印刷

更新日:2024年12月12日

ページID:81603

ここから本文です。

調剤済麻薬廃棄届

案内番号:0002-0995

届出案内

麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄した場合
調剤済麻薬を廃棄した日から30日以内に提出

※期限切れ、経過措置品、調剤時に汚染された等の麻薬は調剤済麻薬廃棄届では廃棄できません。
 これらの麻薬は麻薬廃棄届で、大阪府の職員立会いの下廃棄してください。

届出に必要なもの

・届出書 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

届出書類の配布方法

窓口配布  ダウンロード

届出書類等

調剤済麻薬廃棄届 (ワード:19KB)
調剤済麻薬廃棄届 (PDF:117KB)

届出の方法

窓口持参  郵送
郵送の場合は、要事前相談

届出の時期

届出日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

麻薬診療(研究)施設の場合はその開設者(設置者)
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合は麻薬取扱者当人

事前協議

事前協議は、不要です。

代理届出

代理届出は、可能です。

届出窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?