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更新日:2025年6月27日

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令和7年度大阪府地域資源活用価値創出対策補助金に係る追加要望調査について

1.調査の目的

大阪府では、農山漁村において新たな事業・雇用機会を創出する地域資源活用価値創出を推進するため、農林漁業者やこれらの者の組織する団体(以下、「農林漁業者等」という。)、農林漁業者等と連携する民間事業者等が、地域の様々な事業者とネットワークを形成して取り組む大阪産(もん)の新商品開発や販路開拓、またその取組に必要な機械や施設の整備及び府内市町村による6次産業化の推進のための戦略策定や人材育成研修の実施について、国の「農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)」を活用し、大阪府地域資源活用価値創出対策補助金交付要綱による支援を実施しています。
今般、同補助金のうち、以下の事業について、国の追加要望調査があったことから、追加希望調査を実施します。

2.調査の概要

今回の調査の対象となるのは、国の事業である「農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)」の対象となる事業のうち、追加要望調査のあった「地域資源活用・地域連携推進支援事業」です。

地域資源活用・地域連携推進支援事業

事業実施主体

農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、⼀般社団法人、⼀般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村、市町村協議会(市町村が管轄区域内の農林漁業者等、食品産業の事業者その他の商工業者、金融機関、国等の関係行政機関等の参加を得て組織する協議会をいいます。複数の市町村で地域資源活用・地産地消推進協議会を組織する場合には、当該複数の市町村の区域で4の市町村戦略を策定することができる。)、特認団体、コンソーシアム(対象事業(4)に限ります。)

特認団体とは

法人格を有さない団体であって、以下の要件を全て満たすものをいいます。

  • 主たる事務所の定めがあること。
  • 代表者の定めがあること。
  • 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。
  • 年度ごとの事業計画、収支予算等が総会等において承認されること。
  • 知事が近畿農政局長と協議の上で、特に必要であると認める団体であること。
コンソーシアムとは

以下の要件を全て満たす事業化共同体(特定の目的のために複数の団体で形成する組織)をいいます。

  • 構成員の中から代表者又は代表団体が選定されており、当該代表者又は代表団体が交付金交付に係る全ての手続等を担うこと。
  • 定款、組織規程、経理規程、組織運営に関する規約があること。
  • 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されること。
  • 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「六次産業化・地産地消法」という。)第7条又は第8条の規定に基づく認定を受けた認定研究開発・成果利用事業者又は当該事業者を含む関係者で構成されるものであること。
その他
  • 事業実施主体が市町村の場合は、市町村協議会を設置し、かつ、市町村戦略を定めていること。
  • 事業実施主体が市町村協議会の場合は、市町村協議会を組織する市町村が市町村戦略を定めていること。
  • 事業実施主体が市町村協議会の構成員の場合は、事業実施計画の内容が市町村戦略に基づいて行われる取組であること。
  • 事業実施主体が、農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村協議会の構成員又は特認団体である場合にあっては、多様な事業者による連携体制(以下「ネットワーク」という。)を構築済みであること又は構築することが見込まれること。なお、当該ネットワークについては事業実施主体を含む3者以上を構成員とし、農林漁業者等を必ず含むものであること。

地域要件

この補助金の対象となる取組は、原則として以下のいずれかの地域において行われる取組に限られます(地域要件)。
なお、これらの地域の中には、大阪府内に該当する地域がないものも含まれます。

  1. 特定農山村地域
    特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第4項の規定に基づき公示された特定農山村地域をいいます。
  2. 振興山村
    山村振興法(昭和40年法律第64号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村をいいます。
  3. 過疎地域
    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域をいいます。
    なお、同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第41条第1項若しくは第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第42条又は第44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、令和3年度から令和8年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特定市町村(同法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を、令和3年度から令和9年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特別特定市町村(同法附則第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含みます。
  4. 半島振興対策実施地域
    半島振興法(昭和60年法律第63号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域をいいます。
  5. 離島振興対策実施地域
    離島振興法(昭和28年法律第72号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域をいいます
  6. 沖縄地域
    沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第3条第1号に規定する沖縄をいいます。
  7. 奄美群島
    奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第1条に規定する奄美群島をいいます。
  8. 小笠原諸島
    小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条第1項に規定する小笠原諸島をいいます。
  9. 特別豪雪地帯
    豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯をいいます。
  10. 指定棚田地域
    棚田地域振興法(令和元年法律第42号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域をいいます。
  11. 旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27年法律第135号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地帯又は受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除きます。)
  12. 中山間地域
    農林統計に用いる地域区分の制定について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(平成13年11月30日付け13統計第956号農林水産省大臣官房統計情報部長通知)における中間農業地域又は山間農業地域の基準に該当する地域をいいます。
  13. 農業振興地域
    農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域をいう。
  14. 漁業集落
    漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の背後集落及び漁業センサスの対象となる漁業集落をいいます。

対象事業

(1)新商品開発・販路開拓の実施
  • 新商品開発
    農林水産物等を活用し、消費者等の需要に即した新商品の開発に必要な試作やパッケージデザインの開発、安全性を確保するための成分分析等を行うこと。なお、本取組は、確実に産業として成り立つ新商品を開発する観点から、事業実施期間中において3回を限度として、試作品の改良や分析を行うことができる。
  • 販路開拓
    新商品として開発された試作品の試食会及び試験販売を行い、消費者等の評価の集積を行うこと。
    地域で生産された農林水産物等を活用した商品の販路を開拓するための商談会等への出展を行うこと。
(2)直売所の売上げ向上に向けた多様な取組

農林水産物等の直売所の売り上げ向上に向け、次の取組を行う。

  • 直売所の運営体制強化及び経営改善を図るための検討会及び研修会の開催
  • 農林水産物等を活用したインバウンド等需要向け新商品の開発及び消費者評価会の開催
  • 観光事業者等とのツアー等の企画及び直売所の販売額向上のための料理講習会等のイベントの実施
  • 効率的な集出荷システムを構築するための実証の実施
(3)多様な地域資源を新分野で活用する取組

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、次の取組を行う。

  • 地域資源活用価値創出の実施に必要な経営戦略の策定
  • 多様な事業主体と連携するための事業実施体制の構築
  • ワークショップ等を通じたビジネスアイディアの創出
  • 新事業・サービスの展開
  • その他
(4)多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の促進

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、実用化の可能性がある研究開発成果の利用を促進するため、次の取組を行う。

  • 新技術等の導入実証現場段階における新技術等の導入実証や利用体系の確立、コスト分析等を行う取組
  • 試作品の製造・評価、新商品等の生産・製造手法の確立、商品化に向けた品質・機能性成分等の分析や試作品の製造、評価等を行う取組
  • 新技術等を活用した新商品等の試験販売、販路開拓新商品等の開発、商品デザインの作成、試験販売及びマーケティング等を行う取組

3.補助率

対象事業(1)から(3)は2分の1以内、対象事業(4)は定額です。

補助限度額は30万円です。

4.提出書類

以下の書類を作成し、添付書類とともに提出してください。

 1. 事業実施計画書(ワード:91KB)(別ウィンドウで開きます)
 2. 環境負荷低減の取組に係るチェックシート(エクセル:82KB)(別ウィンドウで開きます)

5.提出方法・提出期限

提出方法

「6.提出先・問合せ先」に記載のメールアドレスまたは住所あてに、電子メールまたは郵送で提出してください。

提出期限

令和7年7月7日(月曜日)午後5時必着

ただし、提出を予定される方は、事前にその概要を、電話またはメールで下記問い合わせ先までお知らせください。

※募集は先着順となります。補助限度額に達し次第、募集を締め切らせていただきます。

※提出いただいた書類に疑義や不備などがある場合、関係機関の見解を確認する必要がある場合があり、必要な補正に時間を要し、補正ができない場合、結果的に要望としてお受けできなくなることがあります。

6.提出先・問合せ先

大阪府環境農林水産部 流通対策室
ブランド戦略推進課 産業連携グループ

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

電話:06-6210-9606(ダイヤルイン)

メールアドレス:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp

7.準拠する要綱・要領等

本調査は、以下の要綱、要領に基づいて実施しています。

8.留意事項

  1. 調査票を提出いただいた事業者の方には、個別にヒアリングを実施します。また、別途、説明資料等の提出を求めることがあります。
  2. 調査票を提出いただき、要綱等に定める補助要件をすべて満たす場合であっても、国または府の予算上の制約等により、補助対象とならないことがあります。
  3. 補助事業は、原則として、補助金の交付決定があった後に着手し、年度内に完了していただく必要があります。

 

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