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大阪府私立高等学校等奨学のための給付金(家計急変世帯向け)について
このページは私立高等学校等の説明です。国公立高校についてはこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
制度等に関する問合せ先
大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局(令和8年7月1日~令和9年2月26日)
電話:0570-010-103(受付時間 平日9時から18時まで)
お問合せの際は、「家計急変世帯向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。
制度概要
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内在住の低中所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の負担軽減のために、奨学のための給付金を支給します。(返済の必要はありません。)
対象となる家計急変事由(災害等本人の責めによらないもの)により、保護者の収入が減少するなどの家計急変によって、要件に該当する水準まで収入が減少した世帯を対象とします。

| 大阪府内に所在する学校に在学している場合 | 大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合 |
|---|---|
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申請手続き案内リーフレット(PDF:1,288KB)(PPT:305KB) ※申請する方は、必ず確認してください。 |
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大阪府内に所在する学校一覧
高等学校等(全日制・通信制) 高等専修学校 各種学校(PDF:42KB)(エクセル:25KB)
※上記以外の学校に在学している場合、「大阪府以外の都道府県に所在する学校」に在学していることになります。
要件
支給要件
次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。
- (1)対象となる家計急変事由(※)に該当し、保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込額が約490万円未満相当まで減少していること
- ※対象となる家計事由:負傷、疾病により離職または休職等した場合、自己の責めに帰することのできない理由により離職した場合等
- (2)令和8年12月1日までに家計が急変し、収入が減少している状態が申請時点でも継続していること
- ※令和8年12月2日以降に家計が急変した場合は、今年度の支給対象外となります。
- (3)奨学のための給付金の通常制度に申請していないこと
- ※保護者等全員の令和8年度の所得割非課税世帯、または生活保護(生業扶助)受給世帯は、通常制度に申請してください。
通常制度についてはこちら - (4)保護者等全員が、大阪府内に在住していること
※保護者等全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。 - (5)生徒が、高等学校等就学支援金又は高校生等新修学支援金の支給を受ける資格を有する者、もしくは学び直し支援金の対象者であること
- (6)生徒が、高等学校等就学支援金又は高校生等新修学支援金の支給対象校に基準日時点で在学し、休学していないこと
※令和9年3月1日までに復学した場合は支給対象となります。
支給対象とならない場合
- (1)保護者等全員の年収見込額が要件に該当することを証明する書類を提出できない場合
(例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合など - (2)児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
(母子生活支援施設の高校生等を除く) - (3)保護者等全員の令和8年度の所得割が非課税または令和8年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受給している場合
⇒通常の奨学のための給付金に申請が可能です。通常の奨学のための給付金のホームページはこちら
支給対象確認フロー


※保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
※通常制度についてはこちら
※高等学校等専攻科生徒への奨学のための給付金(家計急変制度)についてはこちら
基準日について
基準日は下表のとおりです。
基準日について
| 家計急変の時期 | 基準日 | |
| (1) |
令和8年7月1日以前 |
令和8年7月1日 |
| (2) |
令和8年7月2日以降 |
家計急変があった月の翌月の1日 (家計急変日が月の初日である場合は、家計急変日) |
なお、大阪府以外の都道府県に所在する学校(大阪府認可校以外)に在学している場合で、(1)に該当する方は、令和8年7月1日時点の状況が分かる在学証明書や住民票の写しが必要です。
(2)に該当する方は、申請書記入日以降の状況が分かる在学証明書や住民票の写しが必要です。
また、転学など生徒や保護者の状況に変更が生じた際は必ず大阪府にご連絡ください。
家計急変により収入が減少した世帯について
家計急変により収入が減少した世帯と認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- (1)災害や傷病等に起因した家計急変であること
定年退職や離婚などは対象となりません。 - (2)収入が減少している状況が、申請時点でも継続していること
一時的に収入が減少したものの、その後収入が回復するなど、家計急変後1年間の収入見込額が、要件に該当しない場合は対象となりません。 - (3)家計急変後1年間の収入見込額が、年収約490万円未満に相当すること
家計急変後1年間の収入見込額は、勤務先が作成した収入見込証明書または給与明細書(急変後3か月分)をもとに推計します。
家計急変事由が発生してから4か月以上経過後に申請された場合は、申請月の直近3か月分の収入状況をもとに推計します。 - (3か月分の給与の合計額を3で割った額に12か月を掛けて算出します。)
a 給与所得者(会社員)の場合:給与総支給額(交通費手当を除く給与収入)を確認します。
(※いわゆる額面の金額です。手取額ではありません。)
b 自営業(個人事業主)の場合:所得金額(収入から必要経費を差し引いた額)を確認します。
- (例)4月に家計急変があり、急変後の給与支給額が、5月:5万円 6月:10万円 7月:15万円の場合
(5万円(5月分)+10万円(6月分)+15万円(7月分))÷3か月=10万円(平均収入月額)
10万円(平均月額)×12か月=120万円…家計急変後1年間の収入見込額
要件に該当する世帯と認められるには、家計急変後1年間の収入見込額が下表の基準を満たす必要があります。
なお、保護者(親権者)2名ともに収入があり、令和8年度の所得割が課税されている場合は、2名の収入見込額の合算額が下表の基準を満たす必要があります。 - ※保護者の一方のみに家計急変がある場合は、家計急変がない保護者の収入見込み額は前年収入と同様とします。
| 扶養人数ごとの世帯年収 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
|---|---|---|---|---|
| 非課税相当 |
~1,770,000円 |
~2,216,000円 |
~2,716,000円 |
~3,216,000円 |
| ~年収約380万円 | ~3,242,000円 | ~3,800,000円 | ~4,308,000円 | ~4,815,000円 |
| ~年収約490万円 | ~4,393,000円 | ~4,900,000円 | ~5,408,000円 | ~5,915,000円 |
○事業所得者
| 扶養人数ごとの世帯年収 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
|---|---|---|---|---|
| 非課税相当 | ~1,120,000円 | ~1,470,000円 | ~1,820,000円 | ~2,170,000円 |
| ~年収約380万円 | ~1,975,500円 | ~2,333,000円 | ~2,690,500円 | ~3,048,000円 |
| ~年収約490万円 | ~2,822,500円 | ~3,180,000円 | ~3,537,500円 | ~3,895,000円 |
世帯人数とは、保護者等本人と所得税法上の扶養親族及び控除対象配偶者の合計人数となります。親権者2名ともに収入があり、令和8年度の所得割が課税されている場合は、それぞれの所得税法上の扶養親族の人数を確認します。ただし、扶養人数には、16歳未満の親族は含みません。
※失職、廃業による家計急変の場合、副業・再就職等収入が回復する見込みがない限りは、家計急変後1年間の収入見込額は0円となります。
給与明細書の確認方法:給与明細(見本)(PDF:210KB)
支給金額
|
家計急変後の |
支給金額一覧 | 全日制・定時制 | 通信制 |
| 1 | 保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が非課税に相当する世帯 | 152,000円 | 52,100円 |
| 2 | 保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が年収約380万円に相当する世帯 | 50,670円 | 17,370円 |
| 3 | 保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込み額が年収約490万円に相当する世帯 | 38,000円 | 13,030円 |
世帯区分2・世帯区分3は、就学支援金(新制度)及び学び直し支援金(新制度)の対象者のみ支給対象です。
家計の急変が発生した時期により、支給金額が異なります。
・令和8年7月1日以前に家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合→上表の金額を支給します。
・令和8年7月2日以降令和8年12月1日までに家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合
給付金額(年額)に家計急変日が属する月の翌月から令和9年3月までの月数を掛けた金額を、12か月で割り、算出します。(少数点以下切捨て)。
(例)区分1(非課税相当)に該当し、令和8年10月に家計急変した場合:令和8年11月から令和9年3月までの5か月分が支給されま す。
152,000円(年額)×5か月÷12か月=63,333円
申請方法と申請に必要な書類
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。
申請する方は、申請手続き案内リーフレット(PDF:1,288KB)(PPT:305KB)を必ず確認してください。
申請書記入例:(様式1号の5)奨学のための給付金受給申請書(PDF:328KB)(エクセル:53KB)
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。(PDF:216KB)
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
下記の表に記載の書類を添えて、申請事務局へ郵送提出してください(持参不可)。
申請する方は、申請手続き案内リーフレット(PDF:1,288KB)(PPT:305KB)を必ず確認してください。
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。(PDF:216KB)
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申請に必要な書類 |
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■ダウンロードして提出 申請書記入例:(様式1号の6)奨学のための給付金申請書(PDF:510KB)(エクセル:102KB)
a 負傷、疾病による離職または休職等
b 自己の責めに帰さない離職 【保護者等が公務員や、被雇用者であるが雇用保険に加入していない場合】 (イ)常時保護者等本人の看護を必要とする親族の負傷、疾病(保護者等が離職し、その後、本給付金の支給時点で看護を 必要とするもの)のために保護者等が離職した場合 c 保護者等が事業を営む個人等※でやむなく事業を廃止した(破産等) 破産手続、特別清算、再生手続等にかかる裁判所からの決定通知書 事業を営む個人等とは、事業を行う個人又は代表者以外に役員及び従業員がいない法人の代表者
d その他 (上記以外で、保護者等の責めに帰することができない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由) (ア)保護者等が勤務する会社の経営状況の悪化に伴い収入が減った場合 (イ)保護者等の死亡により収入が減った場合
(3)家計の急変前の収入を証明する書類
(5)生徒本人の在学を証明する書類 在学証明書を提出する場合には、(8)就学支援金等の認定通知書の提出が必要です。 (6)給付金振込先口座の通帳等の写し (7)住民票(必要な場合のみ)
(8)就学支援金等の認定通知書(必要な場合のみ) ※(5)で受給申請書3ページ下段にて、学校長の証明を受ける場合は、提出不要です。 就学支援金(新制度)、就学支援金(経過措置)、新修学支援金、学び直し支援金(新制度)、学び直し支援金(旧制度) のいずれかの対象であるかを確認できる書類を提出してください。 |
※1 保護者等全員の収入を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
※2 控除対象配偶者が、所得割を課されておらず(令和7年の収入が100万円以下)、現在の収入状況にも変化がない場合は、当該控除対象配偶者分について、添付を省略することができます。
書類の提出が必要な保護者等の判別フロー図についてはこちら(PDF:60KB)(PPT:55KB)
その他の様式
受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。
| 申請事項変更届(様式第2号) |
| 申請事項変更届(様式第2号)(エクセル:26KB)(PDF:105KB) |
本給付金の対象者のうち、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要である場合、当該災害等につき希望する場合1回に限り、支給額81,000円(非課税世帯の場合)が加算となります。
当該加算を希望する場合、以下の申請に必要な書類を提出してください。
(1)災害等により被災したことがわかる公的書類(罹災証明等)
(2)制服の再購入に係る誓約書・証明書
制服の再購入に係る誓約書・証明書を添付する場合は、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、制服の再購入が必要であることがわかる証明を受けてください。
申請期限
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。(学校の定める期限までに提出する必要があります。)
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
〈申請期間〉令和8年7月1日(水曜日)から令和9年1月15日(金曜日)
申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受け取ることができません。
提出先
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 『大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局』 宛
封筒は、角2号封筒(A4用紙が、折りたたまずに入るサイズ)を利用してください。
下の「封筒用宛先」を印刷したものを、封筒に貼付することができます。
封筒用宛先(PDF:145KB)(PPT:43KB)
※持ち込みによる申請はできません。必ず郵送で申請してください。
※普通郵便の場合、追跡確認はできません、また、電話問合せによる到達確認にも対応できません。
※郵便事故等が心配な場合は、特定記録や簡易書留等による郵便をご活用ください。
(郵便局ホームページにおいて到達までの追跡が可能です。)
不足書類をお送りいただく際は、必ず封筒に、大阪府からお知らせする受付番号を記載してください。また、書類の余白部分に、学校名・生徒氏名を記載してください。
給付金支給までの流れ
生徒が大阪府内に所在する学校に在学している場合
- (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足等がある場合は、学校から連絡があります。)
- (2)学校が受給申請書等をとりまとめて申請事務局に提出します。
- (3)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
- (審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局または学校から連絡があります。)
- (4)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
- (5)大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)
- (6)在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
(給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)
生徒が大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合
- (1)保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を申請事務局に郵送にて提出します。
- (2)提出された受給申請書等をもとに、申請事務局で受給資格の審査を行います。
(審査の過程で不備が見つかった場合は、申請事務局から連絡があります。) - (3)受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
- (4)大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。