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更新日:2026年10月21日

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いわゆる「健康食品」について

いわゆる「健康食品」とは、法律上の定義はなく、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂取されたりする食品全般をいいます。そのうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等に従って食品の機能が表示されているものを保健機能食品といい、さらに、3種類(栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品)に分類されます。

いわゆる「健康食品」の分類

健康食品との上手な付き合い方

  • 健康管理は、バランスの取れた食生活が基本です。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを考えて食べましょう。
  • 商品に記載されている一日あたりの摂取目安量を守り、取り過ぎには注意しましょう。
  • 医薬品等との相互作用や特定の疾患のある人への注意喚起の記載に注意しましょう。

健康食品取扱施設に対する監視について

健康食品による健康被害を防止し表示の適正化を図るため、「食品衛生法」、「食品表示法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「健康増進法」を担当する関係課※が連携して、健康食品の製造施設・販売施設に対して監視指導を行っています。
※関係課:食の安全推進課、薬務課、健康づくり課
過去の監視指導結果のページをご覧ください。

指定成分等含有食品を取り扱う営業者の方へ

指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範(GMP)が制度化されました。これにより、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合は、厚生労働大臣が定める基準を遵守する必要があります。

また、指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、指定成分等含有食品によって健康被害が生じた場合は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。届出は、食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により実施し、管轄の保健所へ連絡してください。

【厚生労働大臣が指定する指定成分等】

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

健康被害情報の届出・情報提供について

上記の指定成分等含有食品に限らず、いわゆる「健康食品」との関連が疑われる健康被害情報を得た場合についても、営業者は食品衛生法に基づき届出・情報提供が必要です。

届出・情報提供は、食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により実施し、管轄の保健所へ連絡してください。

参考リンク

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