トップページ > 教育・文化・観光 > 学校教育 > 私立学校(幼・小・中・高・専各) > 私立学校(園)向けの各種情報 > 私立学校(園)向けのお知らせ > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

印刷

更新日:2020年9月4日

ページID:9542

ここから本文です。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

教私第2305号

令和2年9月4日

各私立学校設置者様

各私立小・中・高・中等教育学校長様

各私立幼稚園・認定こども園長様

各私立専修学校・各種学校長様

大阪府教育庁私学課長

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部改正について

標記について、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知がありましたので、お知らせします。

  1. 通知文
  • 総務・専各振興グループ 村田(直通電話:06-6210-9272(内線4862)/ファックス:06-6210-9276)
  • 小中高振興グループ 長濱(直通電話:06-6210-9275(内線4858)/ファックス:06-6210-9276)
  • 幼稚園振興グループ 岩崎(直通電話:06-6210-9273(内線4860)/ファックス:06-6210-9276)

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?