ここから本文です。
同一入札における関係会社の参加制限 Q&A
番号 |
質問 |
回答と解説 |
1 |
関係会社の同一入札への参加を制限する理由は何ですか。 |
意思疎通が容易に可能で、入札に関する相談等を行う蓋然性が非常に高いと考えられる業者を事前に排除することにより入札参加者間での公平性の更なる事前確保を図るためです。 |
2 |
自社と一定の資本関係・人的関係及び事業所を同じくする会社は、大阪府の入札参加者名簿への登録自体ができないのですか。 |
あくまでも同一案件への入札参加を制限するものです。入札参加者名簿への登録や、各々の会社が同一公告日の別案件にそれぞれ入札参加することは問題ありません。 |
3 |
いつの時点で関係会社の関係があった場合に、入札参加が制限されますか。 |
入札参加申請後、入札時点までは辞退を認めています。そのため、入札書提出期間の始期を起点とします。 |
4 |
親会社等や子会社等に個人は含まれますか。 |
親会社等に個人は含みますが、子会社等に個人は含まれません。 |
5 |
(1)A社がB社の株式を保有している場合は親会社等に該当しますか。(2)A社がB社の株式を保有していない場合でも、A社とB社が関係会社に該当することはありますか。 |
(1)1.A社がB社の議決権の50%超を保有している場合や2.A社が保有するB社の議決権とA社の子会社等であるC社が保有するB社の議決権の合計が50%を超える場合は、A社とB社には資本関係が認められます。なお、2.の場合は、B社とC社も関係会社と認められます。(2)保有する議決権が50%を超えない場合であっても、A社の関係者が保有する議決権の割合、B社の役員構成、A社とB社の契約内容、A社からB社への融資状況などにより関係会社に該当する場合があります。なお、判断が難しい場合は同一案件へは1者のみが参加してください。 |
6 |
A社の従業員がB社の株を有している場合、A社とB社は同一案件に参加可能ですか。 |
議決権を有しているかに関わらず、A社・B社双方の経営を支配する者に該当する場合は関係会社に該当する場合がありますので、十分に確認を行ってください。なお、判断が難しい場合は同一案件へは1者のみが参加してください。 |
7 |
A社の役員とB社の役員が配偶者もしくは2親等以内の親族である場合、A社とB社は関係会社に該当しますか。 |
役員や代表者同士が親族であるだけでは関係会社に該当しませんが、A社とB社の議決権の保有者や役員構成等の多くが親族である場合、親会社等を同じくする子会社等同士として関係会社に該当する場合がありますので、十分に確認を行ってください。なお、判断が難しい場合は同一案件へは1者のみが参加してください。 |
8 |
A社代表取締役が会社ではなく個人としてB社の議決権の5割超を保有している。B社代表はB社を保有していない。A社とB社は関係会社に該当しますか。 |
A社は法人としてはB社の議決権を有していませんが、A社代表取締役が個人として有する自己所有議決権数が50%を超えておりますので、会社法施行規則第3条の2第3項第3号に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」に該当する可能性があります。なお、判断が難しい場合は同一案件へは1者のみが参加してください。 |
9 |
(1)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)孫会社同士の関係にある場合の2社は関係会社に該当しますか。 |
(1)親会社等を同じくする子会社等同士も同じ親会社等に経営が支配されているため、同一入札への参加は認められません。(2)孫会社同士も「親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合」に該当し、同一入札への参加が制限されます。 |
10 |
合併を予定している会社同士の関係にある場合は、同一入札への参加は認められますか。 |
正式に合併した時点で該当するものとし、合併に基本合意した時点では、同一入札への参加は可能です。 |
11 |
制限の対象となる取締役とはどのような役職をいいますか。 |
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役、指名委員会等設置会社における取締役、社外取締役、定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く、株式会社の取締役をいいます。 |
12 |
代表権を有しない取締役を兼任している場合も制限する理由は何ですか。 |
代表権の有無によらず、取締役を兼務している場合は、当該業務に係る2社が入札しようとする価格を決定し又は知り、影響力を行使し得る立場にあるためです。 |
13 |
(1)一方の会社の役員が、他の会社の管財人を兼務している場合や(2)一方の会社の管財人が、他の会社の管財人を兼務している場合は、制限の対象となりますか。 |
(1)一方の会社の役員が、他の会社の管財人を兼務している場合、管財人は事業の経営権を有していることから、同一入札への参加が制限されます。(2)一方の会社の管財人が、他の会社の管財人を兼務している場合(1)と同様に同一入札への参加が制限されます。 |
14 |
指名委員会等設置会社の執行役は、同一入札への参加制限の対象となりますか。 |
制限の対象となります。 |
15 |
兼任が認められる役員は何ですか。 |
会計参与、執行役員、監査役、社外取締役です。 |
16 |
入札参加申込をした後で、「関係する会社」も参加申込をしているのがわかった場合は、どのようにすればよいですか。 |
1者を残して、参加を辞退した場合や、入札書を投函しなかった場合は、入札の公正・公平を害したとはみなしません。 |
17 |
入札参加申込をした後で、「関係する会社」も参加申込をしているのがわかった場合、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることについては、問題がありますか。 |
関係会社同士が、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることについては、差し支えありません。 |
18 |
関係会社同士が共同企業体を結成することは可能ですか。 |
可能です。 |
19 |
関係会社同士が別の共同企業体の代表者もしくは構成員となった場合、同一入札への参加制限の対象となりますか。 |
同一入札への参加制限の対象となります。 |
20 |
所在地が同一の複数者は、事業所を同じくする場合に該当しますか。 |
事業所は所在地をもって判断しません。所在地が同一であっても、外形上独立していると認められ、かつ、実態として別の事業所であると判別できる場合は別の事業所と判断します。なお、判断が難しい場合は同一案件へは1者のみが参加してください。 |
21 |
「大阪府電子入札心得第3条の2」に該当する複数の者が同一入札に参加したことが、入札期間中に判明した場合の取扱いはどうなりますか。 |
該当する者の入札書を無効とし、参加停止措置の対象とします。 |
22 |
「大阪府電子入札心得第3条の2」に該当する複数の者が同一入札に参加したことが、入札後落札決定前に判明した場合の取扱いはどうなりますか。 |
該当する者の入札書を無効とし、参加停止措置の対象とします。 |
23 |
「大阪府電子入札心得第3条の2」に該当する複数の者が同一入札に参加したことが、落札決定後契約前に判明した場合の取扱いはどうなりますか。 |
参加停止措置の対象とします。また、落札決定取消しにより違約金が課せられる可能性があります。 |
24 |
「大阪府電子入札心得第3条の2」に該当する複数の者が同一入札に参加したことが、契約後に判明した場合の取扱いはどうなりますか。 |
参加停止措置の対象とします。また、契約解除により違約金が課せられる可能性があります。 |