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更新日:2024年10月1日

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職員の退職管理について

大阪府では、府民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、府政に対する信頼を確保することを目的として、「大阪府職員基本条例(第十章退職管理)」と「職員の退職管理に関する条例」を制定し、職員の再就職等の適正な管理に取り組んでいます。

大阪府退職管理制度の概要

大阪府の退職管理について、全体概要はこちらをご確認ください。

令和6年4月1日 改正・施行

令和6年4月1日 改正・施行

大阪府職員基本条例(ワード:32KB)
退職管理該当部分:第31条から第41条

職員の退職管理に関する条例(ワード:20KB)

大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則(ワード:17KB)

職員の退職管理に関する規則(ワード:21KB)

人材バンク制度についてはこちらへ(総務部人事局実施分)(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

再就職状況の公表についてはこちらへ(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

大阪府人事監察委員会について

大阪府職員基本条例第42条の規定に基づき、知事の附属機関として大阪府人事監察委員会を設置しています。

また、大阪府人事監察委員会規則に基づき、同委員会に退職管理部会を設置し、職員等の再就職禁止法人への再就職についての知事への意見具申並びに規定違反行為に関する調査審議を行っています。

大阪府人事監察委員会及び退職管理部会については、こちらをご覧ください(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)

現職職員に対する規制について

1.指定出資法人等への再就職の禁止

  • 勤続期間が20年以上である職員又は管理職の職員(離職後10年を経過し、又は年齢が70年を超える者を除く。)は、次に掲げる法人その他の団体(再就職禁止法人)には再就職することはできません。ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じないと認めて承認する場合等は除きます。
    • (1)指定出資法人
    • (2)職員を派遣している団体
    • (3)指定出資法人の子法人等
    • (4)府が財政的援助をしている法人
      規制対象法人一覧(令和6年10月1日から令和7年9月30日まで)
    •    再就職が禁止される法人(エクセル:74KB) 再就職が禁止される法人(PDF:450KB)
    •   ア 300万円以上の負担金、補助金、交付金を府から受けている法人
      • (※過去2年間の何れかの年度における総額)
      • イ 金銭の出資又は貸付けを府から受けている法人
      • (※貸付金のうち、銀行等への預託金は除く)
    • (5)離職前5年間に行政上の処分(許認可等)に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間)
  • 再就職禁止法人一覧は、「再就職等規制の概要冊子 P.5」をご覧ください。
    ※【罰則等:現職職員】
    違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。

2.職員による再就職のあっせんの禁止

職員は、他の職員又は職員であった者を再就職させる目的で行う次の行為が禁止されています。(国や他の地方公共団体等は除きます。)

  • (1)「名前や職歴等」の情報を提供すること
  • (2)再就職先の「職務内容、待遇等」の情報提供を依頼すること
  • (3)再就職させることを要求又は依頼すること

詳しくは、「再就職等規制の概要冊子 P.11」をご覧ください。

【罰則等:現職職員】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。
また、違反行為を行なった職員は、懲戒処分の対象となります。

3.再就職者による働きかけに応じることの禁止

職員は、再就職者からの働きかけに応じることが禁止されています。(再就職者からの働きかけについては下記2.参照)
また、再就職者から働きかけを受けた職員は、人事委員会への届出が必要です。

詳しくは、「再就職等規制の概要冊子 P.12-13」をご覧ください。

【罰則:現職職員】

  • 働きかけに応じた職員:懲戒処分の対象
  • 人事委員会への届出を怠った職員:懲戒処分の対象
  • 働きかけに応じて不正な行為を行った職員:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 不正な行為を伴う自己の求職・再就職、不正な行為を伴う他の職員のあっせん:3年以下の懲役

既退職者に対する規制について

1.指定出資法人等への再就職の禁止

  • 勤続期間が20年以上の職員であった者又は管理職の職員であった者(離職後10年を経過し、又は年齢が70年を超える者を除く。)は、次に掲げる法人その他の団体(再就職禁止法人)には再就職することはできません。ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じないと認めて承認する場合等は除きます。
    • (1)指定出資法人
    • (2)職員を派遣している団体
    • (3)指定出資法人の子法人等
    • (4)府が財政的援助をしている法人
    •   規制対象法人一覧(令和6年10月1日から令和7年9月30日まで)
    •    再就職が禁止される法人(エクセル:74KB) 再就職が禁止される法人(PDF:450KB)
      • ア 300万円以上の負担金、補助金、交付金を府から受けている法人
        (※過去2年間の何れかの年度における総額)
      • イ 金銭の出資又は貸付けを府から受けている法人
        (※貸付金のうち、銀行等への預託金は除く)
    • (5)離職前5年間に行政上の処分(許認可等)に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間)
  • 再就職禁止法人一覧は、「再就職等規制の概要冊子 P.5」をご覧ください。
    ※【罰則等:既退職職員(再就職者)】
    違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。

2.既退職職員(再就職者)による働きかけの禁止

既退職職員(再就職者)が職員に対し、職務上の行為をするよう(またはしないよう)に要求又は依頼をすることは禁止されています。
具体的には次に掲げる行為が該当します。

  • (1)離職前5年間に在籍していた執行機関の組織の職員に対し、契約等事務であって、離職前5年間の職務に属するものに関して、離職後2年間、働きかけをすること。
  • (2)(1)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対し、契約等事務であって、離職前5年より前に課長級以上のポストに就いていた時の職務に関するものについて離職後2年間、働きかけをすること。
  • (3)(1)・(2)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対し、自ら締結・決定した契約・処分であって、現に再就職している営利企業等との間のものに関して、働きかけをすること。

詳しくは、「再就職等規制の概要冊子 P.12-13」をご覧ください。

【罰則:既退職職員(再就職者)】

  • 働きかけを行った再就職者:10万円以下の過料
  • 不正な行為を行うよう働きかけた再就職者:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【現職職員・既退職者 共通】

再就職規制の適用除外について

再就職の禁止は、次に掲げる事項に該当する場合、その適用が除外されます。

  • (1)知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合
  • (2)職員の退職管理に関する条例第7条に定める場合
    • 廃職又は過員により分限免職される職員の再就職支援の場合
    • 退職派遣される場合

(1)の手続きについては、次項を参照してください。

職員・既退職者の再就職禁止法人への再就職手続きについて

人材バンクの求人情報や公募等を閲覧し、再就職を希望する法人が再就職禁止法人であった場合、面接・選考等の前に、知事の承認が必要です。※申請内容に確認等を要する場合がありますので、余裕を持って申請するようにして下さい。

大阪府職員基本条例等に基づく知事への再就職承認申請は、次の手順により行ってください。

【不適切な採用手続きについて(注意喚起)】

  • 府の指定出資法人が、人材バンクに提供していた求人情報と、大幅に相違のある勤務(勤務形態及び年収額)にて、府OB職員を採用していた事実が明らかになりました。
  • 本事案は、条例で禁止されている府の指定出資法人への再就職に際し必要となる人事監察委員会の審査と知事の承認手続きは経ていたものの、前提となる勤務条件が異なった状態で審査が行われたこととなり、府民に疑念を抱かせる不適切な採用手続きです。
  • 再就職の承認申請時と大幅に相違が生じる勤務条件で採用されることとなった場合には、再度の再就職承認申請が必要となる場合がありますので、速やかに人事監察委員会事務局(総務部人事課)へご連絡いただきますようお願いします。

【罰則:現職職員、既退職者(再就職者)】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。

再就職した場合の届出義務について

勤続期間が20年以上であった職員又は管理職の職員であった者が、離職後5年間に、再就職した場合は、速やかに離職時の任命権者に再就職先の名称等の届け出が必要です。(勤続期間に関係なく、1度でも管理職であったことのある者は対象に含まれます。(例:管理職から非管理職に降任し退職した場合、管理職で退職し非管理職に再任用されたのち退職した場合など)

<届出義務期間等>

  • 平成26年3月31日までに退職した者
    管理職の職員であった者は、離職後2年間の届出義務
  • 平成26年4月1日以降に退職した者
    勤続期間が20年以上であった職員又は管理職の職員であった者は、離職後5年間の届出義務
    ※ここでの「離職」は定年退職や特別退職など、現職の離職を指します。(再任用の任期満了は離職ではありません。)

再就職した日より30日以内に、電子メール又は郵送等により、離職時の所属長に届け出てください。

様式第3号(職員の退職管理に関する条例)(ワード:38KB)

  • 届出が必要な場合(国・国際機関・他の地方公共団体・公務員型の独立行政法人に再就職した場合も届け出る必要があります。)
    1. 営利企業以外の事業の団体の地位に就いた場合
    2. 営利企業の地位に就いた場合
  • 次に該当する場合は、届出は不要です。
    1. 再任用職員や非常勤職員として府に採用された場合
    2. 日雇いの場合(任期を1日とし、これが日々更新されることにより雇用される場合)
    3. 1年間の報酬がいわゆる所得税非課税限度額に相当する額の範囲内である場合
    4. 任命権者の要請に応じ退職派遣される場合

【契約相手先への再就職状況の届出について】
自らが契約に関与した団体に再就職した場合は、その旨も届け出る必要があります。
以下の概要を参照の上、適切に届け出るようにしてください。

契約相手先への再就職状況の届出(概要)(ワード:399KB)

【罰則:現職職員、既退職者(再就職者)】
届出をしなかった者・虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料

【参考】
次のホームページにおいて、再就職状況を公表しています。
再就職状況の公表について

再就職規制違反に関する外部通報窓口の設置について

大阪府人事監察委員会では、再就職等規制違反行為に関する情報を幅広く受け付ける専用の通報窓口を設置しています。

【通報例】

  • 職員が知事の承認を得ず、再就職禁止法人に再就職している
  • 職員が再就職のあっせんをしている
  • その他、職員の再就職に関する事項

【通報方法】

  1. 通報は、書面、電子メール、電話又は面談により受け付けています。
  2. 違反情報を通報する際には、人事監察委員会が事実関係を的確に把握し、適切な処理ができるよう、可能な場合には、具体的な情報(いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような方法で、何をしたか、などの情報)の通報をお願いします。
  3. 大阪府職員基本条例第40条の不利益取り扱いの禁止により、通報者に不利益が生じないようにいたします。
  4. 受け付けた違反情報は、人事監察委員会において処理され、該当者や該当法人に対し、必要に応じて、調査が行われます。
  5. 調査の結果、違反行為があると認められた場合、違反行為者の氏名及び違反行為に係る法人名が公表されます。

【通報窓口】

  • ア 堂島法律事務所 (大阪府人事監察委員会外部通報窓口 弁護士 横瀬 大輝)
    FAX:06-6201-0362
    電子メール:tsuhou-01saisyusyoku@gbox.pref.osaka.lg.jp
    ※件名に必ず「通報」と入力の上、送信してください。
    ※大阪府人事監察委員会外部通報受付あて直接転送されます。
    郵送:〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番9号 入商八木ビル 堂島法律事務所
    ※封筒の表書きに「通報」と記載の上、送付してください。
  • イ 大阪府人事監察委員会事務局(大阪府総務部人事課)
    郵送:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
    電話:06-4397-3679
    FAX:06-6944-7151
    電子メール:jinji-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

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