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大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(専攻科の生徒向け)について
制度等に関する問合せ先
大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局(令和8年7月1日~令和9年2月26日)
電話:0570-010-103(受付時間 平日9時から18時まで)
お問合せの際は、「専攻科生徒向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。
制度の概要
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低中所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)
| 大阪府内に所在する学校に在学している場合 | 大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合 |
|---|---|
| 制度案内リーフレット(PDF:691KB)(PPT:79KB) |
大阪府内に所在する学校
- アナン学園高等学校 専攻科
- 大阪暁光高等学校 専攻科
上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。
要件
支給要件
令和8年7月1日時点において、次の(1)から(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
- (1)保護者等全員の令和8年度の市町村民税及び道府県民税の所得割(以下「所得割」という。)の合算額が105,500円未満、
または264,500円未満であり3人以上の子(生徒を含む)を扶養する世帯であること - ※市町村民税及び道府県民税の確認は、勤務先から渡される特別徴収税額の決定通知書や、
- 市町村から発行される課税証明書等で確認が可 能です。
- 市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額の決定通知書・課税証明書(見本)(PDF:178KB)
- 所得割額の確認方法について(PDF:494KB)(PPT:1,193KB)
- (2)保護者等全員が、大阪府内に在住していること
※保護者全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。 - (3)生徒等が専攻科の生徒への修学支援(大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金等)の補助対象となる者であること
- (新制度と旧制度では、対象者及び給付金額が異なります。どちらの対象となるかは在学する学校に確認してください。)
- (4)生徒が、高等学校等専攻科に在学し、休学していないこと
※令和9年3月1日までに復学した場合は支給対象となります。
支給対象とならない場合
- (1)保護者等全員の所得割が要件に該当することを証明する書類を提出できない場合
(例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など - (2)児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、特別育成費が措置されている場合
(母子生活支援施設の生徒を除く)
支給対象確認フロー

※保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
※家計急変制度についてはこちら
※高等学校等(1学年から3学年)生徒への奨学のための給付金はこちら
支給金額
| 世帯区分 | 支給金額一覧 | 新制度 | 旧制度 | |
| 1 | 保護者等全員の令和8年度の所得割が非課税の世帯 | 52,100円 | 52,100円 | |
| 2 | 令和8年度の所得割の合算額が105,500円未満の世帯 | 17,370円 | 10,420円 | |
| 3 |
令和8年度の所得割の合算額が264,500円未満であり、3人以上の子(生徒を含む)を扶養している世帯 |
13,030円 | ||
申請方法と申請に必要な書類
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。
申請書記入例:(様式第1号の3)奨学のための給付金受給申請書(PDF:345KB)(エクセル:51KB)
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
申請に必要な書類
■ダウンロードして提出
(1)奨学のための給付金申請書(様式第1号の4)(PDF:356KB)(エクセル:58KB)
申請書記入例:(様式第1号の4)奨学のための給付金受給申請書(PDF:539KB)(エクセル:83KB)
■添付資料
(2)保護者等全員の住民税の課税額等を証明する書類
※次のAからDのいずれかの書類(令和8年度のもの)を提出してください。
A 市(町村)民税・府民税特別徴収税額の決定通知書の写し(給与所得以外の所得がない場合のみ)
B 非課税通知書の写し
C 課税証明書の原本
D 非課税証明書の原本
(3)生徒本人の令和8年7月1日時点の在学を証明する書類
※原則、受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受けてください。
在学証明書を提出する場合には、(8)専攻科支援金の認定通知書の提出が必要です。
(4)個人対象要件証明書(様式第3号の1)
個人対象要件証明書(PDF:62KB)(エクセル:17KB)
※在学する学校に要件を満たしているか確認していただきます。
(5)給付金振込先口座の通帳等の写し
※金融機関、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を提出してください。
(6)住民票の写し(必要な場合のみ)
※住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合は提出してください。
(例)令和8年7月1日時点で大阪府内に在住しているが、令和8年1月1日時点では他府県に住所を有していた場合 など
(7)出生等により新たに扶養することになった子等を証明する書類(区分3で必要な場合のみ)
※多子世帯で令和8年1月1日以降に出生等により新たに扶養することになった子等が増えた場合は提出してください。
(課税証明書等で扶養人数の確認ができない場合)
(8)専攻科支援金等の認定通知書(必要な場合のみ)
※(3)で受給申請書3ページ下段にて、学校長の証明を受ける場合は、提出不要です。
※専攻支援金(新制度)・専攻科支援金(旧制度)のいずれかの対象であるかを確認できる書類を提出してください。
控除対象配偶者で、令和7年中の年収が100万円未満であっても、住民税の課税額を証明する書類が必要です。
※保護者等全員の課税額を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
その他の様式
受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。
| 申請事項変更届(様式第2号) |
| 申請事項変更届(様式第2号)(エクセル:26KB)(PDF:128KB) |
本給付金の対象者のうち、着用が義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要である場合、当該災害等につき希望する場合1回に限り、支給額81,000円(非課税世帯の場合)が加算となります。
当該加算を希望する場合、以下の申請に必要な書類を提出してください。
(1)災害等により被災したことがわかる公的書類(罹災証明書等)
(2)制服の再購入に係る誓約書・証明書
制服の再購入に係る誓約書・証明書を添付する場合は、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要であることがわかる証明を受けてください。
申請期限
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問合せください。(学校の定める期限までに提出する必要があります。)
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
〈申請期間〉令和8年7月1日(水曜日)から令和8年10月31日(土曜日)
※申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。
郵送物の消印の日付が令和8年11月1日以降の場合、給付金を受け取ることができません。
提出先
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 『大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局』 宛
封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
下の「封筒用宛先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
封筒用宛先(PDF:142KB)(PPT:42KB)
持ち込みによる申請はできません。必ず郵送で申請してください。
※普通郵便の場合、追跡確認はできません、また、電話問合せによる到達確認にも対応できません。
※郵便事故等が心配な場合は、特定記録や簡易書留等による郵便をご活用ください。
(郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)
不足書類をお送りいただく際は、必ず大阪府からお知らせする受付番号を封筒に記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。
給付金支給までの流れ
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
- (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足がある場合は、学校から連絡があります。)
- (2)学校が受給申請書等をとりまとめて申請事務局に提出します。
- (3)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
(審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局または学校から連絡があります。) - (4)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和8年12月以降随時)
- (5)大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)(令和8年12月以降随時)
- (6)在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
(令和8年12月以降を予定しています。給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)
なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2か月程度予定がずれこむことがあります。
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
- (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を申請事務局に郵送にて提出します。
- (2)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
(審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局から連絡があります。) - (3)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。(令和8年12月以降随時)
- (4)大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。(令和8年12月以降随時)
なお、申請時期や審査の進捗状況によっては、1、2か月程度予定がずれこむことがあります。