ここから本文です。
再就職状況の公表について
職員の退職管理に関する条例(ワード:20KB)第5条第2項、職員の退職管理に関する規則(ワード:21KB)第23条及び大阪府退職予定者人材バンク実施要綱(ワード:23KB)第6条の規定に基づき、再就職届出の状況について公表します。
- 再就職状況の公表(令和6年度公表分)令和6年8月30日公表
- 再就職状況の公表(令和5年度公表分)令和5年8月31日公表
- 再就職状況の公表(令和4年度公表分)令和4年8月31日公表
- 再就職状況の公表(令和3年度公表分)令和3年8月31日公表
- 再就職状況の公表(令和2年度公表分)令和2年8月28日公表
再就職後の届出の概要(職員の退職管理に関する条例第4条)
概要
管理職の職員又は勤続期間が20年以上の職員であった者が、離職後5年間に再就職した場合は、速やかに離職時の任命権者に再就職先の名称等の届出が必要です。(一度でも管理職であったことのある者は対象に含まれます。(例:管理職から非管理職に降任し退職した場合、管理職で退職し非管理職に再任用された後、退職した場合など)
届出が必要な場合
- 営利企業以外の事業の団体の地位に就いた場合
- 営利企業の地位に就いた場合
※国・国際機関・他の地方公共団体・公務員型の独立行政法人に再就職した場合も届け出る必要があります。
届出が不要な場合
- 再任用職員や非常勤職員として府に採用された場合
- 日雇いの場合(任期を1日とし、これが日々更新されることにより雇用される場合)
- 1年間の報酬がいわゆる所得税非課税限度額に相当する額の範囲内である場合
- 任命権者の要請に応じ退職派遣される場合
公表対象
元職員再就職届出書の提出があった者のうち以下の者の再就職状況
- 管理職職員であった者
- 勤続期間が20年以上である職員であった者のうち、以下に該当する者
- 人材バンクを通じて再就職した場合
- 再就職禁止法人へ再就職した場合
- 契約相手方法人(300万円以上)へ再就職した場合[関与がある場合]
- 過去10年間に元職員の役員就任実績がある法人等に役員として再就職した場合
罰則
条例の規定により「速やかに」届け出ることが義務付けられています。義務に違反して届出を行わず、又は虚偽の届け出をした場合は、過料(10万円以下)の対象となります。
契約相手先への再就職状況の公表について
自らが契約に関与した団体に再就職した場合は、その旨も公表しています。
以下の概要を参照の上、適切に届け出るようにしてください。
契約相手先への再就職状況の届出(概要)(ワード:399KB)