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更新日:2025年3月24日

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 同一入札における関係会社の参加制限について

 建設工事の入札参加資格登録をされている皆様へ

令和7年1月 

大阪府総務部契約局

同一入札における関係会社の参加制限について

 大阪府が実施する建設工事の電子入札について、公正な入札を確保するため、入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係等にある複数の者による同一入札への参加制限を定めます。

 

制限内容

【実施事項】
 入札の適正さが阻害されると認められる以下の資本関係又は人的関係等のある複数の者の同一の入札への参加を制限する。

(1)資本関係

1.子会社等と親会社等の関係にある場合

2.親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係

 1.一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

 2.一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

 3.一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)事業所関係

 事業所を同じくする場合

(4)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

 その他上記(1)、(2)又は(3)と同視しうる関係があると認められる場合

 ※子会社、親会社、役員等の定義は会社法等の規定に即して定める。

【対象業務】

建設工事

【適用日】

令和7年4月1日以降に公告する案件から適用

【該当する場合の取扱い】

 基準に該当する事実が判明した場合、基準該当者のした入札を無効として取扱う。

 入札心得違反として、入札参加停止措置を行う。

【留意事項】

 基準に該当する複数の者が、本取り扱いを遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、差し支えないものとする。

このページの作成所属

総務部契約局建設工事課

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