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健康食品について
健康食品との上手な付き合い方
- 健康管理は、バランスの取れた食生活が基本です。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを考えて食べましょう。
- 商品に記載されている一日あたりの摂取目安量を守り、取り過ぎには注意しましょう。
- 医薬品等との相互作用や特定の疾患のある人への注意喚起の記載に注意しましょう。
指定成分等含有食品を取り扱う営業者の方へ
指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、指定成分等含有食品によって健康被害が生じた場合は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。
様式「健康食品の摂取に伴う有症事象情報提供票」(エクセル:149KB) 様式「健康食品の摂取に伴う有症事象情報提供票」(PDF:407KB)に必要事項を記載し、所管の保健所へ届け出てください。
届出に当たっては、以下の留意事項の資料と操作説明書をご参照ください。
【厚生労働大臣が指定する指定成分等】(令和2年6月1日現在)
(1)コレウス・フォルスコリー (2)ドオウレン (3)プエラリア・ミリフィカ (4)ブラックコホシュ
また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範(GMP)が制度化されました。これにより、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合は、厚生労働大臣が定める基準を遵守する必要があります。
健康食品取扱施設に対する監視について
大阪府では、健康食品による健康被害を防止し表示の適正化を図るため、「食品衛生法」、「食品表示法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「健康増進法」を担当する関係課※が連携して、健康食品の製造施設・販売施設に対して監視指導を行っています。
※関係課:食の安全推進課、薬務課、健康づくり課
過去の監視指導結果のページをご覧ください。