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更新日:2024年5月24日

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宅建業免許の申請等についてよくあるお問い合わせ(その1)

ページ容量の関係で分割しています。このページは(その1)です。

(その2)はこちら

皆様からのお問い合わせの多い内容をまとめています。
お問い合わせいただく前に御確認ください。
回答内容は、一般的なもので、申請者の個別事情や他の項目との関連で違ってくることがあります。また、他の都道府県と取扱いが異なることもあります。

※お問い合わせは、06-6941-0351(内線3085、3088)へお願いします。

場所・時間・金額

Q1 そちらに行くには?

Q2 窓口の開設日と時間は?

Q3 様式の入手はどこで?

Q4

Q5 申請に係る費用は?

Q6 免許・登録後の費用は?

Q7 免許・登録までにかかる日数は?

Q8 郵送で受付けして欲しいが?

Q9 提出部数は?

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証明書類など

Q10 身分証明書とは?

Q11 登記されていないことの証明書とは?

Q12 納税証明書とは?

Q13 法人登記簿謄本?

Q14 

Q15 戸籍抄本?

Q16 実務経験証明書?

Q17 退職証明・出向(解除)証明?

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様式記入など

Q18 印鑑は?

Q19 記載を間違ったけど?

Q20 市区町村コードは?

Q21 事務所の名称?

Q22 業の経歴はどう書くの?

Q23 従業者証明書番号はどう書くの?

Q24 写真はどう撮るの?

Q25 地図はどう書くの?

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Q1 そちらに行くには?

A1 

府庁咲洲庁舎に専用窓口を設けています。窓口のご案内はこちら。

自家用車での来庁は極力お避けいただき、公共交通機関をご利用ください。駐車場もありますが、料金や待ち時間がかかります。

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Q2 窓口の開設日と時間は?

A2 

土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日に開設しています。
受付時間は、午前9時30分から午後5時です。(お昼も受付します)

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Q3 様式の入手はどこで?

A3 

府庁咲洲庁舎2階の諸用紙販売店で販売しています(営業時間9時30分から17時00分 電話番号06-4703-8420)。
宅地建物取引士関係の一部と鑑定業関係以外は売店での販売となります。また、宅地建物取引業法に基づく申請書類の様式を当課のホームページからダウンロードしていただけます。

Q4

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Q5 申請に係る費用は?

A5

宅建業者免許

  • 知事新規 33,000円(手数料)
  • 知事更新 33,000円(手数料)

宅地建物取引士

  • 新規登録 37,000円(手数料)
  • 登録移転 8,000円(手数料)
  •  証交付 4,500円(手数料)
  • 法定講習 12,000円(現金)

※平成30年(2018年)10月1日に大阪府証紙は廃止になりました。

平成31年(2019年)4月1日以降、大阪府証紙は使用できません。

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Q6 免許・登録後の費用は?

A6 

宅建業については、免許後営業保証金について自己で供託するか、保証協会に加入するかのいずれかを済ませ、これを届けなければ営業を開始できません。

営業保証金供託

  • 本店分 1,000万円
  • 従たる事務所分(1店につき) 500万円

保証協会加入分担金

  • 本店分 60万円
  • 従たる事務所分(1店につき) 30万円

※なお、協会加入には上記以外に協会運営等の会費がかかります。

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Q7 免許・登録までにかかる日数は?

A7 

宅建業免許については新規・更新ともに申請受付後約5週間、宅建業免許証書換え交付申請については申請受付後約2週間、宅地建物取引士登録については申請受付後約5週間の審査期間を要します。
その他の申請については、申請の内容などによりその都度お尋ねください。

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Q8 郵送で受付けして欲しいが?

A8 

郵送での受付は、現在、原則として行っておりません。

これは、手数料の納付におけるトラブル防止や不備書類のやりとりの迅速化を図るためですので、ご理解ください。

なお、例外的に郵送受付するものは、

  1. 大阪府知事免許に係る宅建業免許変更届(免許証書換え交付申請含む)、再交付申請書
  2. 第50条第2項の届出
  3. 宅地建物取引士の変更登録申請(様式第7号)
  4. 宅地建物取引士の登録移転申請(大阪府→他府県)

です。送付にあたっては書留や返信用の切手等が必要な場合があります。

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Q9 提出部数は?

A9

提出部数一覧
宅建業者知事免許
  • 新規
  • 更新
  • 変更
  • 廃業
  • 再交付
  • 供託済届
  • 取戻し公告届
  • 証明願
正本1部・副本1部
  • 書換え
正本1部

宅地建物取引士

  • 新規登録
  • 証交付
正本1部
  • 変更登録
  • 登録移転
  • 登録消除
正本1部・副本1部

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Q10 身分証明書とは?

A10 

本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」という項目と「破産者でない」という2つの項目(表現は市区町村により異なります)に関する証明が必要となります。
この証明書の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各市区町村にお問合せください。
なお、外国籍の方は本件証明書の発行を受けることができませんので、これに代わるものとして「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」を添付してください。

  • ※1 宅建業の申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
  • ※2 この証明書の提出が必要となるのは、以下の方々です。
    • 個人事業者の場合、その代表者(営業の許可を得ていない未成年者の場合はその法定代理人を含む)
    • 法人事業者の場合、役員(監査役を含む)並びに相談役及び顧問
    • 政令の使用人
  • ※3 令和元年9月17日以降、破産手続開始の決定を受けていない旨を証明したものの提出が必要。

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Q11 登記されていないことの証明書とは?

A11

  • 東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書のこと。
  • 宅地建物取引業者免許における「宅地建物取引業法第5条第1項第10号」、宅地建物取引士登録における「宅地建物取引業法第1項第12号」の要件を確認します。
    平成12年4月1日の民法改正により、従前の禁治産者、準禁治産者の制度に代わる新しい成年後見制度が施行されました。
    それまでは、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、本籍地市区町村において、戸籍にその旨が記載されていましたが、上記の法改正後は、(東京)法務局で後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人である旨登記されることとなりました。
    そのため、本籍地市区町村が発行する『身分証明書』(平成12年3月31日以前に禁治産者、準禁治産者として戸籍に記載されていない旨の証明(Q10参照))、『登記されていないことの証明書』(平成12年4月1日以降に成年被後見人、被保佐人として登記されていない旨の証明)の提出が必要となります。
  • 登記されていないことの証明書等に代わり、宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書による申請も可能です。
  • この証明書の発行に要する手数料や申請方法等については、下記にお問合せください。
    大阪法務局ホームページ「成年後見登記証明書の発行について」
    成年後見登記証明書の発行について:大阪法務局(外部サイトへリンク)

(注意事項)

  • 証明すべき項目については、「成年被後見人、被保佐人とする記載がない」の項目を選択してください。
  • 電子的な証明書は利用できません。
  • 申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
  • 宅地建物取引業者免許申請において、この証明書の提出が必要となるのは、以下の方々です。
    • 個人事業者の場合、その代表者(営業の許可を得ていない未成年者の場合はその法定代理人を含む)、政令の使用人
    • 法人事業者の場合、役員(監査役を含む)並びに相談役及び顧問、政令の使用人

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Q12 納税証明書とは?

A12 

申請者が個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明です。府税や市税ではありません。

証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の申立書を付けてください。個人の新規申請で前職が給与所得者の場合は直近1年間分の源泉徴収票でもかまいません。個人の新規申請で直近の1年間のうち、無職の期間がある場合はその期間の分は不要です。

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Q13 法人登記簿謄本?

A13 

管轄法務局で発行された3か月以内の謄本です。役員の就退任など変更事項を確認するために該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現謄本に加えて閉鎖謄本も提出していただきます。

なお、法務局によっては電算処理に変更され「履歴事項全部証明書」という表題の書類になっています。

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Q14

 

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Q15 戸籍抄本?

A15 

本籍市区町村発行の3か月以内の証明です。

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Q16 実務経験証明書?

A16 

宅地建物取引士資格登録の際、宅建業者に勤務し、従業者証を交付され従業者名簿に記載された方で2年以上営業等の業務をされた場合に業者の代表者に証明を請求します。業者は内容を確認の上所定の欄に代表者印で証明します。

業者が廃業している場合や本人が代表者の場合は、当時から現在まで免許を維持している同業者の証明が必要です。また、代表者の場合で協会加入のときは、協会で証明を行うこともあります。

実務経験が無いか2年に満たない方は、登録実務講習を修了すれば、登録が可能となります。

取引士新規登録の記載例はこちら

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Q17 退職証明・出向(解除)証明?

A17 

特に様式などは決まっていません。いつ、誰(氏名・生年月日・住所)が、どこをやめたのか(移ったのか)が記載され、その代表者の証明印があることが必須です。

宅地建物取引士勤務先変更登録の際、前勤務の免許業者からの証明を添付していただきます。ただし業者の廃業と同時又はそれ以降に退職された場合は添付の必要はありません。

本証明書を他の申請や届出に使う場合は、予めコピーをとり原本とともに提出してください。確認後、原本は返却いたします。

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Q18 印鑑は?

A18 

申請書等に押印は特に不要です。

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Q19 記載を間違ったけど?

A19 

訂正印は不要です。二重線で修正のうえ、書き直してください(修正液・修正テープ等での訂正は認めていません。)。判読が困難な状態の場合は新しい用紙に書き直しをお願いします。

証明書類等は証明者以外が修正していれば受付できません。

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Q20 市区町村コードは?

A20 

記入に関して不明な場合は、空欄のままにしておいてください。

コードは総務省(旧自治省)が各都道府県市区町村に割り振った番号です。市町村合併などで番号が変わる場合があります。

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Q21 事務所の名称?

A21 

業者の名称については、法人の場合は法人登記内容に合せてください。個人の場合も屋号を決めていただきますが、法令上使用が禁止されている等の理由で認められない場合があります。詳しくは『宅地建物取引業免許申請の手引』の4ページをご確認ください。

事務所名称については、本店の場合は「本店」とします。支店又は従たる事務所の場合は、法人で支店登記されているときは「○○支店」と、営業所等や個人の従たる事務所のときは「○○店」や「○○営業所」としていただき、事務所入口に正式商号や店名を来訪者に判るよう掲示を求めています。

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Q22 業の経歴はどう書くの?

A22 

宅建業の経歴書は第一面と第二面に別れており、一面ではまず「事業の沿革」欄に最初に免許を受けた日付、免許番号などを以降、商号変更や免許換え、期限切れ失効による免許再取得などを順に記入します。新規の場合は「新規」とのみ記入します。

「事業の実績」欄は「一面は代理や媒介業務」での実績で「二面は直接の売買交換」の実績を記入します。

一面の価格欄は取引の対象となった物件の価格で、手数料欄に受け取った手数料を入れます。二面は売却、購入、交換に分けて、価格は実際に契約した価格を入れます。

両面とも「宅地及び建物」欄には土地付き建物について記入します。

期間については、法人は決算期に併せて、個人は暦年でそれぞれ過去5年間を記入します。法人で決算期変更をされている場合は6期前まで必要になります。

実績がない場合も「0」又は「該当なし」と記入しますが、宅建業全体で決算期で1年間以上実績が無い場合は別途「業務を行っていた」旨の申立書を求めます。

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Q23 従業者証明書番号はどう書くの?

A23 

番号は全部で7桁で、最初の2桁は雇用された年の西暦の下2桁を、次の2桁は月を「01」から「12」で、次に当初の所属として本店は「A」支店等は開設順に「B」「C」・・・とし、最後の2桁に雇用順に数字を付けます。なお、雇用年月を除き他の方法で番号を割り振っても従業者どうしで重複が無ければ問題ありせん。

宅建業法施行規則様式第8号に「従業者証明書」が定められ、その裏面備考に記載があります。宅建業に従事する者には全てこの証明書を交付し、併せて店ごとに従業者名簿(様式第8号の2)を備えて取引相手などから請求があれば提示しなければなりません。

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Q24 写真はどう撮るの?

A24 

免許申請での事務所写真については、カラーで、1.建物全景、2.建物の入口、3.事務所の入口(扉を閉じた状態と開いた状態のもの)、4.事務所の入口から事務所内を見通し、5.事務所内の四方(つながりが判る数枚)6.平面図または間取り図(写真に付けた番号と撮影した方向を矢印で記入したもの)を最低用意してください。

また、更新申請や事務所変更届では、業者票、報酬額票の掲示状態が判るものも必要です。複雑な形態の事務所や写真どうしの繋がりが不明な場合は、追加の写真や見取り図などを求めます。なお撮影については申請前6か月以内のものとしています。

撮影については、普通のカメラやデジタル式カメラでもかまいません。

宅地建物取引士登録での本人写真については、申請前6か月以内の撮影で、正面・胸部より上で無帽・無背景のカラー写真で、宅地建物取引士証に貼付するため大きさを縦3cm横2.4cmとしており、登録でもこの大きさでかまいません。インクジェットプリンタによるものや、現像剤と一体化したもの等は受付していません。

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Q25 地図はどう書くの?

A25 

最寄駅から事務所までの主要な道路、河川、公共建築物などを記入してください。併せて、余白に最寄駅からの距離及び徒歩による時間を記入してください。
なお、住宅地図やパンフレットの該当部分のコピー等でもかまいません。

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