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令和7年度 空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金
公募について
大阪府は、空飛ぶクルマによる大阪の観光振興を図ることを目的に、観光分野における空飛ぶクルマのビジネス化に向けた事業者の取組を「空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金」により支援します。
公募要領等
<PDFファイル>
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 公募要領
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 交付要綱
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 交付要綱(様式)
<Wordファイル>
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 公募要領
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 交付要綱
空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金 交付要綱(様式)
公募する事業の対象
大阪府内での観光分野における空飛ぶクルマのビジネス化を推進するため、万博で醸成された機運をさらに高めるとともに、観光分野での需要を創出するプロモーション等の取組を対象とします
※詳細は公募要領をご確認ください
補助事業の実施主体(申請できる方)
補助事業の実施主体(申請できる方)は、以下のいずれも満たす法人です。
(1)空飛ぶクルマにより、国内外から大阪府内への観光客の誘客、大阪府内での観光分野でのビジネス化につながる取組を行う方
(2)大阪府内において空飛ぶクルマによる観光分野でのビジネス化に向けた具体的な事業計画(運航事業者・地域・時期等)を有している方
※申請資格、要件等の詳細は公募要領をご確認ください
補助金額・補助率・補助事業実施期間
(1) 補助金額
上限3,000万円
なお、補助対象経費から入場料等の収入を控除した額の範囲内とし、補助金の額の算定にあたり千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(2) 補助率
補助対象経費の2分の1以内
(3) 補助事業実施期間
交付決定日から令和8年3月27日(金曜日)まで
公募説明会(動画配信)
本公募事業に係る詳細について、下記のとおり説明動画を配信します。申請をご検討の方は、必ずご視聴ください。
<配信期間>
令和8年1月8日(木曜日)午後2時から令和8年1月22日(木曜日)午後5時まで
<配信方法>
上記期間中、以下リンク先のYouTubeページにて、説明動画を配信します。
動画リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請方法
次の提出書類を、令和8年1月22日(木曜日)必着で、大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課あて郵送ください。
必ず電話で発送した旨のご連絡をお願いします。(土曜日、日曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時まで)
なお、特定記録郵便・宅配便など、できる限り到着時の確認ができる方法で発送してください。
また、提出書類をご持参いただくことが可能な場合は、以下の提出先に、
令和8年1月22日(木曜日)午後5時までに、直接ご持参ください。
提出書類を持参される場合は、必ず事前に、来庁日時を電話でご連絡をお願いします。
(土曜日、日曜日、祝日)を除く。午前9時から午後5時まで)
〔提出先〕
大阪府商工労働部成長産業振興室 産業創造課 次世代モビリティグループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
TEL 06-6210-9483 FAX 06-6210-9296
〔質疑応答〕
質問は、電子メールにて受け付け、後日、産業創造課ホームページにて質問内容及び回答を公開します。対面、電話での対応はいたしません。
〔質問受付期間〕
令和8年1月8日(木曜日)午後2時から令和8年1月20日(火曜日)午後5時まで
〔質問方法〕 下記のとおり電子メールにて送付ください。
E-mail: jisedai-mobility@gbox.pref.osaka.lg.jp
メール件名:「空飛ぶクルマ観光ビジネス創出支援事業補助金質問」
メール本文:(1)氏名、(2)法人名、(3)所在地、(4)所属、
(5)メールアドレス、(6)質問内容
〔回答方法〕 質問への回答は本ページに掲示し、個別には回答いたしません。
審査方法
専門家により構成された審査会を令和8年1月下旬(予定)にオンラインで開催し、事業計画書等に関する審査を行い、補助事業を採択します。
審査のポイントについては、公募要領をご確認ください。
※オンラインでのプレゼンテーションは、Microsoft TeamsによるWeb形式で実施します。URLについては、申請のあった方に対して、審査会の前日までに送付する予定です。
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)への協力について
補助金の交付決定を受けた事業主は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17条第1項の規定により、障がい者の雇用状況を報告していただく必要があります。
なお、障がい者の法定雇用率が未達成の事業主につきましては、障がい者の雇入れ計画を提出していただき、法定雇用率の達成に向けた取組みをしていただく必要があります。
詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターのホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、電話(06-6360-9077)でお問合せ下さい。
その他
本補助金を活用して実施する補助事業が宿泊税充当事業である旨の明示を行ってください。
宿泊税については、大阪府の宿泊税をご確認ください。