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飼い主の方に守っていただきたいこと
飼い主には、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や周囲の人に迷惑をかけないようにする責任があります。
ルールとマナーを守り、人と動物が共生できる社会を実現しましょう。
また、住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(環境省)(外部サイトへリンク)も参考に、衛生害虫の発生防止、ペットに対するタバコの副流煙の害などに気を付けましょう。

〇法律で決められていること
〈動物の飼い主の義務〉動物の愛護及び管理に関する法律に基づく。(動物の愛護及び管理に関する法律e-Gov法令検索(外部サイトへリンク))
- 周辺の生活環境の保全:動物の飼養等によって周辺の生活環境を著しく損なわないようにしてください。
〈犬の飼い主の義務〉狂犬病予防法(狂犬病予防法e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(大阪府動物の愛護及び管理に関する条例)に基づく。
- 飼い犬登録と鑑札の装着:犬の所在地を管轄する市町村にて申請してください。市町村によってマイクロチップが鑑札とみなされますので申請窓口にお問い合わせください。
- 狂犬病予防注射の毎年1回接種と注射済票の装着:詳しくは狂犬病予防についてのページをご覧ください。

- 係留:犬は囲いの中で飼育し、散歩時も常にリードで飼い主等が管理しなければなりません。

- 門標:犬を飼っていることが容易に識別できる文字若しくは図形又はこれらを組み合わせたものを表示した標識で、玄関等に掲示しなければなりません。
例:

〈犬猫あわせて10頭以上飼育する方の義務〉
- 届出が必要です。詳しくは犬・猫を10頭以上飼育されている方へのページをご覧ください。
〇ご近隣や動物が苦手な方にご配慮いただきたいこと
1.マナーを守った飼い方
- 動物が糞尿をしたらきちんと片付け、臭いなどで近隣の迷惑とならないようにしてください。また、動物は繁殖本能からマーキング(電柱や塀などに尿をかける)をしたり、人などを攻撃することもあるので、繁殖を望まない場合には、不妊去勢手術も検討してください。

2.適切なしつけや訓練
- 動物の吠え声・鳴き声が、近隣の方々の迷惑になっている場合があります。しつけを通して、人や他の動物との関わり方を教えることもできるので、日ごろからしつけや訓練を行い、悩んだときにはすぐに専門家(訓練士や動物病院の先生など)に相談しましょう。
3.人獣共通感染症に関して正しい知識を持つこと
- 動物や飼育場所は清潔に保ち、触れ合った後は手を洗いましょう。また、口移しによるエサやりなどはやめましょう。動物の健康が心配な場合やワクチンについては獣医師に相談しましょう。

4.迷子になったときや災害に備えて、飼い主の明示(ペットといっしょに災害への備え/大阪府(おおさかふ)ホームページ[OsakaPrefecturalGovernment])
- 首輪等に動物の名前、飼い主の住所・氏名・連絡先を記載してください。マイクロチップを装着している場合には情報登録を忘れず行ってください。また既に飼育中の他の犬猫、それ以外の動物も、万が一の事態に備えて装着・登録しましょう。
- 新しく犬や猫を購入、譲り受けた飼い主は、マイクロチップの装着・登録状況を確認し、変更登録を忘れずしなければなりません。犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
☆どんな場合でも動物をみだりに傷つけたり、捨てたりすることは犯罪です!
動物を傷つける、捨てる、給餌給水を行わない、病気や負傷に対し適切な保護を行わない、排泄物の処理を適切に行わない等の虐待は罰則が科せられます。
虐待を見かけた場合には大阪府動物虐待通報共通ダイヤル#7122(おおさかアニマルポリス)について/大阪府(おおさかふ)ホームページ[OsakaPrefecturalGovernment]に通報してください。
~さいごに~
さいごまで動物を飼うことは飼い主の責務です。
どうしても飼う事ができなくなった場合は、新たに飼っていただける人を探しましょう。
それでも見つからない場合は動物に関する各種相談窓口/大阪府(おおさかふ)ホームページ[OsakaPrefecturalGovernment])へご相談ください。
また同じことを繰り返さないようにしてください。