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大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院以外)
ご注意ください!
本事業については、円滑な交付事務の実施のため、委託業者による申請受付体制の整備及び申請受付システムの構築を行うこととしており、申請受付の開始は、令和8年6月頃を予定しております。
なお、「1.診療所等賃上げ支援事業」の申請にあたっては、申請開始前に手続き(ベースアップ評価料の届出)が必要となる場合があります。
また、指定期間における賃金改善も必要となりますので、ご注意ください。
詳細は「1.(2)対象となる施設」及び「1.(4)賃金改善の内容」にてご確認ください。
病院については、国が直接執行します。申請方法等については、厚労省ホームページにてご確認ください。
【参考:厚労省ホームページ「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
<経過・今後の予定>
令和8年1月26日 厚生労働省より、令和7年度実施要綱(国実施要綱)発出。
令和8年1月26日~2月中 府において申請受付・審査業務の委託業者選定準備。
令和8年3月初旬〜4月下旬 申請受付・審査業務の委託業者募集開始、業者選定、資格審査を経て契約締結。申請受付システム構築。
令和8年4月下旬〜5月中 受託業者において体制整備(人員確保、研修等)。
令和8年6月~ 申請受付開始。
更新情報
令和8年3月18日 厚労省作成の<令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料>の説明資料を掲載しました。 New
令和8年3月18日 よくいただくご質問を記載しました。 New
令和8年2月27日 令和8年度(予定)大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の概要等を公開しました。
事業の概要
1.診療所等賃上げ支援事業
(1)目的
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所(医科・ 歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする
(2)対象となる施設
大阪府内に所在する保険医療機関((有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科))、訪問看護ステーション、保険薬局のうち、以下の要件を満たすもの
| 施設種別 | 対象となる要件 |
| 有床診療所(医科・歯科) | ・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設 または ・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ている施設(※2) |
| 無床診療所(医科・歯科) | |
| 訪問看護ステーション | |
| 薬局 | 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ている施設(※2) |
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(1.)」、「歯科外来・在宅ベース アップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアッ プ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)府では、令和8年6月頃の申請受付開始を予定しているため、国実施要綱にあるベースアップ評価料の届出に係る誓約書の提出は不要です。(ただし、別途規則・要綱等で定める事項に関する誓約は必要です。)
【参考:近畿厚生局ホームページ「ベースアップ評価料の届け出について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
<対象となる要件判別のフローチャート>

<令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料> New
令和8年度診療報酬改定の概要 賃上げ・物価対応(賃上げ)(PDF:931KB)
【参考:厚労省ホームページ「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
ベースアップ評価料を含めた診療報酬改定については、近畿厚生局 指導監査課(06-7663-7663)にお問合せください。
(3)基準額
・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション
| 有床診療所(医科・歯科) | 使用許可病床数(令和7年8月1日時点※)×72,000円 (使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150,000円) |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設×228,000円 |
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
・薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
| 1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×145,000円 |
| 6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×105,000円 |
| 20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×70,000円 |
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
(4)本事業の対象者
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。)であり、次に掲げる者以外であること。
1. 対象医療機関等の管理者
2. 対象医療機関等を開設する法人の理事長、対象医療機関等を運営する個人事業主
3. 薬局の開設者
(5)賃金改善の内容
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。
2.診療所等物価支援事業
(1)目的
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする
(2)対象となる施設
大阪府内に所在する保険医療機関(有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科))、保険薬局
(3)支給額
・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)
| 有床診療所(医科・歯科) | 使用許可病床数(令和7年8月1日時点※)×13,000円 (使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円) |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×170,000円 |
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
| 1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×85,000円 |
| 6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×75,000円 |
| 20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 | 1施設×50,000円 |
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数
よくいただくご質問 New
1.診療所等賃上げ支援事業 について
Q1 一時金や特別手当を令和7年12月分~令和8年5月分で6ヶ月分支給することができるか。
A1 不可です。一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能ですが、5~6ヶ月分を支給することはできません(令和8年4月と令和8年5月は一時金や特別手当の支給はできません。)。
Q2 令和7年12月分~令和8年3月分の一時金や特別手当を4月に支給することは可能か。
A2 就業規則等で賃金や基本給等の引き上げ分の遡及分を翌月払いとしている場合は、可能です。
Q3 賃金改善について、改善幅の数値要件(例:2.0%等)はあるのか。
A3 ありません。
Q4 現在及び令和8年の改定後のベースアップ評価料の対象とされていない職種(例:40歳以上の医師・歯科医師・薬局薬剤師)の賃金改善にも配分できるか。
A4 本事業の対象者(管理者等は対象外)に該当すれば、40歳以上の医師・歯科医師・薬局薬剤師等の現在及び令和8年の改定後のベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善に配分できます。
2.診療所等物価支援事業 について
Q5 使途は限定されているか。
A5 1.診療所等賃上げ支援事業と異なり、使途は限定されていません。
以下の厚労省の実施要綱やQ&Aもあわせてご確認ください。
令和8年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 (PDF:243KB)
令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版)(PDF:501KB)
規則・要綱等
おって掲載します。
申請方法・受付期間等
申請受付は令和8年6月頃を予定しています。詳細については、おって掲載します。
問い合わせ先(受付時間:9時30分~17時30分)※12時15分から13時を除く
電話:06-6941-0351(代表)
| 施設種別 | 1.診療所等賃上げ支援事業 | 2.診療所等物価支援事業 |
| 医科診療所 |
・保健医療企画課 |
保健医療企画課 医事グループ 【内線:2520】 |
| 歯科診療所 | 健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ 【内線:2548】 |
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| 訪問看護ステーション | 保健医療企画課 在宅医療推進グループ 【内線:2536】 |
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| 薬局 | 薬務課 医薬品流通グループ 【内線:2552】 |
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