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寝屋川南部地下河川技術検討委員会設置要綱(案)
目的及び設置
第1条 寝屋川南部地下河川のポンプ場建設にあたり、ポンプ設備が備えるべき基本性能及びそれに対応した土木施設構造の検討を行うため、寝屋川南部地下河川技術検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条 委員会の所掌事項は次の各項に掲げるものとする。
- (1)水理解析モデル、吐出解析モデル等、本委員会の目的を達成するために構築する解析モデルの評価に関すること。
- (2)寝屋川南部地下河川と下水道管とを接続することにより構築される管網に生じると予測される現象に関すること。
- (3)寝屋川南部地下河川のポンプ設備の基本性能、及びそれに対応した土木施設構造等、ポンプ場建設にあたり必要となる事項に関すること。
- (4)寝屋川南部地下河川の放流先河川への影響、管渠内空気挙動等適正な維持管理にあたり検討が必要となる事項に関すること。
- (5)その他本委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
委員会の組織
第3条 委員会は、治水、環境、防災等に優れた見識を有する者のうちから、知事が委嘱する委員をもって構成する。
委員の任期
第4条 委員の任期は平成20年3月31日とする。
但し、委員会において必要が認められる時は任期を延長することができる。
委員長
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2 委員長は、会務を総理する。
- 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
幹事会
第6条 委員会の円滑な運営に資するため幹事会を設置する。
2 幹事会は別表に掲げる者をもって組織する。
会議の運営
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
事務局
第8条 事務局は大阪府都市整備部河川室河川整備課内に置く。
雑則
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
この要綱は、平成19年12月18日から施行する。
機関名 |
幹事職名 |
|
---|---|---|
大阪府 |
都市整備部 |
河川室 河川整備課長 |
下水道課長 |
||
寝屋川水系改修工営所長 |
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東部流域下水道事務所長 |
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大阪市 |
建設局 |
総務部 企画室 業務改革担当課長 |