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「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」に対する府民意見等の募集結果について
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第3条の規定による改正後の医療法第113条第1項等の規定により、令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
この度、「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様のご意見・ご提言を募集いたしました。
(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください。)
募集結果については、以下のとおりです。
1 募集期間
令和5年2月21日(火曜日)14時から令和5年3月22日(水曜日)24時まで
2 募集方法
大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、郵送、ファクシミリ、インターネットのいずれかの方法により、ご意見を募集しました。
3 提出されたご意見の件数
ご意見等はありませんでした。
4 公開方法
- (1)大阪府ホームページでの公表
- (2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
- (3)大阪府健康医療部保健医療室医療対策課(大阪府庁本館6階)での開架架
5 問い合わせ先
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループ
電話番号06-6944-7542(ダイヤルイン)
ファックス番号06-6944-6691