トップページ > 申込み・届出 > 麻薬取扱者免許関係 > 麻薬取扱者(小売業者)免許申請

印刷

更新日:2024年5月23日

ページID:81596

ここから本文です。

麻薬取扱者(小売業者)免許申請

案内番号:0002-0995

申請案内

小売業者:麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
※ 麻薬小売業者の免許を受けていなければ、麻薬が処方された処方せんを受けることはできません。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

○小売業者
・申請書 1通
・診断書(診断日から1ヶ月以内のもの、法人の場合は、業務を行う役員について) 1通
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・業務を行う役員の画定図(法人の場合で、業務を画定している場合) 1通
・薬局が、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、寝屋川市、八尾市、吹田市にある場合は、薬局開設許可証(原本)。ただし、薬局の移転又は開設者の変更(個人→法人など)に伴い薬局開設許可と同時に麻薬小売業者の申請をする場合は、各市の収受印のある薬局開設許可申請書(写し)。

・手数料 3,900円
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

麻薬小売業者免許申請書・記載要領 (Pdfファイル、116KB)
診断書 (Wordファイル、71KB)
業務画定図 (Wordファイル、67KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の麻薬業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の麻薬業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口まで持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は、下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」を参照ください。
ただし、場合により郵送ができないこともありますので、ご了承ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

小売業者:薬局開設の許可を受けている者

上記の者で、麻薬及び向精神薬取締法による免許基準に適合する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

薬事関係申請・届出の郵送による受付について

審査基準及び標準作業時間

麻薬取扱者(卸売業者を除く。)の免許

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?