大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)について

更新日:2023年2月10日

※令和4年度の申請は締め切りました。なお、令和5年度の制度は内容が変更となる場合があります。

●こちらは、「私立高校生等授業料支援補助金制度」(授業料の実質無償化)とは別の制度です。
 私立高校生等授業料支援補助金制度については、こちらをご覧ください。

●大阪府が認可する株式会社立の高等学校、私立専修学校高等課程、私立各種学校に在籍する生徒を対象とする減免制度については、こちらをご覧ください。

大阪府私立高等学校等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)

 
 大阪府内にお住まいのご家庭の皆さま>
 家計急変により授業料の納付が困難となった際、学校より授業料の減免を受けられる場合があります。
 授業料の減免、納付の猶予等のご相談については、お通いの学校までお願いいたします。

 

 大阪府では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校、高等学校(専攻科を含む。)又は中等教育学校に在学する児童・生徒の学資負担者が、勤務先の会社等の経営状況の悪化や傷病に伴う家計急変(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含む。)により授業料の納付が困難になった際に、授業料を減免した学校に対して補助金を交付し、児童・生徒が経済的な理由から修学を断念することのないよう支援しています。

 また、令和4年度より、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学する児童・生徒の学資負担者が、過去に本制度にかかる授業料の減免措置を受け、その翌年度以降も継続して低所得である場合についても、修学を支援するよう事業を拡充します。(以下「小中継続支援」)


※学資負担者とは、所得税法上、児童・生徒を扶養親族とし、かつ、大阪府内に在住する方を指します。
※本制度を受けるには、学校へ申請書等を提出する必要があります。制度の詳細は学校へお問合せください。
※減免を受けるまでに授業料の納付が困難な場合は、お通いの学校に納付の猶予や分納についてご相談ください。


学資負担者が失職した場合

 令和4年1月以降(令和4年度入学生で、令和3年度に私立小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校に在籍していなかった場合は令和3年4月以降)に、経営状況の悪化に伴う勤務先の会社等の倒産や解雇または自営業の廃止(自主廃業を除く)により学資負担者が失職し、令和4年4月以降も引き続き失職している場合
→ 失職している期間(令和4年度内)の授業料の全額が減免されます。

必要な提出書類

◆ 授業料減免申請書
◆ 倒産・解雇、自営業の廃止による失職を証明する書類 
   ・ 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (離職理由コードが「11(解雇)」であること) 
   ・ 破産手続開始等の通知書の写し  等
◆ 扶養の状況が確認できる書類
   ・ 令和4年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等

学資負担者の収入が著しく減少した場合

下記2点をいずれも満たす場合 → 令和4年度の授業料の2分の1が減免されます。

  • 学資負担者の勤務先や自営業の経営状況の悪化又は病気や怪我(新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含む)に伴い、令和4年の総所得金額(見込)が令和3年の総所得金額の2分の1以下に減少していること
  • 令和3年の課税総所得金額が98万円に次の金額を加えた額(※)を超えている場合であり、かつ令和4年の課税総所得金額(見込)が98万円に次の金額を加えた額(※)以下となっていること
     ・ 0歳以上16歳未満の扶養親族1人あたり   33万円
     ・ 16歳以上19歳未満の扶養親族1人あたり 12万円
    ※4人世帯(夫婦の一方が働き、高校生1人、中学生1人の世帯)の場合、年収めやすは450万円です。

必要な提出書類

◆ 授業料減免申請書
◆ 令和3年の所得を証明する書類及び扶養の状況が確認できる書類
   ・  令和4年度市(町村)民税・府民税課税証明書  等
◆ 令和4年の所得(見込み)を証明する書類
   ・  令和4年分源泉徴収票
   ・  給与支給者又は税理士等の第三者による所得見込証明書  等
◆ 病気、怪我の事実を証明する書類 (学資負担者に病気、怪我があった場合のみ)
   ・ 診断書

小中継続支援を受ける場合

下記3点をいずれも満たす場合 → 令和4年度の授業料が減免されます。(補助上限額:授業料月額28,000円)

  • 私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学する生徒等の学資負担者が、過去に「学資負担者が失職した場合」又は「学資負担者の収入が著しく減少した場合」に該当し、授業料の減免措置を受けたことがあること
  • 授業料の減免措置を受けた翌年度以降も継続して課税総所得金額が140万円未満であること
  • 令和4年の課税総所得金額(見込み)が140万円未満(※)、資産保有額が700万円未満であること

    ※児童・生徒が過去に授業料の減免措置を受けた私立小学校、中学校又は中等教育学校(前期課程)に在学している場合に限る
    ※ひとり親控除の適用がある場合は課税総所得金額(見込みの場合を含む。)が143万円未満であること

必要な提出書類

◆ 授業料減免申請書
◆ 家計急変により授業料の減免措置を受けた翌年度から令和4年度までの課税証明書
◆ 令和4年の所得(見込み)を証明する書類
   ・  令和4年分源泉徴収票
   ・  給与支給者又は税理士等の第三者による所得見込証明書  等
◆ 誓約書

注意点

  • 本制度の「失職」及び「著しい収入減」による授業料の減免については、過去に受けたことがある場合は対象外です。
  • 大阪府私立高等学校等授業料支援補助金と併せて受けることはできません。補助金額のいずれか高い方へ申請してください。

参考

授業料減免補助金制度概要 [その他のファイル/56KB] [PDFファイル/168KB]

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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