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更新日:2022年2月21日

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令和4年2月28日 要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び訓練実施等について

教私第3009号

令和4年2月28日

各私立学校設置者様

各私立小・中・高・中等教育学校長様

各私立幼稚園・認定こども園長様

各私立専修学校・各種学校長様

大阪府教育庁私学課長

要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び訓練実施等について

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において、市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び同計画に基づく避難訓練の実施と訓練結果の市町村への報告が義務付けられています。

つきましては、該当する学校園で、避難確保計画を作成されていない場合は、早急に計画を作成し市町村防災部局に提出いただくようお願いいたします。

また、避難確保計画を作成済みの学校園におかれましては、引き続き避難訓練の実施と、同計画を変更した場合は速やかに市町村防災部局へ提出されるようお願いします。

市町村地域防災計画に位置づけられているかや、避難確保計画の作成方法等については、各市町村の危機管理担当部局へお問い合せ、ご相談ください。

【国土交通省ホームページ】

自衛水防(企業防災)についてのページ(外部サイトへリンク)

【大阪府ホームページ】

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施についてのページ

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