トップページ > 教育・文化・観光 > 学校教育 > 私立学校(幼・小・中・高・専各) > 支援制度 > 私立高校生等に対する授業料等の支援 > 大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(専攻科・家計急変世帯向け)について

印刷

更新日:2026年7月1日

ページID:9395

ここから本文です。

大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(専攻科・家計急変世帯向け)について

制度等に関する問合せ先

大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局(令和8年7月1日~令和9年2月26日)

 電話:0570-010-103(受付時間 平日9時から18時まで)

お問合せの際は、「専攻科生徒の家計急変世帯向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。

制度の概要

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低中所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)
対象となる家計急変事由(災害等本人の責めによらないもの)により、保護者の収入が減少するなどの家計急変によって、要件に該当する水準まで収入が減少した世帯を対象とします。

制度案内リーフレット
大阪府内に所在する学校に在学している場合 大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

制度案内リーフレット(PDF:456KB)(PPT:71KB)

制度案内リーフレット(PDF:533KB)(PPT:72KB)

申請手続き案内リーフレット(PDF:1,287KB)(PPT:305KB)

※申請する方は、必ず確認してください。

大阪府内に所在する学校

  • アナン学園高等学校 専攻科
  • 大阪暁光高等学校 専攻科

上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。

要件

支給要件

次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。

  • (1)対象となる家計急変事由(※)に該当し、保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込額が約380万円未満相当または約600万円未満相当の多子世帯であること
  •   ※対象となる家計事由:負傷、疾病により離職または休職等した場合、自己の責めに帰することのできない理由により離職した場合等
  • (2)令和8年12月1日までに家計が急変し、収入が減少している状態が申請時点でも継続していること
    ※令和8年12月2日以降に家計が急変した場合は、今年度の支給対象外となります。
  • (3)奨学のための給付金の通常制度に申請していないこと
    ※保護者等全員の令和8年度の所得割非課税世帯は、通常制度に申請してください。
  •   通常制度についてはこちら
  • (4)保護者等全員が、大阪府内に在住していること
    ※保護者全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
    かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。
  • (5)生徒が、専攻科生徒への修学支援(大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金等)の対象者であること
  • (新制度と旧制度では、対象者及び給付金額が異なります。どちらの対象となるかはお通いの学校に確認してください。)
  • (6)生徒が、高等学校等専攻科に基準日時点で在学し、休学していないこと
    ※令和9年3月1日までに復学した場合は支給対象となります。

支給対象とならない場合

  • (1)保護者等全員の年収見込額が要件に該当することを証明する書類を提出できない場合
    (例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など
  • (2)児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、特別育成費が措置されている場合
    (母子生活支援施設の高校生等を除く)
  • (3)保護者等全員の令和8年度の所得割が非課税の場合
  • ⇒通常の奨学のための給付金に申請が可能です。通常の奨学のための給付金はこちら

支給対象確認フロー

senkoka_kyuhen
保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
通常制度についてはこちら
高等学校等(1学年から3学年)生徒への奨学のための給付金(家計急変制度)はこちら

基準日について

基準日は下表のとおりです。

基準日
 

家計急変の時期

基準日

(1) 令和8年7月1日以前 令和8年7月1日
(2) 令和8年7月2日以降

家計急変日のあった月の翌月1日

(家計急変日が月の初日である場合は、家計急変日)

なお、大阪府以外の都道府県に所在する学校(大阪府認可校以外)に在学している場合で、(1)に該当する方は、令和8年7月1日時点の状況が分かる在学証明書や住民票の写しが必要です。
(2)に該当する方は、申請書記入日以降の状況が分かる在学証明書や住民票の写しが必要です。
また、転学など生徒や保護者の状況に変更が生じた際は必ず大阪府にご連絡ください。

家計急変に該当する世帯について

家計急変に該当する世帯と認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • (1)災害や傷病等に起因した家計急変であること
    定年退職や離婚などは対象となりません。
  • (2)収入が減少している状況が、申請時点でも継続していること
    一時的に収入が減少したものの、その後収入が回復するなど、家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当しない場合は対象となりません。
  • (3)家計急変後1年間の収入見込額が、年収約380万円未満相当又は約600万円未満相当の多子世帯であること
  •  家計急変後1年間の収入見込額は、勤務先が作成した収入見込証明書または給与明細書(急変後3か月分)をもとに推計します。
    急変事由が発生してから4か月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3か月分の収入状況をもとに推計します。
  •  (3か月分の給与の合計額を3で割った額に12か月を掛けて算出します。)
    a 給与所得者(会社員)の場合:給与総支給額(交通費手当を除く給与収入)を確認します。
    (※いわゆる額面の金額です。手取額ではありません。)
    b 自営業(個人事業主)の場合:所得金額(収入から必要経費を差し引いた額)を確認します。
  •  
  • (例)4月に家計急変があり、急変後の給与支給額が、5月:5万円 6月:10万円 7月:15万円の場合
  • (5万円(5月分)+10万円(6月分)+15万円(7月分))÷3か月=10万円(平均収入月額)
    10万円(平均月額)×12か月=120万円…家計急変後1年間の収入見込額
    要件に該当する世帯と認められるには、家計急変後1年間の収入見込額が下表の基準を満す必要があります。
    なお、保護者(親権者)2名ともに収入があり、令和8年度の所得割が課税されている場合は、2名の収入見込み額の合算額が下表の基準を満たす必要があります。
    ※保護者の一方のみに家計急変がある場合は、家計急変がない保護者の収入見込み額は前年収入と同様とします。

収入見込額

○給与所得者

扶養人数ごとの世帯年収 1名 2名 3名 4名
非課税相当 ~1,770,000円 ~2,216,000円 ~2,716,000円 ~3,216,000円
~年収約380万円 ~3,242,000円 ~3,800,000円 ~4,308,000円 ~4,815,000円
~年収約600万円
多子世帯
~5,565,000円 ~6,072,000円 ~6,579,000円 ~7,025,000円

 

○事業所得者

扶養人数ごとの世帯年収 1名 2名 3名 4名
非課税相当 ~1,120,000円 ~1,470,000円 ~1,820,000円 ~2,170,000円
~年収約380万円 ~1,975,500円 ~2,333,000円 ~2,690,500円 ~3,048,000円
~年収約600万円
多子世帯
~3,724,500円 ~4,082,000円 ~4,439,500円 ~4,797,000円

世帯人数とは、保護者等本人と所得税法上の扶養親族及び控除対象配偶者の合計人数となります。親権者2名ともに収入があり、令和8年度の所得割が課税されている場合は、それぞれの所得税法上の扶養親族の人数を確認します。ただし、扶養人数には、16歳未満の親族は含みません。
※失職、廃業による家計急変の場合、副業・再就職等収入が回復する見込みがない限りは、家計急変後1年間の収入見込額は0円となります。

給与明細書の確認方法:給与明細(PDF:210KB)

支給金額

家計急変後の
 世帯区分
支給金額一覧 新制度 旧制度
1 

保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が非課税に相当する世帯

52,100円 52,100円
2 保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が年収約380万円未満に相当する世帯 17,370円 10,420円
3 保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が年収約600万円未満に相当し、
3人以上の子(生徒を含む)を扶養する世帯
13,030円 10,420円

家計の急変が発生した時期により、給付金額が異なります。

・令和8年7月1日以前に家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合→上表の給付金額を支給します。

・令和8年7月2日以降令和8年12月1日までに家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合

給付金額(年額)に家計急変日が属する月の翌月から令和9年3月までの月数を掛けた金額を、12か月で割り、算出します。(少数点以下切捨て)。

  • 例)家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当する基準を満たしている場合
  • 令和8年10月に家計急変した場合:令和8年11月から令和9年3月までの5か月分が支給されます。
  • 52,100円(年額)×5か月÷12か月=21,708円

申請方法と申請に必要な書類

生徒が大阪府内に所在する学校(専攻科)に在学している場合

学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。

申請する方は、申請手続き案内リーフレット(PDF:1,287KB)(PPT:305KB)を必ず確認してください。
申請書記入例(様式第1号の7)奨学のための給付金受給申請書(PDF:373KB)(エクセル:54KB)
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。(PDF:216KB)

生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校(専攻科)に在学している場

下記の表に記載の書類を添えて、申請事務局へ郵送提出してください(持参不可)。

申請する方は、申請手続き案内リーフレット(PDF:1,287KB)(PPT:305KB)を必ず確認してください。
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。(PDF:216KB)

書類一覧

申請に必要な書類

■ダウンロードして提出
(1)奨学のための給付金(様式第1号の8)(PDF:387KB)(エクセル:60KB)

 申請書記入例(様式第1号の8)奨学のための給付金受給申請書(PDF:557KB)(エクセル:112KB)

 

■添付書類
(2)保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

 

a 負傷、疾病による離職または休職等
(1)医師による診断書等(診断書の他、証明書、意見書等)
(2)以下のいずれか
 1. 離職があったことを証明する書類(雇用保険被保険者離職票、退職証明書等)
 2. 休職等していることを証明する書類(休職証明書、休職辞令等)

 

 b 自己の責めに帰さない離職
【保護者等が被雇用者であり雇用保険に加入している場合】
雇用保険受給資格者証
※雇用保険受給資格者証が発行できない特段の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票(離職年月日と離職理由コードが記載されたもの)」及び雇用保険受給資格者証を提出できない理由を「申請書裏面【急変事由】家計急変事由の具体的な内容」に記入

【保護者等が公務員や、被雇用者であるが雇用保険に加入していない場合】
左記に挙げる離職理由コードに相当する状況を証明できる書類
※特に保護者等が公務員の場合、主に以下の事由により離職した場合が対象になるものと想定される。
(例)
 (ア)妊娠・出産、育児により就労が困難となり離職した場合
 1. 妊娠・出産、育児の事実があることを証明する書類(母子健康手帳の写し等)
 2. 妊娠・出産、育児により本給付金の支給時点で就労が困難なことを証明する書類
 3. 離職があったことを証明する書類(退職証明書等)

 (イ)常時保護者等本人の看護を必要とする親族の負傷、疾病(保護者等が離職し、その後、本給付金の支給時点で看護を

 必要とするもの)のために保護者等が離職した場合
 1. 医師による診断書等(診断書の他、証明書、意見書等)
 2. 保護者等の親族の要介護認定を証明する書類(要介護2以上)
 ※1.、2.については、いずれか
 3. 保護者等が親族を常時看護・介護することを証明する書類
 4. 離職があったことを証明する書類(退職証明書等)
 

c 保護者等が事業を営む個人等※でやむなく事業を廃止した(破産等)

破産手続、特別清算、再生手続等にかかる裁判所からの決定通知書
(自主廃業は対象外、廃業届のみは不可)

事業を営む個人等とは、事業を行う個人又は代表者以外に役員及び従業員がいない法人の代表者

 

d その他 (上記以外で、保護者等の責めに帰することができない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由)

(ア)保護者等が勤務する会社の経営状況の悪化に伴い収入が減った場合  
 ・勤務先の経営状況の悪化がわかる書類(経営悪化前及び後の決算書一式等)
 ・保護者等の収入減が経営悪化に伴うことを証する勤務先の任意書類(従業員に給与削減等を知らせた周知文でも可)
 ※経営悪化ではなく、残業削減等により収入減となった場合は対象外

(イ)保護者等の死亡により収入が減った場合    
 ・保護者等が亡くなったことがわかる公的書類(死亡証明書等の死亡者、死亡日がわかる書類)
 ※離婚や別居による収入減は対象外

 

(3)家計急変前の収入を証明する書類
…保護者等全員の下記の書類のいずれか(令和8年度かつ扶養親族の人数が記載されたもの)を提出してください。

【給与所得者(会社員)・自営業(個人事業主)の方】
市(町村)民税・道府県民税課税証明書の原本(コピー不可)
【給与所得者(会社員)の方】
市(町村)民税・道府県民税の特別徴収税額の決定通知書の写し
【自営業(個人事業主)の方】
市(町村)民税・道府県民税の課税明細書等の写し
※控除対象配偶者の令和7年中の収入が100万円以下かつ、家計急変後も収入状況が変わらない見込みである場合は、
控除対象配偶者分の収入を証明する書類の添付を省略することができます。


(4)家計急変後の収入を証明する書類

  • 家計急変理由が【失職・廃業】の場合は副業等による収入がない旨の誓約書

  副業等による収入がない旨の誓約書(PDF:61KB)(エクセル:14KB)

  • 家計急変理由が【収入減少】の場合
    【給与所得者(会社員)の方】
    急変後3か月分(4月に急変があった場合は5月から7月分(4月から6月分でも可))の勤務先作成の給与見込証明書
    または、給与明細書の写し
    【自営業(個人事業主)の方】
    急変後3か月分の税理士の証明を受けた収入見込証明書等
    税理士の証明がないものは提出不可です。
    ※家計急変事由が発生してから4か月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3か月分のものを提出してください。

 

(5)生徒本人の在学を証明する書類
※申請書記入日より後の日付に発行されたものをご提出ください。

原則として、受給申請書の3ページ下段に、学校長の証明を受けてください。

 在学証明書を提出する場合には、(10)専攻科支援金等の認定通知書の提出が必要です。


(6)個人対象要件証明書(様式第3号の1)
※在学する学校に要件を満たしているか確認していただきます。下記の様式をご利用ください。
 個人対象要件証明書(PDF:62KB)(エクセル:17KB)


(7)給付金振込先口座の通帳等の写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページの写し(ネットバンキング可、キャッシュカード不可)を
提出してください。


(8)住民票(必要な場合のみ)
※住民税の課税額等を証明する書類の発行者が大阪府以外の市町村である場合は提出してください。
(例)令和8年1月1日時点で大阪府以外の都道府県に住所を有していた場合

 

(9)出生等により新たに扶養することになった子等を証明する書類(区分3で必要な場合のみ)
多子世帯で令和8年1月1日以降に出生等により新たに扶養することになった子等が増えた場合は提出してください。
(課税証明書等で扶養人数の確認ができない場合)

 

(10)専攻科支援金等の認定通知書(必要な場合のみ)

(5)で受給申請書3ページ下段にて、学校長の証明を受ける場合は、提出不要です。

 専攻科支援金(新制度)、専攻科支援金(旧制度)のいずれかの対象であるかを確認できる書類を提出してください。

※1 保護者等全員の収入を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
※2 控除対象配偶者が、所得割を課されておらず(令和7年中の収入が100万円以下)、現在の収入状況にも変化がない場合は、
当該控除対象配偶者分について、添付を省略することができます。
省略する場合、受給申請書2ページの「課税証明書等の省略」欄の☐にチェックしてください。
提出が必要な保護者などの判別フロー図についてはこちら(PPT:55KB)(PPT:55KB)

その他の様式

受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。

申請事項変更届(様式第2号)
申請事項変更届(様式第2号)(エクセル:26KB)(PDF:105KB)

 

本給付金の対象者のうち、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要である場合、当該災害につき希望する場合1回に限り、支給額81,000円(非課税世帯の場合)が加算となります。
当該加算を希望する場合、以下の申請に必要な書類を提出してください。
(1)災害等により被災したことがわかる公的書類(罹災証明書等)
(2)制服の再購入に係る誓約書・証明書

制服の再購入に係る誓約書・証明書を添付する場合は、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要であることがわかる証明を受けてください。

申請期限

生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合

学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。(学校の定める期限までに提出する必要があります。)

生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

〈申請期間〉令和8年7月1日(水曜日)から令和9年1月15日(金曜日)

申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。

提出先

生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合

学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。

生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 『大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局』 宛

封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
下の「封筒用宛先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
封筒用宛先(PDF:143KB)(PPT:43KB)
※持ち込みによる申請はできません。必ず郵送で申請してください。
※普通郵便の場合、追跡確認はできません、また、電話問合せによる到達確認にも対応できません。
※郵便事故等が心配な場合は、特定記録や簡易書留等による郵便をご活用ください。
(郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)
※不足書類をお送りいただく際は、必ず封筒に、大阪府からお知らせする受付番号を記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。

給付金支給までの流れ

生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合

  • (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足等がある場合は、学校から連絡があります。)
  • (2)学校が受給申請書等をとりまとめて申請事務局に提出します。
  • (3)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局または学校から連絡があります。)
  • (4)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
  • (5)大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)
  • (6)在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
    (給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)

生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合

  • (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を申請事務局に郵送にて提出します。
  • (2)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
    (審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局から連絡があります。)
  • (3)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
  • (4)大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?