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適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について
令和7年12月
適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について
適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法という。」)が令和6年6月に改正され、令和7年12月12日(予定)に施行されます。
入契法第12条の改正においては、公共工事の入札時に入札参加者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出しなければならないこととされています。
そのため、令和7年12月12日に入札書提出期間が重なる案件から、各工事案件の公告において配布する所定の工事費内訳書を用いて、労務費等を明記した工事費内訳書を入札書と併せて提出していただきます。
【参考】
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) (入札金額の内訳の提出) ※改正部分(赤下線) 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋) (適正な施工を確保するために不可欠な経費) 第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。) 二 安全衛生経費(平成二八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。) 三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金 |