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令和9年度地域資源活用価値創出整備事業に係る要望調査について
1 趣旨
大阪府では、地域の文化・歴史、森林、景観などの多様な地域資源を活用し、農林漁業者はもちろん、地元企業なども含む多様な主体の参画により、新たな事業や付加価値を創出していく取組(以下、「地域資源活用価値創出」という。)を推進するため、「大阪府地域資源活用価値創出対策補助金」を交付しています。
本調査は、農林漁業者の組織する団体、中小企業者の皆様を対象に、令和9年度に実施を予定する「地域資源活用価値創出整備事業」の活用意向を早期に把握するため、調査時点での要綱・要領に基づき実施するものです。
なお、「地域資源活用価値創出」に関する詳細は、国のホームページ「農山漁村振興交付金のうち「地域資源活用価値創出対策(旧農山漁村発イノベーション対策)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
2 事業内容
本事業は、地域資源を活用しつつ、農山漁村における農業者等の所得向上や雇用の増大を図るために必要となる農林水産物加工・販売施設等の整備を総合的かつ機動的に支援するものです。
具体的には、以下の取組を交付金により支援します。
- 農林水産物の加工、流通、販売等のために必要な施設の整備
- 農林水産物等の生産を自ら行うために必要な施設の整備
- 食品等の加工・販売のために必要な施設の整備
なお、事業の詳細は、「8 準拠する要綱・要領等」に記載されている「大阪府地域資源活用価値創出対策補助金交付要綱」やその他の要綱・要領等をご確認ください。
3 事業実施主体
農林漁業者の組織する団体、中小企業者
本事業を活用するためには、認定総合化事業計画に基づく取組、安定取引関係確立事業活動計画に基づく取組、都道府県戦略または市町村戦略に基づく取組であることが必要です。
4 事業期間・交付率
事業期間:2年 交付率:定額(交付対象経費の10分の3以内)
市町村戦略に基づく取組等の場合は、交付率が交付対象経費の2分の1以内となります。
5 提出書類
6 提出方法・提出期限
(1)提出方法
「7 提出先・問合せ先」に記載のメールアドレスまたは住所あてに、電子メールまたは郵送で提出してください。
(2)提出期限
令和8年10月13日(火曜日)午後5時まで ※必着
提出を予定される方は、事前にその概要を電話またはメールで下記の問合せ先までお知らせください。
7 提出先・問合せ先
大阪府環境農林水産部流通対策室産業連携グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階
電話:06-6210-9606(直通)
メールアドレス:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
8 準拠する要綱・要領等
本調査は、以下の要綱・要領に基づいて実施しています。要綱・要領等をご確認の際は、最終改正の時期にご注意ください。
- 大阪府地域資源活用価値創出対策補助金交付要綱(PDF:973KB)(別ウィンドウで開きます)
(令和8年6月30日最終改正) - 農山漁村振興交付金交付等要綱(PDF:508KB)(別ウィンドウで開きます)
(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知、最終改正令和8年4月7日付け7農振第2965号) - 農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領(PDF:294KB)(別ウィンドウで開きます)
(令和4年4月1日付け3農振第2921号農林水産省農村振興局長通知、最終改正令和8年4月7日付け7農振第3126号)
9 留意事項
- 本調査は、令和9年度に実施を予定している事業に係る要望調査です。今回の調査は、事業実施を予定される方の動向を早期に把握するため、調査時点での各要綱・要領に基づいて実施するものです。本事業の実施は、国及び府の令和9年度予算の成立を前提としており、事業実施時には変更されている場合があります。
- 令和9年度に事業実施を予定されている場合は、必ず、本調査に回答してください。
- 調査票を提出いただいた方に対しては、後日、事業内容等を個別にヒアリングし、詳細な事業実施計画の作成や修正、関連資料等の提出をお願いすることがあります。
- 提出いただいた書類に疑義や不備などがある場合には、記載内容の補正をお願いする場合があります。必要な補正に時間を要し、補正ができない場合には、結果的に要望としてお受けできなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- この調査は、事前に令和9年度当初の要望提出意向を確認するものであり、事業を実施するためには、別途、国の要望調査に応募するなど、順次手続きを行う必要があります。
- 国の要望調査において、要綱等に定める補助要件をすべて満たす場合であっても、国または府の予算上の制約等により、補助対象とならないことがあります。
- 補助事業が採択されるためには、実施要領に記載の配点表でポイントを確保する必要があります。要望にあたっては、配点項目(別記2-3の別紙)について、ご確認ください。