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更新日:2019年11月6日

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令和元年11月6日 特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請について

教私第1085-15号

令和元年11月6日

各私立高等学校長 様

各私立中等教育学校(後期課程)長 様

各私立専修学校長 様

大阪府教育庁私学課長

特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請について(通知) 

日頃から、本府私学行政の推進にご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件について、文部科学省高等教育局学生・留学生課から通知がありましたのでお知らせいたします。

本制度は、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対して無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書の印紙税を非課税とする制度であり、「平成31年度税制改正の大綱」(平成30年12月21日閣議決定)において、令和4年3月31日まで延長されることとなりました。

つきましては、奨学金貸与事業を実施されており、本制度の適用を受けるため文部科学大臣の確認を受けることを希望される場合は、文部科学省ホームページ内「申請の手引き」をご参照の上、文部科学省あて申請をお願いします。(令和2年度の申請期間:令和元年11月11日から同年12月13日)

※参考:文部科学省/特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置のページへはこちら(外部サイトへリンク)

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