※令和4年度の申請は締め切りました。なお、令和5年度の制度は内容が変更となる場合があります。
●こちらは、「私立高校生等授業料支援補助金制度」(授業料の実質無償化)とは別の制度です。
私立高校生等授業料支援補助金制度については、こちらをご覧ください。
●大阪府が認可する株式会社立の高等学校、私立専修学校高等課程、私立各種学校に在籍する生徒を対象とする減免制度については、こちらをご覧ください。
<大阪府内にお住まいのご家庭の皆さま>
家計急変により授業料の納付が困難となった際、学校より授業料の減免を受けられる場合があります。
授業料の減免、納付の猶予等のご相談については、お通いの学校までお願いいたします。
大阪府では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校、高等学校(専攻科を含む。)又は中等教育学校に在学する児童・生徒の学資負担者が、勤務先の会社等の経営状況の悪化や傷病に伴う家計急変(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含む。)により授業料の納付が困難になった際に、授業料を減免した学校に対して補助金を交付し、児童・生徒が経済的な理由から修学を断念することのないよう支援しています。
また、令和4年度より、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学する児童・生徒の学資負担者が、過去に本制度にかかる授業料の減免措置を受け、その翌年度以降も継続して低所得である場合についても、修学を支援するよう事業を拡充します。(以下「小中継続支援」)
※学資負担者とは、所得税法上、児童・生徒を扶養親族とし、かつ、大阪府内に在住する方を指します。
※本制度を受けるには、学校へ申請書等を提出する必要があります。制度の詳細は学校へお問合せください。
※減免を受けるまでに授業料の納付が困難な場合は、お通いの学校に納付の猶予や分納についてご相談ください。
令和4年1月以降(令和4年度入学生で、令和3年度に私立小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校に在籍していなかった場合は令和3年4月以降)に、経営状況の悪化に伴う勤務先の会社等の倒産や解雇または自営業の廃止(自主廃業を除く)により学資負担者が失職し、令和4年4月以降も引き続き失職している場合
→ 失職している期間(令和4年度内)の授業料の全額が減免されます。
◆ 授業料減免申請書
◆ 倒産・解雇、自営業の廃止による失職を証明する書類
・ 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (離職理由コードが「11(解雇)」であること)
・ 破産手続開始等の通知書の写し 等
◆ 扶養の状況が確認できる書類
・ 令和4年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等
下記2点をいずれも満たす場合 → 令和4年度の授業料の2分の1が減免されます。
◆ 授業料減免申請書
◆ 令和3年の所得を証明する書類及び扶養の状況が確認できる書類
・ 令和4年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等
◆ 令和4年の所得(見込み)を証明する書類
・ 令和4年分源泉徴収票
・ 給与支給者又は税理士等の第三者による所得見込証明書 等
◆ 病気、怪我の事実を証明する書類 (学資負担者に病気、怪我があった場合のみ)
・ 診断書
下記3点をいずれも満たす場合 → 令和4年度の授業料が減免されます。(補助上限額:授業料月額28,000円)
◆ 授業料減免申請書
◆ 家計急変により授業料の減免措置を受けた翌年度から令和4年度までの課税証明書
◆ 令和4年の所得(見込み)を証明する書類
・ 令和4年分源泉徴収票
・ 給与支給者又は税理士等の第三者による所得見込証明書 等
◆ 誓約書
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
ここまで本文です。