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更新日:2026年6月5日

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令和8年度以降の授業料支援制度について

概要

大阪府の私立高等学校等の授業料無償化制度について(概要版)

大阪府の私立高等学校等の授業料無償化制度について(PDF:600KB)(PPT:630KB)

大阪府内の対象校向け私立高等学校等の授業料無償化制度について(PDF:685KB)(PPT:173KB)
大阪府外の対象校向け私立高等学校等の授業料無償化制度について(PDF:685KB)(PPT:172KB)

趣旨

大阪府では、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に制限なく、自らの可能性を追求できる社会の実現と子育て世帯の教育費負担を軽減し、子育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、【国】高等学校等就学支援金又は高校生等新修学支援金(以下「就学支援金等」)と併せて、【大阪府】私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)を交付することにより、保護者等が負担する授業料(施設整備費等の的納付金を含む)を無償化するものです。

授業料支援補助金の対象であれば、全日制高校の場合、63万円を超える授業料は学校が負担し、大阪府内の対象校は保護者が授業料を納付する必要はありません。

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就学支援金及び新修学支援金について

制度趣旨

  • 家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、生徒の授業料に充てる就学支援金等を支給し、家庭の教育費負担を軽減する国の制度です。
  • 社会全体の負担により、生徒の学びを支えることを通じて、将来、我が国社会の担い手として広く活躍されることが期待されています。
  • 高等学校等就学支援金等制度リーフレット(PDF:1,035KB)(PPT:355KB)

支援を受けるために必要な要件

  • 生徒が日本国内に在住していること
  • 生徒が高校等を卒業または修了していないこと(修業年限が3年未満のものを除く)
  • 生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月(通信制高校の場合は48月)を超えていないこと

外国人学校に在学している方、日本国籍以外の方は在留資格等により対象となる制度が異なります。

 詳しくは「高等学校等就学支援金等制度リーフレット」を確認してください。

留意点等

  • 支援の対象となるのは授業料のみです(その他の納付金については支援の対象外です。)。
  • 毎月1日に在学している高校等の授業料に対して支給されます。
  • 支給期間は、最大で36月(通信制高校の場合は48月)です。
  • 単位制高校の場合は、年間30単位、通算74単位を上限に支給されます。

授業料支援補助金について

支援を受けるために必要な要件

  • 国の就学支援金を受給していること又は新修学支援金を申請していること(※1)
  • 受給する月の1日時点で原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していること(※2)
  • 受給する月の1日時点で私立高校等のうち大阪府教育長の指定する「就学支援推進校(※3)」に在学していること

※1 就学⽀援⾦の⽀給期間上限(全⽇制は36⽉、通信制は48⽉)と⽀給単位数上限(単位制授業料の学校のみ、年間30単位・通算74単位)の範囲内で授業料⽀援補助⾦の⽀給対象となります。

※2 ⽣徒⼜は保護者の⼀⽅が府外に在住していても対象となる場合があります(留意点等をご参照ください)。

※3 就学支援推進校とは
生徒の就学支援のために保護者の授業料負担の軽減を図るとともに、学校の特色づくり、魅力づくりに積極的に取り組む学校です。
就学支援推進校の一覧 :高等学校・中等教育学校【令和7年度】【令和8年度】 専修学校高等課程等【令和7年度】【令和8年度】 

留意点等

  • 支援の対象となるのは、授業料と全ての生徒が一律で納付する費用(施設整備費等の経常的納付金)です。⼊学⾦や教科書代、修学旅⾏費など、授業料以外の納付⾦は、⽀援の対象外です。
  • 授業料支援補助金を受給するには、就学支援金を受給する又は新修学支援金を申請する必要があります。就学支援金等を受給等せずに授業料支援補助金のみ受給することはできません。
  • 保護者のうち1人がやむを得ない事情により住民票を大阪府外に異動している場合は、当該事情を証明する書類の提出があり、世帯の生活の本拠が大阪府内にあると認められる場合は、その保護者は大阪府内に在住しているとみなされます。
  • 保護者等が大阪府内に在住し、生徒本人が進学のために住民票を大阪府外に異動している場合は、世帯の生活の本拠が大阪府内にあるものとして、生徒は大阪府内に在住しているとみなされます。
  • 授業料支援補助金は、1日時点で上記の要件を満たす月に対して支給されます。

留意事項(就学支援金経過措置・新修学支援金・授業料支援補助金共通)

  • これらの制度における保護者とは、生徒の「親権者」をさします(生徒との同居、別居は問いません)。
    親権者がいない場合など、特別な事情がある場合は学校へご相談ください。
  • 所得区分については、保護者の所得に基づき毎年度判定します。
  • 1月1日に保護者のうち一方が海外に在住している場合は、国内に在住している保護者のみの所得を確認し、その所得が基準額(年収めやす910万円)未満であれば、月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円)のみ支給されます。また、仕事等のやむを得ない事情により海外在住となっている場合は授業料⽀援補助⾦も対象となります。
  • 1月1日に保護者全員が海外に在住している場合は、月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円)のみ支給されます(所得の確認は行いません)。授業料支援補助金は対象外です。

所得判定基準について

就学支援金経過措置・新修学支援金・授業料支援補助金の支給額は、年収ではなく次の市町村民税の情報をもとに決定されます。

保護者全員の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合算
(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算します。政令指定都市の一覧はこちら
(早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。
令和8年7月~令和9年6月のランク判定については、生徒本人が平成22(2010)年1月2日~4月1日生まれで、保護者のうちどちらか一方に扶養される者が該当します。)

課税標準額・調整控除の額の確認方法

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイトへリンク)」で確認することができます。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、市町村の発行する課税証明書等を発行し確認することができます。
詳しくは市町村民税を納税している(賦課期日(その年の1月1日)に在住していた)市町村へお問い合わせください。

支給額について

全日制高校、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程等

就学支援金等・授業料支援補助金を合わせて標準授業料(年間63万円)を上限に補助金が交付されます。

授業料額が標準授業料未満の学校は、その額が補助上限となります。
※授業料額が標準授業料を超える学校は、超えた額を学校が負担します。

通信制高校(1単位あたりの授業料を設定する学校)

就学支援金等・授業料支援補助金を合わせて標準授業料(1単位あたり12,030円)を上限に補助金が交付されます。

授業料額が標準授業料未満の学校は、その額が補助上限となります。
※授業料額が標準授業料を超える学校は、超えた額を学校が負担します。

申請手続や提出書類について

  • 就学支援金等・授業料支援補助金を受給するためには、在学している私立学校で申請手続きをする必要があります。
  • 申請書類等は、必ず学校の定める期限までに提出してください。

申請に必要な書類(令和8年度の場合)

就学支援金等

  • 学校から案内のあった書類

大阪府外の場合はお通いの学校に在学している場合は、その学校を所管する都道府県の指定する方法で申請します。

授業料支援補助金

  • 授業料支援申請書 (大阪府内に住所を有している生徒に対して学校から配布されます。)
  • その他、学校から案内のあった書類

申請内容や市町村民税の額が年度途中で変わった場合

年度途中で次のような事情の変更があった場合は、補助金の支給額が変更になることがありますので、必ず、すみやかに学校へ連絡し、必要書類を学校へ提出してください。

必要な提出書類については学校へご確認ください。

  • 生徒・保護者が大阪府外へ転居した場合
  • 保護者(親権者)に関する変更があった場合
    • 離婚・死別等により、父母のどちらか一方のみが親権者となった場合
    • 養子縁組(保護者の再婚に伴う養子縁組を含む)により、親権者に変更があった場合
      【注意】保護者が再婚しても、再婚相手が生徒と養子縁組を行わない場合は、その再婚相手は生徒の親権者にはなりません。
    • 未成年後見人が決定された場合
    • 生徒が結婚した場合
      ※保護者(親権者)の変更により、就学支援金等・授業料支援補助金がより高い金額で支給される所得区分へ変わる場合は、変更の申出があった日の翌月(申出が月の初日である場合はその月)から支給額が増額となります。
  • 保護者の市町村民税・道府県民税の税額に変更があった場合
    … 修正申告や更正の請求をしたことによる税の更正等により、市町村民税の額が変更された場合

税額の変更により、新修学支援金等の支給対象となる場合や受給金額が異なる所得区分になる場合は、税務署や市役所等から発出される市町村民税の額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に学校へ連絡してください。15日を過ぎた場合、追加分を遡って受給することができません。

お問合わせ先

府民の皆様からお問合せの多い項目について、「AIチャットボット」が回答いたします。
お電話等でお問合せいただく前に、ご確認ください。

申請手続き(申請時期・記入方法・添付書類等)及び授業料の還付・相殺の時期や方法に関する問い合わせは、在学している学校にお問合せください。

制度に関する問合せ先

  • ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
    AIチャットボットに質問する(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
    (画像をクリックしてください。)
  • 府民お問合せセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005
  • 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当 電話:06-6941-0351(代表) FAX:06-6210-9276

メールでのお問合せはこちら(外部サイトへリンク)

申請手続き(申請書の記入方法や提出書類など)に関する問合せ先

  • 在学している学校

無償化制度への参加をお考えの近畿1府4県の学校様はこちら

私立高校生等就学支援推進校の指定手続きについて

このページの作成所属

教育庁私学課

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