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職員の退職管理について
大阪府では、府民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、府政に対する信頼を確保することを目的として、「大阪府職員基本条例(第十章退職管理)」と「職員の退職管理に関する条例」を制定し、職員の再就職等の適正な管理に取り組んでいます。
大阪府の退職管理制度の概要
制度の説明資料
- 再就職等規制の概要(PDF:1,426KB) 【令和8年7月】
- 大阪府職員基本条例等に基づく再就職等の規制概要(PPT:82KB) 【令和8年4月】
関係条例・規則
- 大阪府職員基本条例(ワード:32KB) ※該当部分:第31条から第41条 【令和6年4月1日改正・施行】
- 大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則(ワード:17KB) 【令和6年4月1日改正・施行】
- 職員の退職管理に関する条例(ワード:20KB) 【令和6年4月1日改正・施行】
- 職員の退職管理に関する規則(ワード:282KB) 【令和7年12月4日改正・施行】
関連ホームページ
- 大阪府退職予定者人材バンク(総務部人事課)
- 府教育委員会退職予定者人材バンク制度(教育庁教職員室教職員人事課)
- 再就職状況の公表について
大阪府人事監察委員会
大阪府職員基本条例第42条の規定に基づき、知事の附属機関として大阪府人事監察委員会を設置しています。
また、大阪府人事監察委員会規則に基づき、大阪府人事監察委員会に退職管理部会を設置し、職員等の再就職禁止法人への再就職についての知事への意見具申並びに規定違反行為に関する調査審議を行っています。
現職職員に対する規制
指定出資法人等への再就職の禁止
勤続期間が20年以上である職員又は管理職の職員(離職後10年を経過し、又は年齢が70年を超える者を除く。)は、次に掲げる法人その他の団体(再就職禁止法人)には再就職することはできません。
ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じないと認めて承認する場合等は除きます。
なお、(1)から(3)の一覧は、「再就職等規制の概要」の4ページをご覧ください。
(1)指定出資法人
(2)職員を派遣している団体
(3)指定出資法人の子法人等
(4)府が財政的援助をしている法人(エクセル:61KB) 府が財政的援助をしている法人(PDF:687KB)(令和7年10月1日から令和8年9月30日まで)
・300万円以上の負担金、補助金、交付金を府から受けている法人(※過去2年間の何れかの年度における総額)
・金銭の出資又は貸付けを府から受けている法人(※貸付金のうち、銀行等への預託金は除く)
(5)離職前5年間に行政上の処分(許認可等)に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間)
※個人事業者として再就職禁止法人と業務委託契約を締結する場合であっても、労働者性を総合的に判断し、再就職とみなす場合がありますので、事前に事務局(総務部人事課)にご相談ください。
【罰則等:現職職員】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。
職員による再就職のあっせんの禁止
職員は、営利企業等(国・地方公共団体等を除く。)に対して、「他の職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせること」を目的としてする次に掲げる行為が禁止されています。
- 職員又は職員であった者に関する情報を提供すること。(「名前や職歴等」の情報を提供すること。)
- 営利企業等の地位に関する情報の提供を依頼すること。(再就職先の「職務内容、待遇等」の情報提供を依頼すること。)
- 職員又は職員であった者を、営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し、又は依頼すること。
なお、職員が行う次に掲げる行為は、再就職のあっせんに該当しません。
- 人材バンク制度により再就職支援を行う場合
- 職業安定法等の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
- 組織の改廃等に基づく分限免職者に対する再就職支援を行う場合
- 職員を退職派遣する事務として行う場合
※詳しくは、「再就職等規制の概要」の10ページをご覧ください。
【罰則等:現職職員】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。また、違反行為を行った職員は、懲戒処分の対象となります。
再就職者による働きかけに応じることの禁止
職員は、再就職者からの働きかけに応じることが禁止されています。
(再就職者からの働きかけについては、「既退職職員(再就職者)による働きかけの禁止」をご覧ください。)
また、再就職者から働きかけを受けた職員は、人事委員会への届出が必要です。
※詳しくは、「再就職等規制の概要」の11ページをご覧ください。
【罰則:現職職員】
- 働きかけに応じた職員:懲戒処分の対象
- 人事委員会への届出を怠った職員:懲戒処分の対象
- 働きかけに応じて不正な行為を行った職員:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 不正な行為を伴う自己の求職・再就職、不正な行為を伴う他の職員のあっせん:3年以下の懲役
既退職者に対する規制
指定出資法人等への再就職の禁止
勤続期間が20年以上の職員であった者又は管理職の職員であった者(離職後10年を経過し、又は年齢が70年を超える者を除く。)は、次に掲げる法人その他の団体(再就職禁止法人)には再就職することはできません。
ただし、知事が人事監察委員会の意見を聴き、職員の離職後の再就職等の適正な管理に支障が生じないと認めて承認する場合等は除きます。
なお、(1)から(3)の一覧は、「再就職等規制の概要」の4ページをご覧ください。
(1)指定出資法人
(2)職員を派遣している団体
(3)指定出資法人の子法人等
(4)府が財政的援助をしている法人(エクセル:61KB) 府が財政的援助をしている法人(PDF:687KB)(令和7年10月1日から令和8年9月30日まで)
・300万円以上の負担金、補助金、交付金を府から受けている法人(※過去2年間の何れかの年度における総額)
・金銭の出資又は貸付けを府から受けている法人(※貸付金のうち、銀行等への預託金は除く)
(5)離職前5年間に行政上の処分(許認可等)に関する事務に職務として携わった法人(離職後2年間)
※個人事業者として再就職禁止法人と業務委託契約を締結する場合であっても、労働者性を総合的に判断し、再就職とみなす場合がありますので、事前に事務局(総務部人事課)にご相談ください。
【罰則等:現職職員】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。
既退職職員(再就職者)による働きかけの禁止
既退職職員(再就職者)が職員に対して、職務上の行為をするよう(又はしないよう)に要求又は依頼をすることは禁止されています。
具体的には次に掲げる行為が該当します。
(1)離職前5年間に在籍していた執行機関の組織の職員に対して、契約等事務(*)であって、離職前5年間の職務に属するものに関して、離職後2年間、働きかけをすること。
(2)(1)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対して、契約等事務(*)であって、離職前5年より前に課長級以上のポストに就いていた時の職務に関するものについて離職後2年間、働きかけをすること。
(3)(1)・(2)に加え、本府の執行機関の組織の職員に対して、自ら締結・決定した契約・処分であって、現に再就職している営利企業等との間のものに関して、働きかけをすること。
*契約等事務:本府と再就職先の営利企業等との間で締結される契約や、 前者から後者に対して行われる処分(許認可等)に関する事務
※詳しくは、「再就職等規制の概要」の11ページをご覧ください。
【罰則:既退職職員(再就職者)】
- 働きかけを行った再就職者:10万円以下の過料
- 不正な行為を行うよう働きかけた再就職者:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
再就職規制の適用除外【現職職員・既退職者共通】
指定出資法人等への再就職の禁止は、次に掲げる事項に該当する場合、その適用が除外されます。
(1)知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合
(2)職員の退職管理に関する条例第7条に定める場合(廃職又は過員により分限免職される職員の再就職支援の場合、退職派遣される場合)
※(1)の手続きについては、次の「職員・既退職者の再就職禁止法人への再就職の手続きについて」をご覧ください。
職員・既退職者の再就職禁止法人への再就職の手続き
人材バンクの求人情報や公募等を閲覧し、再就職を希望する法人が再就職禁止法人であった場合は、面接選考等の前に、人事監察委員会の意見を聴いた上で知事の承認が必要です。
大阪府人事監察委員会(退職管理部会)の開催予定(PDF:33KB)を確認いただき、再就職承認申請書の提出締切までに申請をお願いします。
再就職の手続き
(1)「再就職承認申請書」を知事に提出する。
オンラインによる手続き
再就職承認申請書入力フォーム(外部サイトへリンク)から申請する。
電子メールによる手続き
再就職承認申請書(エクセル:80KB)」を事務局(総務部人事課)にメールで送付する。
【送付先:jinji-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp】
※以下の方は、入力フォームからの申請は対象外です。
・大阪府教育庁及び学校以外の教育機関の指導主事、社会教育主事及び管理主事
・府立学校の校長、教員、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員及び栄養職員
再就職承認申請書(エクセル:80KB)を事務局(教育庁教職員室教職員人事課)にメールで送付してください。
【送付先:kyoshokuin-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp】
(2)知事は、再就職承認申請について、人事監察委員会に意見を聴取する。
(3)人事監察委員会の意見を踏まえ、知事が再就職の承認・不承認を決定する。
(4)再就職の審査結果を「再就職審査結果通知書(ワード:19KB)」により申請者あて通知する。
(5)申請者による再就職の手続き(面接選考等)を実施する。
※面接選考等の前に、人事監察委員会への意見を聴いた上で知事の承認が必要です。
事務処理要綱・再就職審査における主な着眼点等
不適切な採用手続きについて(注意喚起)
- 府の指定出資法人(再就職禁止法人)が、人材バンクに登録していた求人情報と、大幅に相違のある勤務条件(雇用形態及び年収額)にて、府退職者を採用していた事案がありました。
- 本事案は、再就職に際して必要となる人事監察委員会の意見を聴いた上での知事の承認手続きは経ていたものの、前提となる勤務条件が異なった内容で審査が行われたこととなり、府民に疑念を抱かせる不適切な採用手続きです。
- 再就職の承認申請時と大幅に相違が生じる勤務条件で採用されることとなった場合には、再度の再就職承認申請が必要となる場合がありますので、速やかに事務局(総務部人事課)へご連絡いただきますようお願いします。
【罰則:現職職員、既退職者(再就職者)】
違反行為が認められた場合、違反者の氏名や違反行為に係る法人名が公表されます。
再就職した場合の届出義務
勤続期間が20年以上であった職員又は管理職の職員であった者が、離職後5年間に、再就職(再々就職を含む。)した場合は、速やかに離職時の任命権者に再就職先の名称等の届出が必要です。
※勤続期間に関係なく、1度でも管理職であったことのある者は対象に含まれます。(例:管理職から非管理職に降任し退職した場合、管理職で退職し非管理職に再任用されたのち退職した場合等)
※ここでの「離職」は、定年退職や特別退職など、現職の離職を指します。(再任用の任期満了は、離職ではありません。)
届出の方法
離職時の所属が「府立学校及び府警本部」以外の場合
再就職した日から30日以内に、元職員再就職届出書入力フォーム(外部サイトへリンク)より、総務部人事課に提出してください。
※令和8年7月1日から、原則オンラインによる手続きに変更しました。
離職時の所属が「府立学校及び府警本部」の場合
再就職した日より30日以内に、元職員再就職届出書(ワード:38KB)を離職時の所属長に電子メール又は郵送等により提出してください。
届出の要件等
届出が必要な場合
- 営利企業以外の事業の団体の地位に就いた場合
- 営利企業の地位に就いた場合
※国・国際機関・他の地方公共団体・公務員型の独立行政法人に再就職した場合も届出が必要です。
届出が不要な場合
- 再任用職員・非常勤職員等として府に採用された場合
- 日雇いの場合(任期を1日とし、これが日々更新されることにより雇用される場合)
- 1年間の報酬がいわゆる所得税非課税限度額に相当する額(※)の範囲内である場合
※再就職日が令和7年12月3日以前の場合:103万円 再就職日が令和7年12月4日以後の場合:160万円 - 任命権者の要請に応じ退職派遣される場合
※個人事業者として法人その他の団体と業務委託契約を締結する場合であっても、労働者性を総合的に判断し、再就職とみなす場合がありますので、事前に事務局(総務部人事課)にご相談ください。
【契約相手先への再就職状況の届出について】
自らが契約に関与した団体に再就職した場合は、その旨も届け出る必要があります。
以下の概要を参照の上、適切に届け出るようにしてください。
契約相手先への再就職状況の届出(概要)(ワード:399KB)
【罰則:現職職員、既退職者(再就職者)】
届出をしなかった者・虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料
【参考】
「再就職状況の公表について」において、再就職状況を公表しています。
再就職規制違反に関する外部通報窓口の設置
人事監察委員会では、再就職等規制違反行為に関する情報を幅広く受け付ける専用の通報窓口を設置しています。
通報例
- 職員が知事の承認を得ず、再就職禁止法人に再就職している
- 職員が再就職のあっせんをしている
- その他、職員の再就職に関する事項
通報の方法
- 通報は、書面、電子メール、電話又は面談により受け付けています。
- 違反情報を通報する際には、人事監察委員会が事実関係を的確に把握し、適切な処理ができるよう、可能な場合には、具体的な情報(いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような方法で、何をしたか、などの情報)の通報をお願いします。
- 大阪府職員基本条例第40条の不利益取り扱いの禁止により、通報者に不利益が生じないようにいたします。
- 受け付けた違反情報は、人事監察委員会において処理され、該当者や該当法人に対して、必要に応じて、調査が行われます。
- 調査の結果、違反行為があると認められた場合、違反行為者の氏名及び違反行為に係る法人名が公表されます。
通報窓口
堂島法律事務所 (大阪府人事監察委員会外部通報窓口 弁護士 横瀬 大輝)
FAX:06-6201-0362
電子メール:tsuhou-01saisyusyoku@gbox.pref.osaka.lg.jp
※件名に必ず「通報」と入力の上、送信してください。大阪府人事監察委員会外部通報受付あて直接転送されます。
郵送:〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番9号 入商八木ビル 堂島法律事務所
※封筒の表書きに「通報」と記載の上、送付してください。
大阪府人事監察委員会事務局(大阪府総務部人事課)
郵送:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電話:06-4397-3679
FAX:06-6944-7151
電子メール:jinji-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp










