食品営業許可と営業届について

更新日:2021年8月2日

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から「新しい営業許可区分による食品営業許可」と「営業届出制度」がスタートしました!

食品の営業は、従来の34許可業種から32許可業種と届出業種に区分が変わりました。
新しい業種区分など食品の営業許可制度について詳しくはこちらをご覧ください。
 令和3年6月1日以降に営業許可を取得または継続の手続きをする場合は、大阪府食品衛生法施行条例に基づく設備基準を満たし、新規申請の手続きが必要です。

 新施設基準 [PDFファイル/870KB] [Wordファイル/23KB]

 営業許可手数料一覧 [PDFファイル/497KB][Wordファイル/15KB]

 なお、すでに食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの事業者については、令和3年6月1日以降も当該許可の有効期限内であれば当該営業行為を引き続き行うことができます。
 また、令和3年6月1日以降で、当該営業許可の有効期限満了の際に、引き続き同じ営業行為を継続して行う場合の営業許可申請の手数料については、更新手数料が適用されます。

食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの場合

  • 令和3年5月31日以前に取得した許可については、許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。
    ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造等の行為の範囲内に限られます。
  • 新法における許可業種で許される食品製造等の行為を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
    例:新法における菓子製造業では、あん類の製造が可能ですが、令和3年5月31日以前に許可を取得した旧法の菓子製造業の場合、その許可期限まではあん類の製造を行うことはできません。

    例外的に「みそ製造業+醤油製造業」又は「食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業」として同一施設で2種類の営業を行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合は、長い方の許可期限までそのまま営業できます。
  • 許可業種から届出業種へ移行する業(乳類販売、包装済食肉販売、包装済魚介類販売、氷雪販売業、冷凍や冷蔵で食品の保管のみを行う業、許可対象外の自動販売機による営業等)を営む方は、以下の取扱いとなります。

    〇令和3年6月1日以降も有効期限が残っている方(令和3年4月末までに許可の更新をした方):そのまま届出業に移行の扱いとなりますので、
     営業届出の手続きは不要です。
     
     *固定店舗において包装済食肉販売業、包装済魚介類販売業の許可をお持ちの方で、非包装の食肉や魚介類の販売も行う業態
      に変更したい場合は、令和3年5月31日までに許可の変更届出(無料)をしてください。
      令和3年6月1日以降に非包装の食肉や魚介類の販売も行う業に変更する場合は、新たに営業許可手続き(有料)が必要になります
      のでご注意ください。 

    〇令和3年5月31日に有効期限が満了になる方:令和3年11月30日までに営業届出(無料)が必要です。
     
    * 固定店舗において非包装の食肉や魚介類の販売も行う業態に変更する場合は、令和3年5月中に許可の更新(有料)
       してください。

     

新たに営業許可の対象となる食品を製造している場合(漬物の製造、そうざい半製品の製造、あじの開きや明太子などの製造、液卵の製造等)

  • 令和3年6月1日時点で既に営業している場合には、令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。
    (3年間の経過措置期間が設けられています)
  • なお、施行日以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可が必要です。

新たに始まる営業届出の対象となる営業をしている場合

食品の営業届出制度について、対象業種など詳しくはこちらをご覧ください。
令和3年6月1日時点で既に営業している場合には、令和3年11月30日までに届出してください。
(6か月間の経過措置期間が設けられています)


 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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