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食品営業許可の申請・届出に関すること
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。
令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。
令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。
営業許可
■新しく食品営業許可を申請される方へ
申請前に他法令の規制について、ご自身でご確認ください。
調理場の設備工事を施工する前に、図面に関して、保健所にご相談ください。
■食品衛生責任者の変更の手続き
■法人代表者、営業者住所(本社所在地)、図面の変更の手続き
■営業者氏名(同一営業者の場合のみ)、施設所在地の表記、屋号の変更の手続き
自動車で飲食店営業を行う場合、大阪府内、和歌山県内のいずれかの自治体で令和7年6月1日以降に関西広域連合基準を適用した営業許可を取得すれば、大阪府全域及び和歌山県全域で営業可能となりました。
■譲渡の手続き
保健所にご相談ください。(地位承継届)
営業届
■新しく届出する方へ
■届出事項の変更
- 営業者が別事業者に変わる方は保健所にご相談ください。(地位承継届)
- 営業者が同一事業者の方