「食品営業許可制度について」をご覧ください
概要 | 業種 | 備考 |
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旧許可業種から届出業種へ移行するもの | 1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) | 令和3年6月1日以降の有効期限のあった許可を取得している場合、令和3年6月1日付けで届出したものとみなします ※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種 |
販売業 | 6.弁当販売業 | |
製造・加工業 | 14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) | |
上記以外のもの ※2 | 25.行商 | ※2 改正法による改正後の法第68 条第3項において準用される |
営業届出の方法(手数料は無料です)
🔸国の食品衛生等申請システム(事業者向け)から電子申請
食品衛生等申請システム(事業者向け)(外部サイト)
パソコンによるアクセスをお勧めしています。スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えると
ご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「AA」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップすると
PC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chrome から目的のページを開き、右上にある「」ボタンをタップし、「PC版サイト」をタップすると
PC用ページが表示されます。
🔸大阪府の保健所で届出(届出の方法詳細はこちら)
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市で営業されている方は、
各市の保健所が窓口となります。
厚生労働省通知で示された各業種の範囲 令和2年3月31日付通知 [PDFファイル/613KB] 訂正通知令和2年12月17日付別紙2 [PDFファイル/143KB]
HTMLで見る場合はこちらをご覧ください。
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日及び令和2年12月17日訂正) 各業種の範囲は、別紙2を参照ください
上記の営業のうち、「合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造をする営業」以外の営業者については、「HACCPに沿った衛生管理」の実施は任意となります。
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
農業、水産業に ついては「農業および水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/212KB]」をご確認ください。
採取業(届出が不要)の例
以下のような業態は採取業とはみなされず、届出が必要です。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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