食品営業届出制度について

更新日:2021年12月20日

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品等事業者の営業届出制度が始まりました

概要

  • 営業許可業種(32業種)公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く食品営業を営む事業者は、保健所に届出をする必要があります。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者*の氏名などです 。
     *食品衛生責任者について
  • 届出施設の営業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられます。
  • 許可とは異なり、施設基準の設定や更新の手続きはありません。
  • 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。

営業許可業種(32業種)

  「食品営業許可制度について」をご覧ください

届出の対象となる営業

営業届出の対象となる業種一覧(例)

概要

業種

備考

旧許可業種から届出業種へ移行するもの

1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5..コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) ※1

令和3年6月1日以降の有効期限のあった許可を取得している場合、令和3年6月1日付けで届出したものとみなします

※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種

販売業

6.弁当販売業
7.野菜果物販売業
8.米穀類販売業
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機
  (自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象と
  なる自動販売機を除く。)
13.その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの
※2

25.行商
26.集団給食施設 ※3
27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(学園祭など)
29.その他

※2 改正法による改正後の法第68 条第3項において準用される
   もの(営業以外の場合で、学校や病院などの施設において
   不特定多数の者に食品を提供する場合)を含む。

※3 1回20食以上(委託給食を除く)
   委託の病院給食は令和3年6月1日から営業許可
   
が必要になります。

 営業届出の方法(手数料は無料です)
 
🔸国の食品衛生等申請システム(事業者向け)から電子申請
   食品衛生等申請システム(事業者向け)(外部サイト) 
   パソコンによるアクセスをお勧めしています。スマートフォンの場合は、下記例示のとおり表示方法を切り替えると
      ご覧いただけます。

   スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
   ○iPhone(Safari)の場合
     左上の「A
A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップすると
          PC用ページが表示されます。
   ○Android(Chrome)の場合
     Chrome から目的のページを開き、右上にある「黒丸3つ」ボタンをタップし、
「PC版サイト」をタップすると
     PC用ページが表示されます。
     
 🔸大阪府の保健所で届出(届出の方法詳細はこちら
   大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市で営業されている方は、
      各市の保健所が窓口となります。

 厚生労働省通知で示された各業種の範囲 令和2年3月31日付通知 [PDFファイル/613KB] 訂正通知令和2年12月17日付別紙2 [PDFファイル/143KB]
  HTMLで見る場合はこちらをご覧ください。
  
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日及び令和2年12月17日訂正)
 各業種の範囲は、別紙2を参照ください

届出対象外(届出不要)の営業

公衆衛生に与える影響が少ない営業

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物を貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)
  • 容器入りや包装済食品や添加物のうち、冷凍又は冷蔵保存をせずとも、品質が劣化しない食品の販売業
  • 合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造をする営業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

 上記の営業のうち、「合成樹脂製以外の器具又は容器包装を製造をする営業」以外の営業者については、「HACCPに沿った衛生管理」の実施は任意となります。

農業及び水産業における食品の採取業

 農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
 農業、水産業に ついては「農業および水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/212KB]」をご確認ください。

 採取業(届出が不要)の例

  • 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装するなど)
  • 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り 
  • 自ら漁獲した魚の天日干し 等

 以下のような業態は採取業とはみなされず、届出が必要です。

  • 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
  • 米穀小売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)
  • 干し柿、干し芋、切干大根の製造(ただし、農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農産物を原材料として使用する場合を除く) 等

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

ここまで本文です。