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更新日:2026年9月17日

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令和8年9月17日 知事議案説明(要旨)

令和8年9月定例府議会の開会にあたり、府政の課題に対する私の考え方を申し述べます。

本年7月に発生した熊本地震、また、8月に千葉県や北陸地方で相次いで発生した豪雨災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、あわせて被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

とりわけ、大きな被害が発生した熊本県に対しては、この間、カウンターパートである八代市を中心に、大阪から延べ約3,500人の自治体職員や医療従事者等を派遣するなど、被災地に寄り添った支援を行ってまいりました。被災された皆様が一日も早く安全・安心な日常を取り戻せるよう、今後も大阪府は必要な支援に取り組んでいきます。

いわゆる「副首都法」が、来月にも施行されます。副首都の実現に向けた取組が、国において始まるということになります。規制緩和、税制措置、まちづくりの推進など、その実現を後押しする施策や、国の計画に知事の意見を反映する仕組みが設けられるなど、これまでにない制度的枠組みが整えられます。政治・行政・経済等の中枢機能を東京一極のみに頼る国家ではなく、多極成長型の国家構造をめざします。我が国のかたちを大きく転換する節目を迎えていると感じています。

大阪府・大阪市においては、法案の成立に先駆けて、昨年11月から、副首都のあり方や国に求める措置について、副首都推進本部会議で議論を重ねてきました。さらに6月には、府市の検討チームを立ち上げ、大阪がめざす姿の具体化に向けた取組を進めています。

法が求める副首都機能は、多極成長型経済圏の中核として日本の成長をけん引すること。そして、首都圏における大規模災害時等に首都中枢機能を代替することです。大阪独自の個性や強みを最大限に発揮しながら、これらの機能をどのように発揮していくのか。これまで、国内外の企業や団体、市町村、また、有識者の皆様から、様々なご意見を伺ってまいりました。

我々は「ミニ東京」をめざしません。大阪独自の価値を生み出し、そして世界の都市間競争で勝ち抜ける、世界から選ばれる副首都・大阪を築いていきます。そのため、成長分野については、大阪が世界市場で通用する領域を見極め、集中的に投資を行っていきます。万博を機に存在感を高めるライフサイエンスなどの先端産業や、IRの開業も見据えた世界水準のエンターテインメント産業は、大阪が強みを有し、高い成長可能性をもつ領域です。加えて、エリアごとのポテンシャルを活かした集積を進めて、大胆な規制緩和や税財政措置を重点的に講ずることで、国内外から企業・人材・資金・情報を呼び込み、新たな挑戦と投資が次々と生まれる環境をめざしていきます。

また、首都中枢機能の代替については、バックアップ拠点の形成だけでなく、それを支える体制の整備や都市の強靱化を進め、地域全体の危機対応力を高めることが欠かせません。首都圏で大規模災害が発生しても、日本の国家社会機能を維持できるように、平時から国や市町村、民間事業者との連携を深め、実効性のある受入体制や支援体制を構築するとともに、消防・防災機能のさらなる強化にも取り組まなければなりません。

府内全域のポテンシャルを最大限に活かしながら、こうした機能を、府内のどのエリアに集積し、そして、相互に連携させていくのか。その大まかな方向性を整理したところであります。

引き続き、議会でのご議論など幅広くご意見を伺いながら検討を深めてまいります。大阪がめざす副首都の姿と、その実現に必要な具体的措置を取りまとめていきます。

このような副首都像の実現に向けては、エリア全体で一体的な産業政策やまちづくりを進めること。さらに有事においては、首都中枢機能を代替し、あらゆる事態に即応することが必要です。指揮命令系統の輻輳による対応の遅れは、国家的リスクに直結します。

また、副首都は、指定を受ければそれで終わりではなく、むしろ、そこからがスタートです。強靱なインフラやバックアップ拠点の整備、制度改革、人材や企業の集積など、副首都を支える基盤を、長期的な視点で一貫して築き上げていかなければなりません。このため、副首都となる道府県には、「副首都機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制」を備えることが求められています。

大阪にとってよりふさわしいのは、広域行政を永続的に一元化する大阪都構想か、連携協約による府市協調か。今回問われるのは、まさにその点です。連携協約による府市協調では、府市の足並みが過去のように乱れれば、二重行政に逆戻りです。行政運営は対立と停滞に陥りかねません。そのリスクを最小化し、盤石な体制で副首都の使命を果たし続ける役割が大阪にはあります。副首都・大阪にふさわしい地方行政体制は、大阪都構想であると考えます。

現在、法定協議会で、大阪都構想の具体的な制度設計について協議を重ねています。4つの特別区を設置することを前提に、副首都機能を果たすために必要な事務は新たな広域自治体へ、地域の実情に応じた住民に身近なサービスは特別区へ。その役割分担を基本に、制度設計を進めていきます。

大阪都構想は、大阪府庁と大阪市役所の役割を見直し、再編する取組です。府と市の双方が有する広域行政機能を整理し、新たな広域自治体に一元化します。一方で、住民に身近なサービスは、その役割に特化した特別区が充実をさせる。いわば、企業の統合・分社化のイメージです。効率的・効果的な行政運営により、大阪の持続的な成長・発展を確固たるものにし、その果実を府民・市民の皆様に還元していきます。こうした好循環の実現こそ、大阪都構想がめざすところであります。

引き続き、法定協議会において議論を進め、年内をめどに協定書を取りまとめたいと考えています。そして、住民の皆様にその内容を丁寧に説明し、判断を仰いでまいります。

独自の個性と強みを持つ複数のエリアが日本の成長をけん引する、多極成長型国家への転換が、いよいよ始まります。その上で、大阪が果たすべき役割は非常に大きいと考えています。副首都法の施行という好機を捉え、新しい国のかたちを大阪から切り拓いていきます。その役割と責任が我々にはあります。大阪独自の価値を生み出し、世界から選ばれる副首都・大阪へ。そして、大阪都構想の実現へ。その歩みを力強く進めてまいります。

議員並びに府民の皆様におかれましては、今後の府政の推進に一層のご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。

次に、今次定例府議会に提出しました第1号議案から第35号議案及び、第1号報告から第13号報告について、その概要を説明します。
第1号議案は、令和8年度大阪府一般会計補正予算(第4号)の件で、豪雨により被災した土木施設の復旧に対応するため編成したもので、7億2,965万円を増額補正するとともに、債務負担行為の限度額を変更するものです。
第2号議案から第22号議案までは、事件議決案で、地方自治法等の規定に基づき議決をお願いするものです。
第2号議案から第6号議案までは、モノレール道整備事業等について工事請負契約を締結するものであり、予定価格が5億円以上となるものです。
第7号議案及び第8号議案は、工事請負契約の変更の件であり、モノレール道整備事業等に係る契約金額を変更するものです。
第9号議案及び第10号議案は、動産買入れの件で、避難所等において使用する災害用組立式洋式水洗機能付きトイレなどを購入するものです。
第11号議案は、府有財産の賃貸借契約の相手方から、光熱水費の回収が不能となったことから、府が有する債権を放棄するものです。
第12号議案は、府有地の賃借人が契約期間が満了したにもかかわらず、明渡し等を行わないため、訴えを提起するものです。
第13号議案は、府警察職員の職務執行に係る損害賠償請求に関し、損害賠償の額を決定し、和解するものです。
第14号議案は、交通事故に係る損害保険会社を相手方とする求償金請求事件に関し、解決金の額を決定するとともに、和解するものです。
第15号議案は、箕面公園等6府営公園の指定管理者を指定するものです。
第16号議案及び第17号議案は、大阪公立大学工業高等専門学校の移転に伴い公立大学法人大阪の定款の一部を変更するとともに、移転前の土地・建物を府へ納付することについて認可するものです。
第18号議案及び第19号議案は、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所及び地方独立行政法人大阪産業技術研究所が令和9年度から5年間において達成すべき第3期中期目標をそれぞれ定めるものです。
第20号議案及び第21号議案は、大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営事業などについて、PFI法に基づき契約を変更するものです。
第22号議案は、鳥飼仁和寺大橋有料道路の料金徴収期間満了に伴い、大阪府道路公社の「道路の整備に関する基本計画」から、当該道路に係る項目を削除する定款変更の認可を国土交通大臣に申請するものです。
第23号議案から第32号議案までは条例案で、一部を改正するもの9件、廃止するもの1件です。その主なものについて説明します。
第25号議案は、個人府民税の税額控除を受けることができる地方税法に掲げる寄附金の対象となる法人を追加するため、条例の改正を行うものです。
第26号議案は、省令等の改正により、児童福祉施設の設置者等に児童等対象業務従事者の犯罪事実確認等の措置が義務付けられたことに伴い、大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の改正を行うものです。
第27号議案は、大阪府子ども家庭センター設置条例について、子ども家庭センターの所管区域及び位置を変更するとともに、名称をより府民にとって分かりやすいものへと変更するものです。
第30号議案は、大阪府建築基準法施行条例について、建築基準法の改正により、手数料を新たに設定する等の改正を行うものです。
第31号議案は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の改正を踏まえ、条例においても、紛失防止タグ等による位置情報の無承諾取得等を禁止対象に含めるものです。
第32号議案は、大阪府引揚者住宅使用料条例について、全ての入居者が退去し役割を終えたことから、本条例を廃止するものです。
その他の条例案については、関係法令の改正に伴い、所要の改正を行うものなどです。
第33号議案から第35号議案までは、人事案件です。
第33号議案は、監査委員中務裕之氏の任期が令和8年9月30日に満了となるので、同氏を再任することについて、地方自治法の規定により同意をお願いするものです。
第34号議案は、公安委員会委員川合昌幸氏の任期が令和8年10月20日に満了となるので、同氏を再任することについて、警察法の規定により同意をお願いするものです。
第35号議案は、土地利用審査会委員中谷清氏の後任者として谷口敏信氏を任命することについて、国土利用計画法の規定により同意をお願いするものです。
次に、第1号報告及び第2号報告は、地方自治法第180条第1項の規定により議会から委任をいただいている事項について専決処分にしましたので、同条第2項の規定により報告するものです。
第3号報告から第13号報告までは、法律や条例の規定により法人の経営状況や地方独立行政法人の業務実績に関する評価結果を報告するものなどです。

以上、ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

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