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地方自治法第150条の規定に基づく内部統制
地方自治法第150条第1項では、都道府県及び政令指定都市の長に対し、財務に関する事務等の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備すること、いわゆる「内部統制体制の整備」を義務付けています。
地方公共団体における内部統制は、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目標が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である知事自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであると考えられています。(総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」より)
そのためには、業務において、起こりうる法令違反や不適正な行為をリスクとして捉えて、その発生を防いでいく取組が必要であると言えます。
大阪府では、この規定に基づき、「大阪府内部統制に関する基本方針」を策定しました。令和2年度より、この方針に基づいて取組を進めていきます。
(令和5年10月20日更新)令和4年度の大阪府内部統制評価報告書を作成し、本日付けで議会に報告しました。
令和4年度大阪府内部統制評価報告書に対する監査委員の審査意見書(監査委員事務局のページにリンクします)
(令和4年10月26日更新)令和3年度の大阪府内部統制評価報告書を作成し、本日付けで議会に報告しました。
令和3年度大阪府内部統制評価報告書に対する監査委員の審査意見書(監査委員事務局のページにリンクします)
(令和3年11月4日更新)令和2年度の大阪府内部統制評価報告書を作成し、本日付けで議会に報告しました。