ここから本文です。
犬・猫を10頭以上飼育されている方へ
犬・猫の多頭飼育の届出制度について
大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届出ていただくことになりました。
制度の趣旨
多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話をできなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなることで、鳴声や臭いなどによって周辺に迷惑をかける可能性があります。
このような事態を未然に防止し、人と動物が共生できる社会を実現するために、この制度を設けました。
届出の方法
犬・猫を飼養する飼主は、犬・猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に定められた様式により届出てください。
大阪府動物愛護管理センターの窓口に提出いただくほか、郵送、ファクシミリでの届出も可能です。
犬、猫の飼養数が10頭以上となった場合
下記の届出内容に変更があった場合
- 住所
- 氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 飼い犬又は飼い猫の種類
- 飼い犬又は飼い猫の性別
- 飼養施設の構造及び規模
- 飼養の方法(管理をする者の氏名、ふん尿の処理方法、動物の死体の処理方法、周辺の生活環境を保全する方法)
犬・猫飼養変更(廃止)届出書(ワード:19KB) 犬・猫飼養変更(廃止)届出書(PDF:61KB)
犬・猫の飼養数が10頭未満となった場合
犬・猫飼養変更(廃止)届出書(ワード:19KB) 犬・猫飼養変更(廃止)届出書(PDF:61KB)
罰則
義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料を課せられることがありますので、ご注意ください。
届出及び問合せ先
〒583-0862 羽曳野市尺度53番地の4
電話 072-958-8212
FAX 072-956-1811