該ホテル等における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法のことです。 |
宿泊税についてのよくある質問については、こちらをご覧ください。
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宿泊税を活用して、旅行者の受入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に取り組んでいます。
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宿泊税充当事業の取組の柱について | [その他のファイル/74KB] | [Wordファイル/15KB] |
宿泊税を活用した2017年度以降の具体的な事業については、都市魅力の戦略に位置づけた上で取り組んでいきます。
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光環境整備グループ
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