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更新日:2020年12月21日
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悪質商法による消費者被害をなくすための消費者被害防止関係法一括改正法案の早期成立等を求める意見書
近年、各種技術の進歩とともに様々な製品・サービスが普及し、また、新型コロナウイルス感染症の影響により、いわゆる「巣ごもり需要」が増加し、新製品・サービスの内容等を十分に理解できていない消費者のぜい弱性につけ込む悪質商法による被害が増加している。
このような中、国においては、2021(令和3)年3月5日に、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「消費者被害防止関係法一括改正法案」という。)」を閣議決定し、国会に提出した。
この法案では、特定商品等の預託等取引契約に関する法律を改正し、高齢者をはじめ、多くの消費者に財産被害を及ぼした販売預託商法は、原則禁止することとされた。
また、意図的に販売条件等を消費者に誤認させる悪質な通信販売事業者による詐欺的な定期購入商法に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)において直罰規定を導入、さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大による消費者の不安につけ込んだ、マスクなどの送り付け商法(ネガティブオプション)への対策も規定された。
現在発生しているこれらの消費者問題の課題解決に向けては、早期の法案成立が必要であるとともに、法執行の強化及び実効性のある規制等を新たに措置する抜本的な制度改革が必要である。
よって、国においては、悪質な事業者による消費者被害をなくすために、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
- 消費者被害防止関係法一括改正法案を成立させ、法執行を強化すること。
- 詐欺的な定期購入商法をなくすために、特定商取引法に係る指針を改正すること。
- 送り付け商法については、法規制の内容の周知を図ること。
- 契約書面等の電磁的方法による提供及びクーリング・オフ通知のデジタル化については、消費者保護とデジタル化の推進の両面から十分に検討を行った上で制度化するとともに、デジタルツールに不慣れな高齢者や障がい者及びトラブルに巻き込まれやすい若年者等の被害の未然防止を図るため、デジタルリテラシー向上に向けた消費者教育を一層充実・強化すること。
- 国及び地方自治体が厳正かつ適切な法執行を行えるよう、体制確保に向けた措置や両者の連携強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年3月24日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 消費者庁長官 |
各あて |
大阪府議会議長
土井 達也