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更新日:2020年12月21日
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国の負担で学校給食の無償化を求める意見書
学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。
義務教育は、これを無償とすると定めた日本国憲法第26条第2項や教育基本法第4条第2項により、授業料を徴収しないこととされている。当初は自己負担が求められていた教科書についても、教科書無償措置法等により無償化された。食育という教育を行うのに必要不可欠である学校給食費についても、義務教育段階においては教科書と同様に無償化することが望ましい。
新型コロナウィルス感染症が猖獗を極める中、経済的に苦しい状況にある保護者も多い。現在こそ無償化が切に求められる状況である。そのため、大阪市では、保護者の経済的負担軽減等の観点から、学校給食費の全面無償化を昨年より実施している。就学援助制度による対応とは異なり、全面無償化は、教員による給食費の徴収、管理が不要となり、現金管理を学校で行う必要がなくなる効果もある。
平成29年度「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」の調査結果によると、1740自治体のうち何らかの形で無償化や一部補助を実施しているのは、506自治体であり、そのうち小学校中学校ともに無償化しているのは76自治体に留まる。コロナ禍により自治体の財政余力は乏しく、無償化の実施が困難な自治体も多い。無償化を我が国全ての学校で実現するには、国家の関与が必要である。
よって、国においては、学校給食無償化を迅速に実施するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月24日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 文部科学大臣 内閣官房長官 |
各あて |
大阪府議会議長
土井 達也