食品衛生法の改正により、営業許可の業種区分が実態に応じて見直され、
令和3年6月1日から、営業許可の対象となる業種が変わりました。(現行34業種→32業種へ再編)
経過措置により、令和3年5月31日までに取得した改正前の法に基づく営業許可(旧法の許可)をお持ちの場合は、その有効期間満了までは、従前のとおり営業することができます。
新たに営業許可の取得が必要な業種
令和3年5月31日以前から営業している事業者は、令和6年5月31日までに、営業許可を取得してください。(経過措置期間:3年)
また、令和3年6月1日以降に開業される方は、開業までに許可を取得してください。
〇令和3年6月1日以降も有効期限が残っている方(令和3年4月末までに許可の更新をした方):そのまま届出業に移行の扱いと
なりますので、営業届出の手続きは不要です。
※包装済食肉販売業、包装済魚介類販売業の許可をお持ちの方で、非包装の食肉や魚介類の販売
も行う業態に変更したい場合は、令和3年5月31日までに許可の変更届出(無料)をしてください。
令和3年6月1日以降に非包装の食肉や魚介類の販売も行う業に変更する場合は、新たに営業許可手続き(有料)が
必要になりますのでご注意ください。
〇令和3年5月31日に有効期限が満了になる方:令和3年11月30日までに営業届出(無料)が必要です。
※包装済食肉販売業、包装済魚介類販売業の許可をお持ちの方で非包装の食肉や魚介類の販売も
行う業態に変更する場合は、令和3年5月中に許可の更新(有料)をしてください。
届出の方法等、営業届出制度について詳しくはこちらをご覧ください。
令和3年6月1日以降に、食品衛生法第55条に基づく営業許可を取得した場合に適用されます。
例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要
経過措置により、旧法の営業許可をお持ちの場合は、その有効期間満了までは、従前のとおり営業することができます。
ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造等の行為の範囲内に限られます。
上記例示のように新法における許可業種で許される食品製造等の行為を行う場合は、新法における許可への
切り替えが必要です。
例外的に、これら統合する2種類の許可を同一施設で行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合は、長い方の許可期限までそのまま営業できます。
大阪府食品衛生法施行条例 営業の施設の基準 別表第一 [PDFファイル/870KB] [Wordファイル/23KB]
手数料 別表第二 [PDFファイル/451KB] [Wordファイル/15KB]
旧法の許可の有効期限満了の際に、引き続き同じ営業行為を継続して行う場合の営業許可申請の手数料については、令和3年6月1日以降も更新手数料が適用されます。
旧法の許可を令和3年6月1日以降に継続する場合の手続きについて、詳しくはこちらのファイル
令和3年6月1日以降の旧法許可継続手続 [PDFファイル/314KB] [Wordファイル/95KB]をご覧ください。
許可業種 | 業の内容 | 留意事項など | |||
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1 | 飲食店 | 食品を調理※し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | ※その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提として、 飲食に最も適するように食品を加工成形すること。 | ||
2 | 調理機能を 有する | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | ○自動販売機による営業を統合し、単独の業種として規定。 | ||
3 | 食肉 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 | ○包装済の状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業となります。 ○未加熱のとんかつ、コロッケ等の半製品の調製・卸売は可能。これらを調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可が必要。 | ||
4 | 魚介類 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | ○包装済の状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業となります。 ○附帯的な調理(魚介類を茹でる、焼くなど)も可能。 | ||
5 | 魚介類競り売営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業 | ○仲卸は魚介類販売業となり、本業種には含まれません。 | ||
6 | 集乳業 | 生乳※を集荷し、これを保存する営業 | ※搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳。 ○生牛乳、生山羊乳だけでなく動物乳全般が対象。 ○豆乳は動物の乳ではないため対象外。 | ||
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業 | ○乳製品(飲料に限る、乳酸菌飲料含む)、清涼飲料水の製造も可能。 ○牛乳、山羊乳だけでなく動物乳全般が対象。 | ||
8 | 特別牛乳搾取 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 | |||
9 | 食肉 | 食用の目的で鳥※1 若しくは獣畜※2 をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 | ※1 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう。 ※2 と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう。 ○細切した食肉の小売販売も可能。 | ||
10 | 食品の | 放射線を照射する営業 | ○ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められています | ||
11 | 菓子 | 菓子(パン類及びあん類を含む)を製造する営業 | ○あん類製造業は、本業種に統合、露店は、飲食店営業に統合されます。 ○完成品を製造する営業であり、菓子種(冷凍パン生地、もなかの皮等)の製造は含まれません。 ○調理パンの製造も可能。 ○客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供することも可能。 | ||
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品※を製造する営業 | ※アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー等。 | ||
13 | 乳製品 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業 | ○乳等省令に規定する乳製品の製造が対象。 ○乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満を含む)の製造も可能。 ○固形物の乳製品を仕入れ小分けのみを行う業は、食品の小分け業となります。 | ||
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分けを含む)する営業 | ○生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業は、本業種に統合されます。 ○生乳を使用しない乳飲料も製造可能。 | ||
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するも(食肉製品)を製造する営業 | ○食肉・食肉製品を使用したそうざい及びそうざい半製品(牛肉コロッケ、肉ギョウザ、生ハンバーグ等)の製造も可能。 ○食肉製品製造のための食肉の処理も可能。 | ||
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物※若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | ※魚、貝類、イカ、タコ等に加え、クジラ、カエル、カメ等を含む。 ワカメ等の海藻は対象外。 ○魚肉練り製品(かまぼこ、ちくわ等)の製造を含む ○水産動物等若しくは水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいの製造も可能。 | ||
17 | 氷雪 | 氷を製造する営業 | ○仕入れた氷の小分け、小売業者等への販売のみは届出業となります。 | ||
18 | 液卵 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業 | ○液卵とは鶏の卵殻を割って内容物のみを集めたもの。 ○卵白だけ、卵黄だけのものも対象。 | ||
19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 | ○マーガリン又はショートニング製造業は、本業種に統合されます。 ○動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂の製造が対象。 | ||
20 | みそ又はしょうゆ | みそ又はしょうゆを製造する営業 | ○みそ製造業としょうゆ製造業が本業種に統合されます。 ○みそ加工品(粉末みそ、調味みそ等)の製造も可能。 ○しょうゆ加工品(原料に占めるしょうゆの重量割合が上位3位以内かつ5%以上のもの。つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等)の製造も可能。 | ||
21 | 酒類 | 酒類を製造(小分けを含む)する営業 | |||
22 | 豆腐 | 豆腐を製造する営業 | ○豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(油揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)の製造も可能。 | ||
23 | 納豆 | 納豆を製造する営業 | |||
24 | 麺類 | 麺類を製造する営業 | ○生麺、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等の製造が対象.。 ○調理麺(麺にねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)の製造も可能。 | ||
25 | そうざい | 煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物及びあえ物等、通常副食物として供されるもの又はこれらの食品と米飯その他主食と組み合わせた食品を製造する営業 | ○そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品(弁当、サンドイッチ等)の製造も可能。 ○喫食に際して調理が必要な、そうざい半製品(油で揚げる前のコロッケ等)の製造も本業種の営業許可が必要です。 | ||
26 | 複合型 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグの処理可能です。 | ○HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 ○高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)、麺類製造業の許可取得を免除。 ○魚肉練り製品を製造する場合は、水産製品製造業の営業許可が必要です。 | ||
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 | ○「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍食品の製造が対象。冷凍や冷蔵で食品の保管のみを行う業は届出業となります。 | ||
28 | 複合型 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業 | ○HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 ○高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の許可取得を免除。 ○「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍食品の製造が対象。 | ||
29 | 漬物 | 漬物を製造する営業 | ○漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可能(高菜漬炒め、味付けザーサイ等)。 | ||
30 | 密封包装食品 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって常温で保存が可能なものを製造する営業 | ○他の営業許可業種に該当するものは除く。 ○食酢(すし酢含む)、はちみつを除く。 ○従来のソース類製造業のうち、常温で長期間保存することを目的として容器包装に密封された食品を製造する場合は、本業種の営業許可が必要です。 (その他は届出業となります) | ||
31 | 食品の | 許可を要する製造業※において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 | ※菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業。 ○製造に付随した小分け行為については、本業種の営業許可は不要。 ○調理や小売販売における小分け行為についても本業種の営業許可は不要。 | ||
32 | 添加物 | 添加物※を製造(小分けをむ)する営業 | ※食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物が対象。 ○規格が定められた添加物の小分けを行う場合も対象。 ○規格が定められた添加物を用いた添加物製剤の製造も対象。 |
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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