※ このページは私立高等学校等の説明です。国公立高校についてはこちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
※ 令和4年度の申請書について、大阪府内に所在する学校に在学してる場合は、6月下旬以降に学校から案内があります。
大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学してる場合は、このページに掲載している様式を印刷して大阪府に郵送してください。
「奨学のための給付金」は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内在住の低所得者世帯の保護者等に対し、授業料以外の教育費の負担軽減のために実施されています。
新型コロナウイルス感染症の影響などで、保護者の収入が激減するなどの家計の急変によって、非課税に相当する水準まで収入が激減した世帯を対象とします。(返済の必要はありません。)
大阪府内に所在する学校に在学している場合 | 大阪府以外の都道府県に所在する学校に在学している場合 |
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次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 家計の急変により収入が激減し、保護者等全員の家計急変後1年間の収入見込額が、市町村民税及び道府県民税の
所得割(以下、「所得割」という。)が非課税である世帯に相当すると認められること
(2) 保護者等全員の令和4年度の所得割非課税、または生活保護(生業扶助)受給世帯ではないこと
※所得割非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯は、通常制度に申請してください。(令和4年度の受付期間は終了しました。)
(3) 保護者等全員が、大阪府内に在住していること
※ 保護者等全員のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。
(4) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または学び直し支援金の補助対象となる者であること
(5) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に基準日時点で在学し、休学していないこと
※ 令和5年3月1日までに復学した場合は給付対象となります。
(6) 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。
(1) 保護者等全員の年収見込額が所得割非課税に相当することを証明する書類を提出できない場合
(例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など
(2) 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
(母子生活支援施設の高校生等を除く)
(3) 保護者等全員の令和4年度の所得割が非課税または令和4年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受給している場合
⇒通常の奨学のための給付金に申請が可能です。(令和4年度の受付期間は終了しました。)
※ 保護者等の居住地が大阪府以外の都道府県の場合はこちら
※ 通常制度についてはこちら(令和4年度の受付期間は終了しました。)
※ 高等学校等専攻科生徒への奨学のための給付金(家計急変制度)についてはこちら
基準日は下表のとおりです。
区分 | 家計急変の時期 | 申請時期 | 基準日 |
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(1) | 令和4年6月30日まで | 令和4年8月1日までの申請 | 令和4年7月1日 |
(2) | 令和4年6月30日まで | 令和4年8月2日以降の申請 | 申請があった月の翌月の1日 (申請日が1日の場合は申請のあった月) |
(3) | 令和4年7月以降 | 随時 | 申請があった月の翌月の1日 (申請日が1日の場合は申請のあった月) |
所得割非課税に相当する世帯と認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1) 災害(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)や傷病等に起因した家計急変であること
定年退職や離婚などは対象となりません。
(2) 収入が激減している状況が、申請時点でも継続していること
一時的に収入が激減したものの、その後収入が回復するなど、家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当しない場合は対象となりません。
(3) 家計急変後1年間の収入見込額が、所得割非課税に相当する基準を満たしていること
家計急変後1年間の収入見込額は、勤め先から発行される給与明細(直近3ヶ月分)等を元に推計します。
※ 直近3ヶ月分 …7月に申請を行う場合は、5月から7月分(4月から6月分も可)の給与明細等が必要です。
給与所得者(会社員)の場合 : 給与総支給額(交通費手当を除く給与収入) を確認します。
(※いわゆる額面の金額です。手取額ではありません。)
自営業(個人事業主)の場合 : 所得金額(収入から必要経費を差し引いた額) を確認します。
給与明細等で推計する場合は、申請日の直近3ヶ月分の平均収入から推計します。
(直近3ヶ月分の給与の合計額を3で割った額に12か月を掛けて算出します。)
(例)家計急変後の給与支給額が、5月:5万円 6月:10万円 7月15万円の場合
( 5万円(5月分) + 10万円(6月分) + 15万円(7月分) ) ÷ 3ヶ月 = 10万円(平均収入月額)
10万円(平均月額) × 12か月 = 120万円 …家計急変後1年間の収入見込額
所得割非課税である世帯に相当する世帯と認められるには、家計急変後1年間の収入見込額が下表の基準を満たす必要があります。
なお、保護者(親権者)2名ともに収入があり、令和4年度の所得割が課税されている場合は、2名ともに収入見込額が所得割非課税相当になる必要があります。
(親権者のうちいずれか一方にのみ家計急変があった場合は、要件を満たしません。)
世帯人数 | 2人世帯 (寡婦(夫)、ひとり親) | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
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収入見込額 | 2,042,858円未満 | 2,214,286円未満 | 2,714,286円未満 | 3,214,286円未満 |
収入見込額 | 1,350,000円以下 | 1,470,000円以下 | 1,820,000円以下 | 2,170,000円以下 |
給与明細書の確認方法 : 給与明細(見本) [PDFファイル/76KB]
家計の急変が発生した時期により、給付金額が異なります。
(1) 令和4年6月30日以前に家計が急変し、大阪府(学校)の定める期限までに申請した場合 → 下表の給付金額を支給します。
(2) 令和4年6月30日以前に家計が急変したものの、大阪府(学校)の定める期限(令和4年8月1日)を過ぎて申請した場合
(3) 令和4年7月1日以降に家計が急変した場合 → (2)・(3) 下表の給付金額の一部を支給します。
※ 給付金額(年額)に申請日が属する月の翌月から令和5年3月までの月数を掛けた金額を、12ヶ月で割り、算出します。(少数点以下切捨て)。
(例)区分1(全日制高校)に該当し、令和4年10月に申請した場合 :令和4年11月から令和5年3月までの5ヶ月分が支給されます。
134,600円(年額) × 5ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 56,083円
給付金額一覧 | 全日制・定時制 | 通信制 | ||
1 | 所得割非課税に 相当する世帯 | 区分2に該当する兄弟姉妹がいない生徒 | 134,600円 | 52,100円 |
2 | 生徒と同じ世帯に扶養されている兄弟姉妹が、 a・bのいずれかに該当する場合 (※1 ※2 ※3 ※4) a 兄・姉が高等学校等(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する場合 | 152,000円 |
※1 働いていないこと。ただし、収入が扶養の範囲内の方は除きます。
※2 年齢及び扶養者の状況は、基準日時点の健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることで判断します。
※3 一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要です。
養子縁組をしていない再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上表の兄弟姉妹に該当しません。
※4 高等学校等とは、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、
専修学校(一般課程)または各種学校であって国家資格者養成施設(※)の指定を受けているもの並びに各種学校となっている
外国人学校のうち高等学校の過程に類する課程を置くものとして告示でさだめるもの。
※対象となる国家資格者養成施設
・理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき學校教育法第57条に規定する者(高等学校入学資格者)を入所させるもの
・准看護師養成所
・調理師養成施設
・国家資格者養成課程を有するもの
いずれの例についても、生徒と兄弟姉妹が同じ保護者等に扶養されていることが必要です。
区分2に当てはまる具体例
(例1)高等学校(全日制・定時制・通信制・専攻科)に在学する兄・姉。
(例2)高等学校(通信制)に在学する弟・妹。
(例3)大学・専門学校に在学する兄・姉。
(例4)無職の兄・姉・弟・妹。
区分2に当てはまる兄弟姉妹確認フロー図はこちら [PDFファイル/352KB]
学校を通じて申請しますので、申請手続き等(申請に必要な書類等)については、在学する学校事務室へお問い合わせください。
申請書記入例:(様式第1号の5)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/225KB]
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。 [PDFファイル/111KB]
下の表に記載の書類を添えて、大阪府へ郵送提出してください(持込不可)。
申請書記入例:(様式第1号の6)奨学のための給付金受給申請書 [PDFファイル/294KB]
扶養親族の確認方法:市町村民税の課税証明書等で確認が可能です。 [PDFファイル/111KB]
区分 | 申請に必要な書類 |
1 | ■ダウンロードして提出 提出してください。 控除対象配偶者分の収入を証明する書類の添付を省略することができます。 |
2 | ■ダウンロードして提出 |
※1 保護者等全員の収入を証明する書類が提出できない場合(例:海外単身赴任の場合等)、給付金を受け取ることができません。
※2 控除対象配偶者が、所得割を課されておらず(令和3年の収入が100万円以下)、現在の収入状況にも変化がない場合は、当該控除対象配偶者分について
添付を省略することができます。省略する場合、受給申請書2ページの「課税証明書等の省略」欄の□にチェックしてください。
書類の提出が必要な保護者等の判別フロー図についてはこちら [PDFファイル/46KB]
必要な場合に、以下の様式を提出してください。
家計急変の発生に関する申立書 | |
収入見込証明書 |
受給申請書の提出後に、申請者の住所や連絡先の変更、振込口座の変更が生じた場合、あるいは申請者が変更(例:離婚死別等による親権者の変更)した場合、申請事項変更届(様式第2号)を提出してください。
申請事項変更届(様式第2号) |
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以下の様式は、大阪府または学校より案内があった方のみ提出してください。
扶養誓約書 |
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学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。 (学校の定める期限までに提出する必要があります。)
※ 令和4年7月1日(金曜日)から申請を受け付けます。
家計急変の時期 | 提出期限 | 家計急変の時期 | 提出期限 |
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令和4年6月以前 | 令和4年 8月 1日 (月曜日) | 令和4年11月 | 令和4年11月30日 (水曜日) |
令和4年7月 | 令和4年 8月 1日 (月曜日) | 令和4年12月 | 令和5年 1月 4日 (水曜日) |
令和4年8月 | 令和4年 8月31日 (水曜日) | 令和5年1月 | 令和5年 1月31日 (火曜日) |
令和4年9月 | 令和4年 9月30日 (金曜日) | 令和5年2月 | 令和5年 2月28日 (火曜日) |
令和4年10月 | 令和4年10月31日 (月曜日) | 提出期限は全て【消印有効】です。 |
学校を通じて申請しますので、在学する学校事務室へお問い合わせください。
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府庁新別館南館9階
大阪府教育庁 私学課 奨学のための給付金担当 宛
(1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を在学する学校に提出します。(書類の不足等がある場合は、学校から連絡があります。)
(2) 学校が受給申請書等をとりまとめて大阪府に提出します。
(3) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
(審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府または学校から連絡があります。)
(4) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
(5) 大阪府から在学する学校へ給付金を振り込みます。(代理受領)
(6) 在学する学校から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
(給付金の振込時期は学校によって異なるため、詳細は在学する学校へお問合せください。)
(1) 保護者等から奨学のための給付金受給申請書等を大阪府に郵送にて提出します。
(2) 提出された受給申請書等をもとに、大阪府で受給資格の審査を行います。
(審査の過程で不備が見つかった場合は、大阪府奨学のため給付金担当から連絡があります。)
(3) 受給資格の認定や支給金額の決定通知書を送付します。
(4) 大阪府から保護者等の口座へ給付金を振り込みます。
ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
(画像をクリックしてください。)
府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06−6910−8001 FAX:06−6910−8005
教育庁 私学課 奨学のための給付金担当 電話:06−6210−9408(直通)
※ お問合せの際は、「家計急変世帯向けの奨学のための給付金の件」とお伝えください。
このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ
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