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更新日:2020年4月1日

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免許の失効による麻薬譲渡届

案内番号:0002-0995

申請案内

麻薬診療(研究)施設が麻薬診療(研究)施設でなくなったとき、麻薬卸売業者、麻薬小売業者が業務を廃止したときに麻薬を所有する場合は、事由が生じた日から50日以内府内の麻薬診療(研究)施設の開設者(設置者)、麻薬小売業者等麻薬取扱者免許証を有する者に譲り渡すことができます

麻薬を譲渡した日から15日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

免許の失効による麻薬譲渡届 (Wordファイル、45KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

麻薬診療(研究)施設の場合はその開設者(設置者)
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合はその免許証を有していた者(麻薬取扱者免許を受けていた当人)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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