「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律で、平成17年1月1日から全面施行されています。
〇産業廃棄物指導課では、新型コロナウイルス感染防止を図りながら窓口での受付業務を行うとともに、一部郵送受付を実施しています。
・ 登録・許可申請書の手続きは予約制とさせていただきます。 併せて、電子申請のご利用をお願いします。
詳しくは、問い合わせ先(Tel:06-6210-9571)まで、お問い合わせください。
〇あわせて、許可申請等にあたりましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。
・ 審査の関係上、手数料納付後、通知書又は許可証をお渡しするまで、標準処理期間(14日又は60日)を超える日数を要する場合があります。
・ 変更届については、従前どおり、郵送を原則としてください。
〇あわせて、窓口対応につきましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。
・ 窓口が混み合う場合は、席の間隔をあけてお待ちください。
・ できるだけ短時間で受付事務が進むよう、スムーズな申請にご協力ください。
・ 担当職員は「マスク着用」「卓上の消毒」を励行しています。(ご来庁者におかれましても、マスクをお持ちの場合、着用にご協力ください。)
○更新申請は当該登録・許可の有効期間が満了する日の3か月前から満了する日までの間に申請してください。
・平成29年4月1日より、引取業及びフロン類回収業の法人役員(代表者を除く)、法定代理人又は残存するフロン類の確認方法の変更のみの場合は、登録等通知書の「事業所の名称及び所在地」の欄を、「変更なし」と記載するように変更しました。
自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長※)の登録、許可を受けなければなりません。
※大阪府域における保健所設置市は大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市です。
役割 | 行為義務 | |
---|---|---|
引取業者 | 自動車の所有者から使用済自動車を引き取ります。 | 引取業者の主な行為義務 |
フロン類回収業者(注1) | 使用済自動車からフロン類を回収します。 | フロン類回収業者の主な行為義務 |
解体業者 | 使用済自動車の解体(部品取り)を行います。 | 解体業者の主な行為義務 |
破砕業者 | 解体自動車の破砕または破砕前処理を行います。 | 破砕業者の主な行為義務 |
(注1)フロン排出抑制法に基づく申請(業務用冷凍冷蔵空調機器に関するフロン類の充塡及び回収)については、こちらをご確認ください。
各業の申請、届出の提出方法及び部数、様式については、それぞれ下の表をご確認ください。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、各市に登録・許可の申請を行って下さい。
各業の申請、届出様式はそれぞれ下の表のリンク先よりご確認ください。
引取業者 | (該当なし) | ||||
フロン類回収業者 | (該当なし) | ||||
解体業者 | (該当なし) | ||||
破砕業者 | 変更許可申請(注2) |
※解体業又は破砕業の許可申請、届出の際には、「自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引き」を参照してください。なお、新規で許可を取得する際は、申請される前にあらかじめご相談ください。
(注2)破砕業の事業範囲を変更する場合に、変更許可申請が必要です。具体的には、破砕前処理工程のみで許可を受けていた者が、新たに破砕工程をはじめる場合、もしくは破砕工程のみで許可を受けていた者が、新たに破砕前処理工程をはじめる場合です。
各業の申請、届出書の提出方法は、それぞれ下の表をご確認ください。電子申請で行う場合は、リンク先より手続きをしてください。
新規申請 | 更新申請 | 変更届 | 変更許可申請 | 廃止届 | 申請部数 | |
引取業者 | 窓口、電子申請 | 窓口、電子申請 | 窓口、郵送、電子申請 | (該当なし) | 窓口、郵送、電子申請 | 1部 |
フロン類回収業者 | 窓口、電子申請 | 窓口、電子申請 | 窓口、郵送、電子申請 | (該当なし) | 窓口、郵送、電子申請 | 1部 |
解体業者 | 窓口 | 窓口 | 窓口、郵送(注3) | (該当なし) | 窓口、郵送(注3) | 2部(正副各1部) |
破砕業者 | 窓口 | 窓口 | 窓口、郵送(注3) | 窓口 | 窓口、郵送(注3) | 2部(正副各1部) |
申請窓口、書類の郵送先は、大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ です。
アクセス [Excelファイル/207KB]、[PDFファイル/106KB]
(注3)解体業又は破砕業の変更届出又は廃止届出を郵送で行う場合は、副本を返却するための返信用封筒(返信先を記載し、返信分金額の切手を貼り付けたもの)を同封してください。 なお、副本を確実にお届けするため、配達状況が記録される特定記録や書留郵便などの利用をおすすめします。
申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
手数料納付方法についての詳細は下記(※)をご参照ください。
新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | |
引取業者 | 5,600 | 3,600 | (該当なし) |
フロン類回収業者 | 6,000 | 4,000 | (該当なし) |
解体業者 | 78,000 | 70,000 | (該当なし) |
破砕業者 | 84,000 | 77,000 | 67,000 |
◆変更届及び廃止届については手数料は不要です。
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府証紙の廃止及び同証紙購入代金の還付について
平成30年10月1日以降の手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
平成30年10月1日以降の手数料納付方法 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/69KB]
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
大阪府知事の自動車リサイクル法に基づく登録・許可業者名簿です。
引取業者 | |
フロン類回収業者 | [Excelファイル/29KB]、[PDFファイル/223KB] |
解体業者 | |
破砕業(破砕前処理)者 | [Excelファイル/12KB]、[PDFファイル/67KB] |
破砕業(破砕前+破砕処理)者 |
※大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市及び東大阪市域の事業所は掲載されておりません。
自動車リサイクル法では、自動車の所有者にリサイクル料金を負担する義務があります。
なお、リサイクル料金は、エアコンやエアバッグの有無などにより、自動車1台ごとに異なります。リサイクル料金について調べる場合は、車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を用意のうえ、次のホームページで確認ください。
リサイクル料金照会(自動車リサイクルシステム)(外部サイト)
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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
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