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更新日:2024年5月24日

ページID:2102

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変更届出に必要な書類

宅地建物取引業免許の変更届出の提出書類

届出様式等は窓口では配布しておりません。申請様式等をダウンロードする場合は下記PDFまたはWORDの箇所をクリックしてください。
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Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)

※変更届の提出部数は、正本1部、副本1部計2部です。
副本は、すべてコピーでも可ですが、添付書類も含めて省略せずに作成して下さい。
また、副本は、受付印を押印し、申請者の方の控えとして返却させていただきます。
※平成23年5月2日から大阪府知事免許に係る宅建業免許変更届出の郵送による受付を実施します。

郵送による手続きのご案内PDF(PDF:227KB)WORD(ワード:46KB)郵送チェックリスト(PDF:214KB)

□=指定様式 △=官公庁の証明 ○=手元保管、各自作成

提出書類一覧
  事項 提出書類 添付書類
1 商号又は名称

変更届出書第一面(PDF:140KB) WORD(ワード:66KB)

免許証書換え交付申請書(PDF:89KB) WORD(ワード:39KB)

1. △法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人のみ)

2. ○免許証(原本)

3. 手数料500円

【手数料の納付方法】

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:91KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

2 法人の役員就任

□変更届出書

免許証書換え交付申請書(PDF:89KB) WORD(ワード:39KB)
(代表者に変更のある場合のみ)

1. □誓約書(免許申請書の添付書類(2))

2. □略歴書(免許申請書の添付書類(6))

3. △法人の登記簿謄本

(履歴事項全部証明書:就任したことがわかるもの)

4. △身分証明書(詳しくはこちら

※外国籍の方は住民票抄本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの)

5. △登記されていないことの証明書(詳しくはこちら

6. ○免許証(原本)(代表者に変更のある場合のみ)

7. □宅建業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

(常勤役員の変更のときのみ)

8. 手数料500円(代表者に変更のある場合のみ)

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:91KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内

3 法人の役員退任

□変更届出書

1. △法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:退任したことがわかるもの)(※履歴事項全部証明書で退任がわからない場合は、退任がわかる閉鎖謄本も必要)

2. □宅地建物取引業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

3. (常勤役員の変更のときのみ)

4 政令で定める使用人の就任、退任 □変更届出書 (政令で定める使用人の退任の場合は、添付書類は5のみ)

1. □誓約書(免許申請書の添付書類(2))

 ➡PDF(PDF:63KB) WORD(ワード:28KB)

2. □略歴書(免許申請書の添付書類(6))

3. △身分証明書(詳しくはこちら

※外国籍の方は住民票抄本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの)

4. △登記されていないことの証明書(詳しくはこちら

5. □宅地建物取引業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

5 専任の宅地建物取引士の変更、増員 □変更届出書 (専任の宅地建物取引士の事務所間の異動の場合は、添付書類は1、2、4のみで可)
※宅地建物取引士個人の申請として、他の宅建業者を登録している場合や勤務先の登録がない場合は、事前に変更申請が必要です。届出をいただく際に、専任の宅地建物取引士に確認の上、提出をお願いいたします。
宅地建物取引士個人の変更申請についてはこちら

1. □専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))

 ➡PDF(PDF:70KB) WORD(ワード:38KB)

2. □略歴書(免許申請書の添付書類(6))

3-1. 〇『宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書』

3-2. 〇『専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し』

※専任の宅地建物取引士の従事状況により、別途申立書等の書面の提出を求める場合があります。(詳しくは手引P27を参照してください。)

4. □宅地建物取引業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

6 専任の宅地建物取引士の変更、減員 □変更届出書

1. □専任の宅地建物取引士設置証明書(免許申請書の添付書類(3))

2. □宅地建物取引業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

7 主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施

□変更届出書

免許証書換え交付申請書(PDF:89KB) WORD(ワード:39KB)

(主たる事務所の場合のみ)

1. △法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人のみ)

2. △住居表示実施証明書(個人のみ)

3. ○免許証(原本)

4. 手数料500円(主たる事務所の場合のみ)

【手数料の納付方法】

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:91KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内

8 主たる事務所・従たる事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)

□変更届出書

免許証書換え交付申請書(PDF:89KB) WORD(ワード:39KB)
(主たる事務所の移転の場合のみ)

1. □事務所を使用する権原に関する書面(免許申請書の添付書類(5))

2. 下記書類の提示

 

  • 申請者の自己所有建物の場合

△建物登記簿謄本又は固定資産評価証明、その他所有の事実を確認できる書類

  • 賃貸借等の場合

​​​​○建物賃貸借契約書等

3. ○事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入

4. ○事務所の写真(カラー写真)

  • 外部 建物の全景、建物の入り口、テナント表示、事務所の入り口
  • 内部 室内全体を見わたしたもので、事務机、ロッカー、応接場所及び電話機等の設置状況や業者票、報酬額票の掲示状態がわかるもの。業者票(判読できるもの)

5. △法人の登記簿謄本

(履歴事項全部証明書:法人の本店移転、登記をした支店移転の場合)

6. ○免許証原本(主たる事務所の移転の場合のみ)

7. 手数料500円(主たる事務所の移転の場合のみ)

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:91KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内

9

従たる事務所の新設

※営業開始についての注意事項

□変更届出書

営業保証金供託済届出書(PDF:104KB) Excel版(エクセル:20KB)

(保証協会加入者は不要)

1. 上記4の政令で定める使用人の就任に関する書類

2. 上記5の専任の宅地建物取引士に関する書類

3. 上記8の従たる事務所に関する書類

4. □宅地建物取引業に従事する者の名簿(免許申請書の添付書類(8))

5. 営業保証金の供託を証する書面:下記(1)、(2)a.b.のいずれかひとつ

(1)供託書のコピー(原本持参)

(2)弁済業務保証金分担金納付書

a.(公社)全国宅地建物取引業保証協会:「弁済業務保証金分担金納付書」写し(協会が原本照合を行ったもの)

b.(公社)不動産保証協会:「弁済業務保証金分担金納付証明書」原本

10 従たる事務所の廃止または名称の変更

□変更届出書

(※)廃止の場合は第四面(PDF:44KB) WORD(ワード:57KB))も提出のこと

従たる事務所の廃止→添付書類不要

事務所の名称変更→(登記された支店の場合)(法)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

11 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の変更

□変更届出書

免許証書換え交付申請書(PDF:89KB) WORD(ワード:39KB)

(代表者の場合のみ)

1. △法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人の役員の場合のみ)

2. △戸籍抄本

3. ○免許証原本(代表者の場合のみ)

4. 手数料500円(代表者の氏名変更の場合のみ)

【手数料の納付方法】

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:91KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内

12 営業保証金の変更 営業保証金供託済届出書(PDF:104KB) Excel版(エクセル:20KB) ○供託書のコピー(原本持参)
13 免許証の亡失等 再交付申請書(PDF:77KB) Exel(エクセル:25KB)

1. ○免許証原本(残存している場合)

2. 手数料500円

➀手数料納付窓口(Posレジ)で手数料を納付いただけます。

本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください

※納付窓口の設置場所及び取扱時間

  • 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
  • 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
  • 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
  • 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡PDFファイル(PDF:127KB)

➁コンビニエンスストアでも手数料を納付いただけます。

詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。

宅地建物取引業等関係手数料のコンビニ納付のご案内

※現免許の申請時や変更届出時に、既に「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を提出された、代表者、法人役員、政令使用人については、引き続きこれらの職を兼務または転任される場合の変更届については、2種の証明書は省略可能です。

ただし、監査役から他の役員、政令使用人に転任される場合は、改めて「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の証明書の提出が必要です。

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