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更新日:2023年12月12日
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年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書
国民年金や厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)で日本国籍を有しない方が我が国を出国する際は、脱退一時金を請求することができる。同時に年金受給資格を喪失するため、将来的には無年金や低年金となる。脱退一時金の裁定件数は増加傾向にあり、令和3年度は9万6千件に達し、過去10年の累計値は72万件を超えた。年金を受給するためには最低10年間の加入期間が必要だが、仮に我が国に在留を続け生活が困窮した場合、生活保護の支給対象となる。
また、同制度は再入国を妨げていないため、のちに我が国で再度就労することができる。外国人労働者の産業別内訳は、製造業を筆頭に卸売業、小売業、ならびに宿泊業、飲食サービス、建設業など雇用の流動性が高く派遣労働が多い職種である。
入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことができるようになっており、永住資格を持つ外国人であっても脱退一時金の申請を妨げるようにはなっていない。
日本人は基本的に公的年金を脱退することはできず、この現状を放置することは国民の間に強い不公平感を与えることになりかねない。特に派遣社員が雇止めになった等の場合は、極めて大きな格差が生じている。
無年金で我が国に在留を続け、結果として生活が困窮となった外国人が増加すると、将来的に地方の財政負担につながる。脱退一時金を請求した方は永続的に帰国する前提であるという制度の趣旨に立ち返るとともに、政府において必要な実態把握を行い、在留資格に関する議論の進捗も踏まえながら次期年金制度の改正に向けて必要な検討を行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月12日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 各あて
法務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
大阪府議会議長
久谷 眞敬